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家族従業員の傷病手当金
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社会保険に加入していて、傷病手当金の受給要件を満たしていれば、夫が社長であるということで特に制限はなく、受給対象となります。 傷病手当金の受給要件については、参考urlをご覧ください。
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- naosan1229
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その奥さんが被保険者(本人)として社会保険に加入しており、医師が労務不能と認めているのであれば、傷病手当金は支給されます。 傷病手当金の請求書の医師記入欄に医師に記入してもらい、その他に会社と本人が記入し、添付書類として賃金台帳のコピーと出勤簿(タイムカードでも可)のコピーを添付して請求するようにしましょう。
お礼
ありがとうございます。よく分かりました。
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どうもありがとうございました。