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裁判所からの通知

一ヶ月ぐらい前に32キロオーバーで捕まりました。免停講習の通知は来て、今週行かなくてはいけないのですが、裁判所からの通知がまだ来ません。このまま待っていればいいのでしょうか。心配です。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jazz04
  • ベストアンサー率34% (43/123)
回答No.5

裁判所は刑事処分をするところで行政処分と違うので待っていればいいと思いますよ。 今回は免停なので行政処分に反則金の支払いは無く免許停止に至る減点が処分となります。 他に減点が最近無ければ講習を受ければ一日で免停は終わります。 逆に言うと、行政処分に不満があって不服を申し立てても、現実的にはほとんどメリットが無いと言う事です。申し立てても殆どメリットの無い不服は聞き入れられない可能性は大です。 ですから、仮に(ほぼ99%ありえない)裁判所で無罪となっても行政処分は刑事処分と関係なくすることができるので、行政処分をしないメリットがbiollante1さんにとって殆ど無い以上刑事処分と無関係に行政処分が行われる事になると思います。 なので、今回は通知が来た通りに対応されたらいいと思います。

その他の回答 (4)

noname#8708
noname#8708
回答No.4

同じ質問を何度もされているようですが過去の質問では解決しませんでしたか?

  • necodraa
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.3

お気持ちお察しします。 私も過去2回ほど経験がありますが、1週間から10日ほどで簡易裁判所からの出頭命令書が届きます。ご安心ください。 なお、裁判と手続きは半日ほどで終わります。

noname#113260
noname#113260
回答No.2

行政処分と刑事処分は管轄が違いますから、容疑事実(32km/hオーバー)に異議が無ければ、先に免停講習を受けてしまえば結構です。 概ね裁判所からの呼び出しも1ヶ月ほどですから、そろそろ来ます。 ただ容疑事実が間違いであり、免停も罰金も払う気が無ければ、免停通知に書いてある連絡先に電話をかけ、裁判所への出頭を先にやり、裁判で冤罪を晴らしたいので処分を待ってくれるよう通告する事は可能です。 但し、裁判所では略式裁判では書類審査だけで、十分な証拠を出せませんので、検事に正式裁判をやりたい事を主張し、無罪を勝ち取らないと処分の撤回は難しいと思います。

  • sweep1965
  • ベストアンサー率25% (18/71)
回答No.1

刑事処分と行政処分は別です。 通知を待ちましょう。 詳細は下記を

参考URL:
http://rules.rjq.jp/

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