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キャッシュカード

財布を置き忘れて、中に入れていたキャッシュカードで預金を全額引き出されてしまいました。 暗証番号はキャッシュカードに書いていたので、自己責任というのは大変良く理解できるのですが、防犯カメラのフィルムを金融機関が入れ忘れていた為、まったく手懸かり無しです。この場合、それなりに金融機関にも責任があるのではないかと思うのですが、いかがでしようか。 警察に被害届けを出したら、被害者は金融機関だといわれました。どなたか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

 ちょっと待ってください。 >警察に被害届けを出したら、被害者は金融機関だといわれました。  これは間違いありません。なぜなら、盗んだカードを使用して現金を引き出した場合、その現金を占有している銀行が窃盗の被害者になるからです(財布とその中身の盗難被害者は、当然質問者さんですが)。  となると、キャッシュカードを盗まれた後、被害者に落ち度があれば(つまり、すぐに届け出る等の措置をとらなかった場合など)、被害者にも相応の責任があるというべきでしょうが、被害者に落ち度がなければ、現金を管理している銀行にも、ある程度の責任が生じると考えられなくもない。防犯カメラのフィルムを入れ忘れていたために犯人追及が困難になったという意味では、金融機関に賠償する余地はあるかもしれないので、質問者さんは、早まらないで弁護士などに相談した方がいいですよ。  なお、被害者である質問者さんに対し、ことさら非難めいた回答をするのは、ここでのサイトの趣旨に反すると考えます。誰だって、忘れ物くらいするでしょう?

kenzoh
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ございません。 大変参考になりました。 金融機関と交渉しております。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

このような事態に対応するために、銀行に防犯カメラの設置義務があるわけではありませんから、銀行の責任は問えないでしょう。

kenzoh
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ございません。 ありがとうございました。

noname#10986
noname#10986
回答No.3

原因: 1.財布を置き忘れた 2.キャッシュカードに暗証番号を書いていた 結果: 預金を引き出された ここには金融機関の落ち度はありません。 つまり、「取られたこと」という点について金融機関には責任がないといえます。 金融機関が防犯カメラを「金融機関の費用」で、設置しているのは「ATM(から)の盗難」等を防ぐためです。 不正な第三者が、預金者のカードを使って、預金者の預金を引き出すことを防ぐこと、や、この不正な第三者を特定して逮捕するため、ではありません。 警察の捜査に役立つことから、情報がある場合には「証拠として提供する」というにすぎません。 もう一度考えて下さい。 「取られたこと」自体に対して金融機関の落ち度はありますか。

kenzoh
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ございません。 ありがとうございました。

  • shkwta
  • ベストアンサー率52% (966/1825)
回答No.2

金融機関のキャッシュカード規定には、通常つぎのような条項がありますので調べてください。これによれば、契約上は金融機関に責任がないことになります。 「当行がカードの電磁的記録により、カードを当行が発行したものと認識し、入力された暗証と届出の暗証の一致を確認したうえは、カードまたは暗証により偽造・変造・盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません」

kenzoh
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ございません。 ありがとうございました。

  • yo_ny
  • ベストアンサー率19% (8/41)
回答No.1

100%自己責任だと思います。 スキミング等が問題になっている中で、あなたのセキュリティに対する意識が低すぎると思います。

kenzoh
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ございません。 ありがとうございました。

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