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借金における法定利息とは。
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一応、基本は民法で、個別の状況に応じて別の法律があったりします。 基本の利率は年5% 404条 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s3 次によく使われるのが利息制限法かと。 http://www.houko.com/00/01/S29/100.HTM 100万未満なら年18%が上限。
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- t_ohta
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民法の規定では『第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。』と成っているので年率5%が法定金利です。 利息制限法では『第一条 二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分』と成っているので70万円の借金の場合は年率18%が上限金利です。 契約時に利率を定めてなければ 5% で契約したものと解釈され、契約時に利率を定めたとしても 18% を超える金利は無効になります。
お礼
ありがとうございます。 回答No.1さんとともにベストアンサーを差し上げたいのですが、 そうもいかず、先着順で、すみません。
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お礼
ありがとうございます。 バッチリわかりました。