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突然の医療費の請求

よろしくお願いします。 2年数ヶ月前にある病院で治療を受けました。そのときは健康保険で治療代を支払ったつもりでいました。 ところが、突然、2年数ヶ月前の1ヶ月間は健康保険に未加入だったので差額を支払えという連絡が来ました。 2年数ヶ月前は転職した時期であり、手続の加減で1ヶ月未加入になったのかもわかりません。既に、その会社は退職しており、今更2年数ヶ月前の1ヶ月間遡って健康保険に加入させて欲しいなどと言えません。もっと早くに言ってくれていれば、健康保険の件も何とかなったかもわからないのにと考えています。 治療代が高額で、突然の請求に困惑しています。 お教えください。 支払わなければ、ならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

それは、病院からのレセプトが保険者の方に回りますと 通常2か月後に差額の7割が病院側に支払われます。 その後で、貴方が未加入だったということが、保険者の方で判明して、(確認作業等をしてから)確認後に、病院に対してその旨の通知と、7割分の減額査定が行われます。 減額が行われたので、病院側が貴方に求償をしてきたわけです。 その為に時間があいたのでしょう。 遅くなった多くの時間的責任は、病院より保険者の確認に期間が掛かったからでしょう。

perule
質問者

お礼

状況が理解できました。 ありがとうございました。 しかし、時間がかかるといっても、保険者の確認に2年以上もかかるものなのでしょうか。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

国民健康保険課にいって、過去に加入すべき期間があったようなので遡って加入させてほしいと頼んで見てください。中には2年の期限のところもありますが、大抵は3年まで大丈夫のはずです。 加入できることになったら、とりあえず請求された分は支払うが、それとともに保険点数の請求分については書類を求めて今度は国保で還付手続きします。

perule
質問者

お礼

今からでも国民健康保険に加入できるとは考えておりませんでした。問い合わせてみます。 ありがとうございます。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

回答ではなくて申し訳ないですが・・・ 飲食代金の「つけ」は、確かに1年の短期消滅時効があります(民法173条)。しかし、医療費の「つけ」は、3年の短期消滅時効となります(171条)。ちなみに、弁護士費用も3年です。 今回は、健保からの請求でしょうか?だとすると、不当利得返還なので、時効は10年です(病院からの請求なら、3年かもしれません)。 無保険の期間は、国保に加入すべき期間だったとは思うのですが、国保は過去2年しかさかのぼって加入できないので、遅いし・・・困りましたね。

perule
質問者

お礼

ありがとうございます。 医療費のつけは3年ですか。3年は経ってないです。 今回は、病院からの請求です。 健康保険を適用した場合の自己負担3割と治療代との差額7割を支払えと言って来ています。 その時は会社の健康保険に入っていると思い込んでいたので、つけという意識はなかったのですが、加入の事務手続の関係で保険に入っていなかったようです。病院は、なぜ、今ごろになって請求してくるのか理解できません。

  • mm5
  • ベストアンサー率42% (61/145)
回答No.1

少々自信がありませんが参考までに・・・ 『ツケ』は1年間で時効でしたよね? この場合も同様ではないでしょうか? 2年数ヶ月の間(1年以上)、治療費の請求がなく、あなた自身が支払う意思を示していなければ支払わなくてもいいと思います。

perule
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 時効なので払わないと言えば言えばいいのですね。 ありがとうございました。

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