- ベストアンサー
行政書士さんについて
今 私は個人間の借金について 行政書士さんにいろいろ相談して 内容証明等を送ったりしてるのですが 私がもう依頼するのやめようかと 思ったら断ってもいいのでしょうか? 内容証明等を出しても、相手の返事はいっこうに なしなのはわかってるのに、 また更に同じような書類を送って、また送って・・ で、費用はかさむばかりで・・ この証拠があれば裁判で勝てると思いますので、 この証拠を何とか探しだして裁判に持ち込みましょうと言われ言われた証拠がある事を告げたら、 やっぱり裁判ではなくてこの書類を送りましょうと また更に別の内容証明みたいなのを言われ・・ これは普通の事なんですか?
- meg_dack
- お礼率58% (30/51)
- その他(法律)
- 回答数4
- ありがとう数6
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
普通ではありません。直ぐに断った方が良いでしょう。 行政書士は裁判に関わる事も、裁判関係書類を作成する事も出来ません。ですので、「貴方が裁判にする」と決めた時点で行政書士は関われず、弁護士か司法書士が執り行う事になります。すると、行政書士は全く報酬を得られなくなるので、そのように何度も意味のない内容証明を送って稼いでいるのでしょう。 以前も行政書士に騙されたという方がご相談にいらっしゃいましたが、最近特にそのような被害者が増えております。法律相談も裁判も出来ないのに、恰も法律の専門家のように振舞って、HPに掲げたりしています。恐らく、内容証明を送られた方も行政書士では何も出来ない事を知っていて、連絡もしないのでしょう。 弁護士か司法書士に相談しに行きましょう。費用が高くても構わないなら、弁護士が一番です。訴額が140万以下なら、司法書士だと費用を抑えられます。 悪質な行政書士(法務、法律、などを前面に押し出してたり、業務を誇張している行政書士は殆どが悪質です)が多いので、被害者が増えております。その行政書士について、弁護士会や司法書士会に連絡し、更に行政書士会や都道府県に連絡すると良いでしょう。その行政書士のHPのURLはありますか?
その他の回答 (3)
- gluttony
- ベストアンサー率20% (24/117)
基本的に、行政書士さんとは委任の関係なので、 いつでも断ることができます。 小額訴訟なら、本人訴訟ではどうですか? 行政書士さんに頼めば、訴状の下書きをただで 書いてくれると思います。
お礼
わかりました。ありがとうございました。
行政書士とは、役所(行政)への、提出書類を、代行して、提出して、報酬を得る職業です。 金銭消費貸借に関するものの、代行業は、普通は、弁護士です。 なお、少額訴訟など、80万円以下の金銭請求は、自分で簡単に出来ますし、費用も最低で済みます。 また、他人に金銭を貸す場合は、即決裁判契約書や公正証書契約など、後日、内容証明等、送る必要のない、契約を最初からすることが、肝心です。 なお、業務外のことで、料金を徴収することは、行政書士の資格が無くなる危険がありますが、その行政書士は、ご承知なんでしょうか? ただ、こちらが、お礼をしたくて、するのは、かまいませんが。。。 お話のみでは、法律違反の状況も考えられますね。
○どこまで、行政書士に依頼するかは依頼人の自由です。あとは自分でしますと断ればいいです。 ○金銭の貸借に争いがない場合、本人及び連帯保証人宛に、通常の督促(催告書)、期限の利益喪失通知等2~3回送付、配達証明を入手。その後、相手の反応がなければ、内容証明郵便に記載どおり、支払督促や少額訴訟の本人申請をするのが一般的かと推察します。 ○なお、「宛所に尋ねあたりません」、「転居先不明」の返送の場合は公示送達によることが可能です。しかし、留置期間経過による返送の場合は、勤務先等に再度送付し配達証明を入手することが必要と判断することもあります。 ○このあたりはいかがでしょうか。行政書士は裁判手続に関しては業務外になりますので、提携の司法書士を紹介するのが一般的ですが、裁判所への本人申請書類まで作成の越権アドバイスをするケースもあるようです。
関連するQ&A
- 行政書士の報酬について(長文です)
こんにちは 半年ほど前、運悪く先物取引被害に遭い、約100万円支払った後、すぐに追証拠金の請求をされ、騙されたと気付いてすぐに解約したので損金は約70万円ほどでした。その時、ネットで調べた近県の先物被害相談所に依頼をして、翌日におちあい、相談所が関係している行政書士事務所へ行きました。そこでいろいろ経緯を説明し、相手業者との会話をテープに録音しました。相手業者にはその相談所が関係している行政書士に内容証明を提出してもらい、業者との契約が終了し、差引き30万円ほど返金されました。その時は慌てていたので気に留めなかったのですが、行政書士への報酬として相談・内容証明費用・報酬として合計15万円、さらに「損金をいくらか取り戻せる」と言うので、業者との会話のテープ起こし費用(違法性を証明する証拠だと言っています)として約8万円を被害相談所経由の別人の名義口座に支払いました。原稿は何度も催促して、ようやく先日原稿のコピーが送られてきました。 そこで相談なのですが、自分でも調べた所、内容証明費用としてどんなに高くても5万円ほどでしたが、私の支払った金額15万円はかなりの高額です。更に、損金を取り戻す為の業者への働きかけのためにテープ起こしをするのは、行政書士の仕事でしょうか?もし違法だとすれば、払いすぎた報酬を少しでも返してもらうためにはどうすれば良いでしょうか?それとテープ起こしなどで損金が返ってくるものでしょうか?依頼してからかなりの時間が経っていますので、本当に困っています。よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 行政書士または行政書士法人でないとできない業務とは
