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自己都合退職と有給休暇について
お尋ねします。 3月までの有期雇用契約をしているアルバイトから1月いっぱいでの退職をお願いされました。1月31日付けでアルバイトの自己都合退職として退職届けを提出することにも合意したので、私(会社側)は了承しました。 そのアルバイトは素行が悪く、遅刻や怠慢を繰り返した挙句、契約前に退社したいと申し出てきたため、強い憤りを感じています。 そのアルバイトは1月10日付けで2日の有給休暇を所得するのですが、上記のような理由から、正直申しまして気持ちよく消化させる気になれません。 そこで、 1)アルバイトには雇用時に有給休暇の所得条件については説明しています(半年で2日所得)。それでも、今回正式に所得した旨を再度伝えなくてはならないのでしょうか? 知らせずに、アルバイトが気づかないまま辞めさせてしまっても問題はないでしょうか? 2)すでに1月末までのシフトが出ているのですが、もしこれからアルバイトが有給を使いたいと申し出てきた場合、会社側は拒めないのでしょうか?申し出は下記a、bのようなものになると思われますが、対応に違いはございますでしょうか? a 1月中の休みを有給休暇に変える b 退職日を2月2日まで延ばす お恥ずかしい話ですが、どうぞ宜しくお願い致します。
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働基準法第39条1項には「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」と規定されています。 アルバイトの場合は、週の所定労働時間が30時間未満であって、かつ、 週の所定労働日数が4日以下の者、または年間の所定労働日数が216日以下の者 につきましては、通常の労働者の有給休暇の日数×アルバイトの週所定労働日数÷5.2日となります(端数は切捨)。 この規定に違反した場合には、同法119条において、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。 もし、上の計算式により算出された日数が2日以上であれば、与えなければならない有給休暇の日数は増えることがあっても、減ることはありません。 使用者サイドとしては、はがゆいと思いますが、使用者として求められる最低限のモラルが労働基準法ですので、我慢のしどころでしょう。 しかしながら、1)のケースを考えますと、就業規則に有給休暇がいくら残っているか聞かれた場合は教示しなければならない旨の規定がある場合を除き、今回あらためて教える必要はありません。よって、「有給が残っているのを知らずに辞めた」とすることは可能です。2)については、a、bいずれの方法も不適法です。
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- t-satoh
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>1)アルバイトには雇用時に有給休暇の所得条件については説明しています(半年で2日所得)。 2日だと比例付与だと思いますが、この日数は労働基準法の基準を超えてますか? >2)すでに1月末までのシフトが出ているのですが、もしこれからアルバイトが有給を使いたいと申し出てきた場合、 >会社側は拒めないのでしょうか?申し出は下記a、bのようなものになると思われますが、対応に違いはございますでしょうか? 退職の場合、年次有給休暇の時季変更権は行使できません。 > a 1月中の休みを有給休暇に変える 有給の取得の前提は、労働の義務があることです。 したがって、労働の義務が無い休日に有給を与えることは出来ません。 そもそも退職・解雇に関する事項は、労働条件の明示の中でも、 絶対的明示事項とされており、必ず文書で明示しなければならないものです。 契約期間中の退職・解雇はそもそも想定されることなので、 労働条件として文書で明示してなかったのでしょうか?(^^;)