• ベストアンサー

アルバイト:唐突な解雇&深夜割増の過去にさかのぼっての請求

先日、アルバイト先から唐突に解雇されました。かなり間抜けな事をやらかしたので、解雇は覚悟しておりましたが、労働基準法によると解雇の場合、30日以上前に告知するか、解雇後30日分に相当する見込み賃金の支払いが義務づけられていると聞きました。 また、このアルバイト、22時以降であろうとも深夜割増が一切無く、全時間一律賃金でした。 3年間ほど勤めたのですが、この支払われなかった夜間割増は、過去にさかのぼっての請求は可能なのでしょうか。可能だとすれば、どのくらいの期間さかのぼれますか? 最後に…以上2点に関しては、実際にどこに行って、どんな手続きを採ればよろしいのでしょうか。どこかの役所に申し立てをするとしたら、その前に元勤め先に何か言っておく必要はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

詳しく解雇に至る経緯をお聞きしていないので、解雇の是非については判断が出来ません。また、どうやら職場に残る意思は無いように見受けられる??ので解雇について法律を並べる必要はなさそうですね。  賢い対処としては、取れるモン取ってあまりヨロシクナイ会社とは縁を切ってしまう。次の職場で今の経験を生かすというが現実的です。  解雇予告手当はおっしゃる通り、即時解雇の場合には平均賃金の30日分以上が請求可能。残業代については、タイムカードや業務日報、労働時間のメモが必要で、正確な額を計算しておくこと。  両者ともまずは口頭で請求。埒が明かない場合は内容証明を送る。反応が無い場合には、「労働基準法違反の申告書」を作成し内容証明の写しとともに労基署へ持ち込む。それでも駄目な場合には「支払督促」の手続き、訴訟の手続きへ。  単に労基署に駆け込めば解決するものでは無いことをまずは、認識しておいて下さい。労働基準法違反の申告書と内容証明が現実的には必要です。

参考URL:
http://www.roudou-trouble-kaiketu.net/i/
Takashi1970
質問者

お礼

良い情報をご提供下さり、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • Electman
  • ベストアンサー率19% (30/154)
回答No.3

>かなり間抜けな事をやらかしたので 解雇しなければならない客観的な理由が存在するならば解雇の告知はひつようありません。 会社に損害を与えた場合、損害賠償請求をされる事もあります。 お気をつけください。

Takashi1970
質問者

お礼

良い情報をご提供下さり、ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

解雇の場合、30日以上前に告知するか、30日分の平均賃金を「解雇予告手当」として支払う必要があります。 ただし、就業規則に懲戒解雇の規定があり、それに該当する場合は、労働基準監督署に「解雇予告手当除外」の申請をして認可されれば支払わなくてもよい場合があります。 http://www.h3.dion.ne.jp/~oonisi/qa9.html 深夜割増などの未払の請求は、2年まで遡って請求することが可能です。 請求するには、タイムカードや手帳などで残業時間が明確にできる資料が必要になります。 請求は、内容証明などでおこないます。 http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu2-1.html 相談先は会社を管轄する地域の労働基準監督署ですが、労働相談センター(参考urlをご覧ください)にも相談しましょう。 労働相談らセンターには、顧問の弁護士がいて、メールや電話で無料相談が出来ます。 いろいろな対応策の相談が出来ます。

参考URL:
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/index.htm
Takashi1970
質問者

お礼

良い情報をご提供下さり、ありがとうございました。

関連するQ&A

  • アルバイトの割増賃金

    正社員や契約社員・パート社員には、残業時間はもちろん休日出勤した場合にも多少の評価の仕方は違うものの、法で決められた以上の率で割増賃金を支払っています。しかし、アルバイトには残業代は支払うものの休日出勤した場合の公休時間の割増分をいっさい支払っておりません。問題ないのでしょうか?アルバイトの割増賃金はどういった場合に支払われるものかを教えてください。

  • 一週間後に解雇(アルバイト)

    学生で、アルバイトをしていますが一週間後に解雇状態になりました。本日張り紙で告知されました。(その時間帯の人全員解雇) *アルバイトで3年程務めました。 *大体週2、長期休暇中は週4,5回の勤務。 *解雇理由は「その時間帯の営業中止」(飲食店/店の一方的な都合) *直接解雇と言われたわけではなく「●日(一週間後)から昼時間帯の営業を停止するのでこの日以降の昼のシフトは無効」と張り紙。解雇すると直接云われたわけではないのですが、実質解雇を同じ状態。 *保険?等には一切はいっていなく、契約書も交わしていない。そういうところにはいい加減な店だったので・・・(ある意味自由といえますが・・・) 一ヶ月以上前に解雇告知しなければ、一ヶ月分相当の給料の支払いができるようなのですが上記の場合はどうでしょうか?請求できるでしょうか。 一週間後にいきなり解雇ということで今とても戸惑っています。そんな急に新しいバイト先が見つかるわけでもないし、でも見つけなければならないし。 一ヶ月分相当の給料を請求できるにしても、手紙で伝えようと思っています(店長に会う機会が無いため)。またあまり日を置かない方がいいとのことで、今急いでいろいろ調べているのですが、こちらでもアドバイスを頂きたいです。必要な事があればまた書きますのでよろしくおねがいします。

