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弁護士の威迫?懲戒事由?
相手方の主張がどうも怪しいので、訴訟代理人弁護士に、相手方の関係者(相手方の証人ではないが、将来相手方の証人になる可能性がないわけではない人)に内容証明郵便で関係する事実について照会の問い合わせをしてほしいと頼んだところ、「そういうことをすると証人に対する威迫で懲戒請求される可能性があるので断る」と言われました。 そんなことで本当に懲戒請求される可能性があるのでしょうか? 懲戒相当になる弁護士の「威迫」ってどんなものですか? おわかりの方教えていただけましたら幸甚です。
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再々補足です。 やっとどういう経緯で接触したいのかの事情が飲み込めました。 しかし前回の時にあなたは「実際の裁判では証人は嘘付き放題で」とっしゃっていますが、今回の件ではAさんは自分の作成した書類でもないものを「自分が作成した」と嘘をつくメリットがあるんでしょうか? むしろ証人になってもらって「自分が作成したものではありません」といってもらったほうがいいんじゃないですか。やはり事前に接触するよりも公判で明らかにするべき問題ではないでしょうか。ましてあなたは「相手方が勝手にA名義で書証を創作(ないし改ざん)した可能性が高いということです。」といっています。公判でそれがあきらかになれば、相手は完全に不利になりませんか? またあなたは「それが自分の書いたものかどうか細部についてはどんどん記憶が薄れるというのが普通の人だと思うので。」と気にしておられますが、これも逆に記憶があやふやな方が証拠としての信頼性が低いと思われて、逆にあなたに有利になると思いますが。裁判では証言と言うのは「これは絶対に自分が書いたものに間違いありません」といわない限り、たとえ証言はしたとしても証拠の信頼性に乏しいと判断されるのが普通なんです。ですから無理に接触するよりは公判に任せるのが賢明と思います。 それをそこまでして事前に接触しようとする意図がわからなかったんです。この場合は事前に接触する必要はあまり考えられません。
再度補足させていただきます。 >証人となる可能性がなくなるのは、判決が確定したあとです これは間違っています。正確には結審さえしてしまえば判決が出る前でももう証人は呼べません。判決はでていなくても裁判が結審してしまえばいいのです。 >接触できないほうがむしろフェアではないように思います。 私は詳細な状況がわかりませんから、あなたが何をしたくて、さらにその証人となるかもしれない人に何を求めているのか、この文面だけでは情報が少なくて読みきれていません。でもあなたの訴訟代理人である弁護士が「それはやばいよ」っていったわけですよね?(そんないいかたはしていませんが) だったら無理して接触するメリットってどこにあるのでしょうか? >時間がたてばたつほど人の記憶は薄れてしまうわけですし・・・。 あなたの証人ではなく、相手の証人であれば、記憶が薄れようが問題ないのではないでしょうか?何をこの証人に望んでおられますか?下手に接触してこじれると逆に裁判官の印象も悪くなるしいいことないですよ。きっとそういうことを弁護士もいいたかったんじゃないですか? 何かあなたの意図を感じます。
補足
>あなたが何をしたくて、さらにその証人となるかもしれない人に何を求めているのか、この文面だけでは情報が少なくて読みきれていません。 ここで接触をはかりたいと思っている相手方の関係者をAとします。 簡単にいいますと、相手方はAが書いたとされる書証(ここでは乙1号証とします)を提出したのです。すべてワープロ打ちの書面でAの署名も押印も何もありません。相手方が「Aが作成した」と主張しているだけです。 その乙1号証のその内容や様々な経緯などをふまえて真正が極めて怪しいのです。すなわち、相手方が勝手にA名義で書証を創作(ないし改ざん)した可能性が高いということです。 もちろん裁判所がそのような書証を確実に採用しないとわかっているなら構わないのですが、裁判官がどう判断するかはわかりません。ですから、乙1号証の作成日時とされる日付からそれほど時間が経過しない間に、Aにそれが自身で書いたものか確認したいと思ったのです。仮にそれが改ざんされたものだとしても、あまりに時間が経過してしまうと、それが自分の書いたものかどうか細部についてはどんどん記憶が薄れるというのが普通の人だと思うので。 >何かあなたの意図を感じます。 これはどういう意味ですか?
法律的に考えるまでもなく、普通に考えて見ましょう。 まず将来証人になる可能性のある人に接近する目的はなんですか?質問文の主旨からは「事実の照会のため」と受け取れますが、事実は裁判で明らかになるのではないでしょうか?そのための裁判であり証人です。(証人は嘘をつくと偽証罪にとわれるので、事実をいうことが前提です) 裁判で事実をあきらかにするのが証人なのに、その証人に事前に接触するということは、「その事実を証言されては困るのでは」と考えられてしまうということです。また事実を証言して欲しくないために、圧力をかけたと受け取られかねないということです。 裁判では証人に対しての反対尋問がありますから、すべてその場で事実を認定するのが原則であり、それを事前に接触するのはフェアではないととられてしまいます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >証人は嘘をつくと偽証罪にとわれるので これは建前で、実際の裁判では証人は嘘付き放題で、それについて有罪になった例などほとんどないと聞きました。 質問で書きましたように、本件については、あくまで「相手方の証人となる可能性がないわけではない」といった程度で、実際に証人として裁判所が認めるかどうかはわかりません。 そして、証人となる可能性がなくなるのは、判決が確定したあとです。絶対証人になる人であればおっしゃることも一理あるかと思いますが、「可能性がないわけではない」程度で接触できないほうがむしろフェアではないように思います。 時間がたてばたつほど人の記憶は薄れてしまうわけですし・・・。
お礼
ご回答ありがとうございます。 悪気があってコメントされているのではないと思いますが、 私の目にはあなたが専門家でもたいした経験者でもなく、想像で結論を導かれている素人であるのは容易にわかります。 私もそれほど暇ではなく、正直あなたのような方には回答を控えていただいたほうがありがたいです。 他に回答者もいらっしゃらないようですので、質問を締め切ります。
補足
>今回の件ではAさんは自分の作成した書類でもないものを「自分が作成した」と嘘をつくメリットがあるんでしょうか? Aは相手方の関係者で、相手方の支配力が及ぶ人です。そこから想像してください。 >裁判では証言と言うのは「これは絶対に自分が書いたものに間違いありません」といわない限り、たとえ証言はしたとしても証拠の信頼性に乏しいと判断されるのが普通なんです。 これはあなたの誤解ですね。刑事裁判ならともかく民事裁判では、裁判官は弁論の全趣旨で直接の立証のない書証でも真正と認めることができます。「これは絶対に自分が書いたものに間違いありません」なんていう必要はありません。 >公判に任せる だから、公判で証人申請しても、それが認められない可能性も高いから質問しているんですよ。 証言してもらえるのなら、接触しないほうがいいことなんて私にもわかります。 裁判は長期化が予想され、結局Aは最後まで証言せずに裁判が終わってしまい、裁判が終わって判決が確定した後では何を言おうと後の祭りです。