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犯罪 と 会社

弟が酔払って喧嘩して相手を怪我させてしました。示談は成立せず刑事告訴になり罰金刑になりました。 会社はクビになるのでしょうか?

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回答No.5

2,3点補足します。就業規則をまず読んで頂きたいのですが、懲戒解雇は『有罪判決が確定したとき』に限定してはいません。必ず『当会社の社会的評価を失墜せしめた』場合が規定されています。でなければ1審で有罪判決にもなっていない早稲田ののぞき教授が懲戒解雇になるはずがありません。 交通違反でも人身事故を起こさねば粗暴犯、破廉恥罪でないので解雇にはならないでしょう。しかし交通事故で重大な人身事故を起こせば話は別です。 弟さんの場合、保釈時に身元確認、逃亡の恐れ、証拠(物証・人証)隠滅の恐れの確認のため、職場に真に在籍か確認を入れますから、その時点で何かやったということは会社に判明します。逮捕されて会社に在籍確認の連絡をしないことはありませんから、早晩ばれます。ばれないのはスピード違反ぐらいなものでしょう。弟さんのような粗暴犯、破廉恥罪の場合、会社には必ずばれます。 また罰金とはいえ有罪刑を言い渡されたのであればよほどの粗暴性が認められたわけですから、何の処分もされない場合が多いとは世の中を甘く見すぎています。

  • MagMag40
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回答No.4

解雇されるかどうかは、その会社の就業規則で決まっていると思われます。 一般的には解雇することができる要件の一つとして、「有罪判決が確定したとき」という項目がある場合がほとんどです。 しかしながら実際はその運用が曖昧な部分が多く、交通違反程度では何のおとがめもないことも多いです。 犯した犯罪やそれに至った理由や情状によって総合的に判断されることになると思われますので、一概には言えないでしょう。 また、逮捕されて会社に出社出来なかったとか、被害者が会社に乗り込んできたなどといった事情が無い限り、会社はその事実を知ることが出来ないので、実際には弟さんのように罰金刑が確定したようなケースでも、何の処分をされていない場合も多いようです。

回答No.3

就業規則上ほとんどの会社が懲戒事由として『当会社の名誉または社会的評価もしくは品位をおとしめた行為』を挙げていると思います。 それに該当することは間違いありませんので、こんどはそれに対する制裁の程度、前例が問題になります。 多くの会社では理由や動機はともあれ、他人に傷害を与えて有罪(罰金刑)を受けたのですから、懲戒解雇が通常でしょう。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

その会社の就業規則に懲戒処分の規定があれば、それに従って解雇などの対象となります。

  • rmz1002
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回答No.1

まぁその会社(のお偉いさん)の考え方次第ですが、 普通は「酔ったうえでの喧嘩」で「有罪(罰金刑)」ならクビにされてもおかしくない状況です。