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軽自動車のボディーサイズ
なんか毎日、一つづつ疑問が出てきて・・・ またよろしくお願いします。 家の近くをいつも走る軽自動車のフェンダーに何か黒い物が着いていました。 いとこに聞いたところ「セルボにオーバーフェンダーが着いている」と言いました。 「オーバーフェンダー」が着くとボディーサイズが大きくなると思うのですが、軽自動車の場合たしか「全幅1480ミリ」でしたっけ? 以前は「1400ミリ」? 古い型のセルボらしいのですが、幅1400ミリの軽にオーバーフェンダーを着けて1480ミリ以内ならば、改造申請は要らないのですか? ちなみに前の型のパジェロミニにオーバーフェンダーを着けた車も、近くを走っています。(軽の黄色ナンバーのまま) また、軽にオーバーフェンダーを着けて、1480ミリを超えた場合は、普通乗用車の白色のナンバーになるのでしょうか?
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軽自動車の今の規格では全幅は1480mmです。 何らかの部品を装着してこの1480mmから+20mm(片側+10mm)までは 適合範囲とされています。 なので 片側+10mm以下のモノを付けて全幅が1480mmを越えたとしても 車検には問題なく受かります。 FRP製のオーバーフェンダーとして出てるモノは10mmを越えてるモノが多いので 実際には不適合な場合が多いですね。 フェンダーのリム(端の部分)にかぶせるようにして装着する ゴム製のフェンダーカバーやフェンダーモールと呼ばれるモノで 10mm以下の厚みのモノであれば車検には通ります。 これを越えるモノに関してはNGです。 >幅1400ミリの軽にオーバーフェンダーを着けて1480ミリ以内ならば、改造申請は要らないのですか? #1さんもおっしゃられてますが 規格というのはその車種が 新車登録された時の規格サイズが適応されます。 旧規格車に何らかの部品を付けて新規格サイズ内になってるとしても 旧規格+20mm(片側10mm)を越えていたらNGです。 >また、軽にオーバーフェンダーを着けて(中略)白色のナンバーになるのでしょうか? 上記した+20mm(片側10mm)を越える場合は 普通自動車扱い(白ナンバー)に変更しなくてはなりません。
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- katakuramura
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単純に違法改造なのではありませんか? 「車検の時には戻す」だけ。 青いポジションランプや濃いウインドフィルムといった軽微なものから、 車幅/車高の変わるエアロやうるさいマフラー など いたるところに違法改造車両は氾濫しています。 残念ながらこの程度?の違法改造では(よほどのことがない限り)捕まりません。 うるさいマフラーなどはバンバン検挙してほしいと思いますが それ以外のあまり他人に迷惑が架からないものであれば 良いのではないでしょうか。 そう言う自分もミニバンで3rdシートを外していますので 違法改造車両です。
お礼
他の方の回答からすると、セルボはOKっぽい感じなのですが、パジェロミニはやっぱり違法改造な気がします。(^^)ゞ 前に突き出た大きなバンパーも違法っぽいですね。 まあ、それくらいならば、他に迷惑はかからないでしょうが、大きな音のマフラーはもっと検挙して欲しいです。 3rdシートを外しただけでも人数が変わって違法なのですね。何の問題も無いのに。(笑)
- hkhkhk
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こんにちは 軽自動車では、オーバーフェンダーは認められておりません。 旧規格の軽自動車に現行規格内でのサイズ変更も認められておりません。 つまり、新車時の規格(1400mm規格時代の軽は1400mm)を超えた時点で白ナンバー になります。
お礼
登録時の幅を超えてはいけないわけなのですね。
お礼
+20mm以内ならばOKですか。 見た限り、セルボは大丈夫そうなのですが、パジェロミニは明らかに大きいです。パジェロジュニアほどではないですが、近いものが・・・