行政書士法では、以下の定めがあります。 第1条の2 : 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(カッコ内省略。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実施調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 第1条の3 : 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。(以下省略。) 一 (省略。) 二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること 三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること 第19条 : 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。(以下省略。) 上記の条文の解釈について、以下の三つの質問させていただきます。 Q1.第1条の2に記載されている業務と第1条の3第二号に記載されている業務は、どう違うのでしょうか? 「代理人として」という点が違うのでしょうか? でも、他人の依頼を受けて書類を作成するということ自体が、代理人として書類を作成するということになるのではないでしょうか? Q2.第1条の3に規定する業務は、行政書士又は行政書士法人でない者が行ってもいいのでしょうか? Q3.無報酬であれば、行政書士又は行政書士法人でない者が第1条の2に規定する業務を行ってもいいのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 行政書士からの内容証明郵便
別のスレッドで慰謝料を請求された、という内容で相談した者です。 他の方の相談内容を見ていると「行政書士からの内容証明郵便は無効」という意味にとれたのですが。私はそのパターンで、代理人は行政書士となっていました。 私の場合は明らかに私が悪いので、相手が会社を休んだ期間の給料の保障、病院に行ったのであれば医療費、相手が行政書士に依頼した費用くらいは負担すべきだと思っています。 いきなり弁護士に依頼したりする前に謝罪文を送るなり、いくらぐらいまでなら分割でも支払います、という誠意(?)を見せる方が良いのでしょうか? どういう手段が一番良いのか・・・
- ベストアンサー
- 恋愛相談
- 行政書士に依頼したいが・・・
行政書士に内容証明郵便作成を依頼しようかと 思うのですが、相場は幾らくらいなのでしょうか? また、その際多少の法律相談等乗って もらえるのでしょうか? 内容証明は以前の会社に対する賃金未払い請求です。 今まで全く接点が無いので依頼をかなり迷っています。 単なる事務屋、と考えた方が良いのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 行政書士に依頼した場合
前の会社(個人経営)の「給料未払い」の事で知り合いの行政書士に相談しました。 会社とのやり取りをしてもらっていますが、前の会社がお金が無いので払えない様な気がします。 払えない場合、裁判所を通し車や家などを「差押え」する様です。 なので必ずお金は払ってもらえると言われました。 裁判所を入れる場合、前もって手続きをしなければならないのですか? 払わなかった時点から裁判所を入れる事は出来ないのですか? 前の会社には行政書士より「内容証明?」は送ってもらいました。 裁判所を入れる場合、手続きにどの位のお金がかかりますか? 未払い額は、4ヶ月分で200万円弱です。 行政書士の方は、100万円以上なので手続き金15万円と言っています。 行政書士の方に動いてもらうのは知り合いなので無料でしてくださいます。 なので15万円位仕方がないとは思うのですが、この4ヶ月給料をもらっていないのでお金がありません。。。 手続き金15万円は、妥当ですか? まったく無知な者で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 行政書士の方、教えてください。
行政書士が報酬を得て 裁判所に提出する自己破産や特定調停の書類を 作成することはできるのでしょうか? また、上記の書類作成について、報酬を得て その相談に応ずることはできるのでしょうか? 以上のことができないとしたら、 債務整理全般について相談に応ずることを 業とすることはできないのでしょうか? 行政書士の方、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
丁寧にありがとうございます。 何も知らなかったので、その行政書士さんに まかっせきりでした。 自分で調べたりしてたら ????と疑問が出てきたもので・・・。