• 締切済み

利息の利息

太郎が花子から500万を1月から2月まで借りる約束をして、1月末に500万を返した。 利息は5万だったが払っていない。 利息の期限は1月末だった。 太郎は花子からその利息の5万を借りる約束をするのだが ここで質問です。 その5万の貸しに対する利息は法的に有効ですか? 太郎は別の契約で花子から5万を借りると同時に 利息の5万を返し、花子から利息付きで5万を借りるということは法的に法的に有効ですか? 上に書いたこととは別として、個人契約で 利息の利息は法的に禁止ですか?

みんなの回答

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

貸金業を行うには届出が必要です。 届出をしないのは一般的に言う「ヤミ金」ですよ。 あの 個人の資産の貸し出して利息とるのは 出資法に違反しないで 違反と言えないですけどね

回答No.1

貸金業の会社の契約に当てはめてみましょう。 融資申込「希望額:500万」→審査→可決→取引開始 利息制限法の利率の計算なら「100万以上」だから「年利15%」 で、返済時の清算。印紙代は別としても (1)「利息(遅延>正常)」(2)「元金」 の順で清算 ということは500万返済して利息が5万だったら、内訳は「利息5万、元金495万」「残金5万」となり「5万」に対して利息が発生するので、「利息の利息」という考え方にはなりません。よって禁止云々ではなく、仮定が間違ってます。 ただ、この仮定は年利15%ではないようですね。 利息計算方法 利用金額×年利÷365(日)×利用日数=利息 (例) 5,000,000×15%÷365(日)×30日=61643円 25日で51369円だし。5万きっちりにならない。 (ちなみに1日だったら2045円です) 貸金業を行うには届出が必要です。 届出をしないのは一般的に言う「ヤミ金」ですよ。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう