民事訴訟で被告が偽証した時の対応方法

このQ&Aのポイント
  • 民事訴訟において被告が明らかに偽証をした場合、対応方法や告発手続きについて知りたいです。
  • 被告が明らかに偽証した場合、証拠を探し対応する必要がありますが、どのような手続きをすれば良いですか。
  • 明らかな偽証があった場合、告発する場所や方法について教えてください。
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民事訴訟で被告が偽証した時の対応方法

 民事訴訟で被告が人証で明らかに偽証しました時、どのように対応すれば良いのでしょう。民事訴訟では被告の証言が真実でない事を立証します。明らかに偽証であるという証拠が出てきた場合、どこかに告訴、告発した方が良いのでしょうか? どこに、どのような手続きをすれば良いのでしょう。ちなみに、被告は明らかに偽証していますが偽証であるという証拠はこれから探します。  この件に関しては対応方法を検討する為に色々な角度からこちらに質問させてもらっていますが、経緯については下記の質問も参考にして下さい。 http://security.okweb.jp/kotaeru.php3?q=1120138 http://security.okweb.jp/kotaeru.php3?q=1120320

質問者が選んだベストアンサー

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  • W_w_W
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.15

angel_ringさん、本日はお疲れ様でした。 万感の思いでしょう。 さて、件のお話ですが、私も辛いのですが、 「勘違いした」と(裁判で)主張すれば、「経験と違うこと」とは認定されません。その矛盾では、多分 偽証になりませんです。 最後に、 今度は、あなたから色々、訴訟のご経験や研究点を私に教えて貰いたいです。 どうぞ、宜しくお願いします。

angel_ring
質問者

補足

本日、最終の口頭弁論の予定だったのに、 被告が、「行方不明の人間を探し出して 書かせた」と言って陳述書を提出したの です。(明らかに事実でない事がかかれて おり、偽造したものに間違いないです) 裁判官が「証人尋問をしないと証拠として 採用できない」と言うと「再び、行方不明」 と言って、裁判官が「次回の口頭弁論までに 証人尋問をするか、陳述書を取り下げるか 決めて下さい」と言って、今日が最終には なりませんでした。

その他の回答 (15)

noname#11083
noname#11083
回答No.5

>裁判所で「嘘のつき放題」「嘘をつき通せたら儲けものもう獣」という状態なってしまうでしょうね 現実のそういう状態で、裁判所は特に危惧を感じていないようですから仕方ありません。司法制度の問題だと思いますが、司法制度の問題を指摘したところであなたの問題に対する解答にはなりません。 結局は裁判が勝つか負けるかです。運良く勝てば、相手方がうそつきだと言ってもらえる可能性もありますが、それは裁判官の性格によります。

angel_ring
質問者

補足

>現実のそういう状態で、裁判所は特に危惧を感じていないようですから仕方ありません。  議論が飛躍してゆきそうですが、日本って「主権在民」「民主主義」の国ですよね。大事なのは「裁判所は危惧を感じていない」ではなく、「国民がどう考えているか?」じゃないのですか?  もっとも、日本は「主権在民」「民主主義」ではなく、「日本的社会主義」「日本的官僚主義」の国だよ・・・と反論されたら、それ以上は反論できませんけどね。  これから、回答される方は、できれば、本来の質問の返答していらだければ・・・と思います。#4の補足説明に書いた通り、準備書面の記述と証言と明らかに食い違う点(偽証)が出てきました。

noname#11083
noname#11083
回答No.4

一般論ですが、法廷偽証罪が成立するのはかなり稀ですよ。 よっぽどの証拠がなければ偽証罪は成立しません。 私が知ってるので法廷偽証罪が成立したのは、平成10年ころ、A銀行の融資事件でAの元行員が法廷で「甲野一郎の保証の意思確認を得た」と証言したうえで、後でその元行員が第三者に対し「銀行の指示で、保証を得ていないのに偽証をした。昭和になって偽証罪でつかまったのは2件しかないし『記憶間違い』とか言っておけばつかまらない」などと発言した録音テープが証拠と提出されたケースです。 ここまで明々白々な証拠があればさすがに有罪となるのでしょうが、通常は「法廷ではよく思い出せなかった」とか言えばいい逃れられます。

angel_ring
質問者

補足

 準備書面を調べてみると、明らかに偽証と立証できる文言が出てきましたね。競売でホテルの1部屋を落札して、その部屋の運用についての争いなのですが、「被告法人はホテルの運営には関与していない」と証言しているけど、準備書面には「被告法人は部屋を家賃1万円で借りるという提案をした」と答弁しています。この2つの主張は明らかに矛盾します。  「被告法人はホテルの運営には関与していないので、ホテルの運営に関する訴えを起こしても無駄」と主張したくて嘘の証言をしたものと思われ、これは争いの根幹に関する偽証と言えますね。  他にも「被告法人はホテルの運営をしていた」という証拠はありますが、「嘘をついても敗訴するだけ」なら、裁判所で「嘘のつき放題」「嘘をつき通せたら儲けものもう獣」という状態なってしまうでしょうね。

  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.3

被告がってことは当事者尋問てっことですよね、証人能力はありませんから。 であれば、「民事訴訟では被告の証言が真実でない事を立証します」だけで充分です。 当事者尋問で虚偽の供述をしても、刑事法上の偽証罪を構成しませんので、警察か検察庁に告訴してもムダです。 宣誓自体が裁判所の裁量ですし、宣誓をした上で虚偽の供述をしても10万円以下の過料の制裁がありますが、過料に処せられること自体稀です。 「当事者は平気でウソをつく」これは裁判関係者の常識ですから、被告がウソをついたことをあまり気にする必要はありません。 民事訴訟の場でウソを暴いてあげればそれで充分です。

angel_ring
質問者

補足

「事者尋問」で「宣誓」しています。 答弁書や準備書面と証言が食い違う所でも3~4ヶ所、 全体で10ヶ所前後の嘘をついています。 つまり、嘘のつき放題、裁判所を舐めきっている としか思えない状態です。 「嘘をついても敗訴するだけ」なら 嘘のつき放題の状態になるのも当然ですね。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>偽証については、民事訴訟の争点の部分だけに限定されるのでしょうか? そんなことはないです。 偽証罪云々は刑事事件で、損害賠償は民事事件なので2つは別々に考えた方がいいです。 >争点と少し違う部分で嘘をついても偽証にはならないのでしょうか?  そんなことはないです。 偽証罪で処分を求めたいなら警察か検察庁に告訴すればいいです。 民事で偽証を覆すには、他の証人などで明らかにします。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

全文を拝読しましてangel_ringさんの疑問点が、おおよそわかりました。 angel_ringさんは脅迫されたので、その違法によって被った損害を賠償せよ、と民事訴訟に踏み切ったわけですよね。 そこで相手は「言う事を聞かないと勤務先に行く」と云ったことは認めるが、それは脅迫ではない。と云っているのですね。 更に、職権で尋問し、その中で「携帯電話に電話をしたが、言う事を聞かなかったので、その日に勤務先に行った」と証言し、事実とは違うので、それが偽証罪にあたらないか、と云うようです。 私が思うに、angel_ringさんには大きな過ちがありそうです。 その部分は相手が「言う事を聞かないと勤務先に行く」と言われ、その結果angel_ringさんは「仕方ないのでそれに従った」ことです。 後になって「あれは怖かった」と云うことでは脅迫罪の成立はむつかしいです。 そのようなことで、証言が4日後に押し掛けて来たことを「その日に勤務先に行った」と証言しても、それは重大とは云えないので(核心部分ではないので)それほどの問題ではありません。 非常に残念でしようが今回は「脅迫による損害はない」と云われそうです。 時と場合によりますが「金を出せ、出さないと殺す」と云われた場合、出した後で警察に通報するより、出す前に通報した方が有利です。

angel_ring
質問者

補足

 すべて説明すると長くなるので、まだ、事件の一部しか説明しておらず、脅迫に対する損害賠償だけでなく、他にもいくつかの請求をしています。また、偽証については、指摘された部分だけでなく、他にもいくつもあります。  そこで新たな質問ですが、偽証については、民事訴訟の争点の部分だけに限定されるのでしょうか? 争点と少し違う部分で嘘をついても偽証にはならないのでしょうか? (今まで説明している部分では原告の勤務先を知った方法・・・警察で話しをした時は「自分で勤務先を言った」と言ったが、人証では「関係者から聞いた」と証言・・・どちらも嘘で本当はホテルに宿泊した際の宿泊者カードに記入したものを見た・・・この件について嘘だという証拠は難しいと考えていますが、他の部分の嘘の証拠は出てきそうです)

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