  • 深夜割り増しについて

    こんにちは、給与のことで教えてほしいのですが 1.休日労働・・・3割5分以上 残業手当(=時間外労働)・・・2割5分以上 深夜手当・・・2割5分以上 というのっが法律で決まっているようなのですが、社則よりも法律のほうが有効ですよね? (会社の規定で深夜も1日8時間越えた場合も同一の給与ってなってたとしたらそれ自体が違法ですかね?) 2.現在通常勤務は9:00~18:00の月~金の仕事をしてます。 月1回くらい日曜の22:00~翌07:00までの勤務があり 明けの月曜はお休みになってます。 この場合、会社は月曜に代休を取っているのだから夜勤の分は特に何の手当て、割り増しもつかないからってことを言ってます。 これはおかしいんですよね? 3.前シフト勤務をやってまして365日24時間で12時間労働の2交代制でした。大体昼夜半々くらいでした。 その時もシフトだからってことで夜勤でも休日でも特になんの割り増しも無く、その月の平日が20日だったら20日×8時間=160時間超えたものに対して残業代だけはついてました。 この場合(シフト勤務)でも夜勤割り増しは法的にはつかないとおかしかったんでしょうか? あとこういう労働関係のことを相談する良いところがあれば是非教えてください。 以上です、わかる方宜しくお願いします。

  • アルバイト 解雇 手当て

    アルバイトとして勤めていた所にいきなり解雇されました。 予告一切なし。明日から来ないでって感じでした。 勤務期間 2005年4月第4週~2005年7月第4週 (約3ヶ月) 雇用条件 アルバイト シフト制 期間の限定なし(長期?) 解雇理由 無断欠席2回            詳細:○1回目の無断欠席          その日の勤務時間が決められておらず、          勤務日なのかすら曖昧であった。          その曜日は普段は入っていなかった。         ○2回目の無断欠席          勤務時間前に、持病のため2時間遅れるとバイト先に電話。          しかし、自分は病院に行くことを決意し、バイトへ向かわずに病院へ向かった。          2本目の電話(病院へ行く連絡)は入れなかったため、結果的に無断欠席となった。 このケースの場合、『使用者は、労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。それが出来ない場合には、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。』というのは適応されますよね? ここで気になる点が、『30日分以上の平均賃金』です。 3ヶ月と短い期間だったのですが、平均賃金を計算するのに十分なのでしょうか? 次に、いつまでに請求すればいいですか? なるべく早めに済ませたいですが、知識がまだ足りないんで、時間はほしいです。 あと、内容証明とか必要ですか?? ここまでしたら、相手が(払いたくないがために)弁護士連れてきたり、裁判になって、こっちが弁護士つけるハメになって余計な費用がかかるってことありますかね?

  • 解雇予告手当てについて(アルバイト)

    今勤務しているチェーン店のアルバイト先がどうやら閉店する様子なのですが、未だ従業員への説明がありません。 調べたところ、一ヶ月前に解雇の告知が無い場合、解雇予告手当てというのが請求できると聞きました。確かに学費や生活費全てアルバイトで捻出しているので告知無しで解雇されると非常に困ります。 解雇予告手当てというものは時間制のアルバイトにも適応されるのでしょうか?また適応される場合、それらの請求などはどのようにすればよいのでしょうか?誠に勝手ですが、詳しい方おられましたらお力添えお願い致します。

  • 解雇予告手当等の請求訴訟について

    労基署に(1)解雇予告手当不払(2)解雇理由証明書(3)未払い賃金について相談しました。 (1)解雇予告手当については一度は認め支払うことに同意したにも関わらず、一人親方だのという主張をしてきたところ労基署側は時給が発生しているので労働者と認めざるを得ないと指導。その後、確認したところ他の従業員が30日前に解雇予告をしたという嘘までついてきて労基署側はお手上げとなりました。(3)の未払い賃金に関しても認めず支払がありません。 (1)解雇予告手当についてはボイスレコーダー及びメールなどのやり取りの中で証拠がありますので訴訟を起こそうと思います。そこで労働審判を勧められましたが会社側のふざけた対応と解雇予告をしたという虚偽供述に憤りを感じ付加金も請求したいと思ったのですが、付加金と解雇予告手当、未払い賃金を合計すると少額訴訟ではなく通常訴訟となってしまいます。 1、付加金を諦めて労働審判にて手続きすべきでしょうか? 2、労働審判の場合未払い賃金も含めて申立書を作成する際は未払い賃金と解雇予告手当の請求の2種類の申立書を作成しなければならないのでしょうか? 3、申立書の書き方がわからない場合、裁判所にて書き方を教えてくれるのでしょうか? 初めて裁判をするのでわからないことばかりです。 教えていただければ幸いです。

  • 割り増し賃金は,法定どおりとは?

    例えば,自給1000円の場合,休日と夜間勤務の割り増し賃金は,法定どおり,ということは,休日というのは,土曜日,日曜日,祝日のことでしょうか?

  • 労働基準法。割り増し賃金についてです。

    労働基準法。割り増し賃金についてです。 色々調べたんですが、よくわからなくて質問させていただきました。 今バイトをしてるんですが、11月から忙しくなるらしく、バイトに入れる日は入ってほしいから入れない日を言ってくれと言われたので、入れない日を言ったところ3日8日17日30日以外全部入れられてしまったんです。 その後に知り合いにこの事を話したんですが、週40時間以上?(詳しくはよく知らないんですが・・)入るとそれ以上は割り増し賃金が付くよーと聞いたので調べたんですがよく分からないので、詳しい方割り増し賃金について教えていただけませんか? バイトは朝8:00~18:00 休憩を除いて一日8時間半です。 計算方法や、何時間以降が割り増しされるかなど、教えていただければ助かります。 回答お待ちしております!

  • 割増賃金及び休日出勤について

    この度、2007年10月より本年9月15日まで勤めていた会社に対し未払い賃金(割増賃金)の請求をしたいと思っております。 最初の半年は月平均350時間ほど、その後は月平均400時間ほど働いておりました。1日12~18時間働いてその間の割増賃金は無く時給での計算でした。 会社においての立場としては担当管理部署の唯一の社員で、管理部署においての全ての管理に携わっており(経営に関してはノータッチ) 当然アルバイトのシフト管理も担っておりシフトの作成上人員少数のためこのように多くの労働時間になった次第です。(管理者手当て等は貰っておりません) まず、このような立場だったものが、割増未払賃金を請求できるものか? また、ほぼ休日無しに働いておりましたので休日の相当する日時の特定に苦慮しております。 前任者、前前任者は、社員2人でほぼ週に二日ほど休みを入れておりました。 お手数ですが、誰かお知恵をお貸し願えませんか?

  • アルバイトの試用期間、深夜割増

    全く気になっていなかったのですが私の友人が、私のアルバイト先の給与明細を見て、1年以上も働いているのに時給上がらないの?と言う言葉で疑問になり、文章で以下会社に問い合わせました。 (1)ずっと時給900円ですが募集広告では「1000円以上」と書かれていて試用期間900円と但書きがあり、面接では通常3ヶ月が試用期間といわれました。その試用期間の終了方法については説明を受けませんでしたが、3ヶ月過ぎたころ時給が上がらないのか上司に尋ねたら社長に聞くから少しまって欲しい、と言われそれっきり、私も忘れていて1年が過ぎた。 (2)夜10時~翌朝5時は25%増しの賃金になると思いますが労働時間全てが900円と言う均一単価で払われていた。 以上試用期間終了(3ヵ月後)以降時給1000円を適用し、ならびに深夜勤務については雇用開始時点から適用して頂き、差額分をさかのぼって支給お願い致します。 会社からの回答 (1)について募集広告はあくまでも広告であり、裁判事例にもあるが、それが雇用契約になりえない。 試用期間3ヶ月と言うのは、一つの目安でありその限りではない。試用期間の終了は上司および会社側が判断することで労働者が決めるものではない。仮に終了したとしても昇給の約束は無い。 深夜割増については、時間給に25%割増を加算して支払っている。 720円 25%割増=900円 以上の回答が来ました。 2箇所の労働基準局に行きましたが、一方は、不当な言い分なので差額はキッチリ払ってもらえると言い、一方は、だいぶ不利ですね。裁判しても負ける可能性がある、と言われ、なんだかわからなくなってしまいました。 どうすればよいのでしょう。どうなるのでしょう。 因みに差額は私の計算では13万くらいです。