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出産時に使った健康保険の扶養から外される??
一人目の子の時には何も言われなかったのですが、(一日あたり3600円以上いただいていたのに。。)二人目の出産手当金と帝王切開だったので高額医療の申請をしに行ったところ、収入が多いとのことで、扶養に入れないと言われました。(一人目の手当金よりもすごく少ないのに・・。)っとちょっと腑に落ちない気持ちもありましたが、高額医療分で国保に入ればいいか!なんて考えましたが、受付の人に「高額医療は出さない方がいいよ」と言われよく分からないで帰って来てしまいました。分かる方、勉強不足で後の祭り状態の私に教えてください。
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- naosan1229
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社会保険における扶養認定基準は、年間収入が130万円未満であることとされていて、これを日額にすると130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11となります。 そのため、出産手当金であっても支給日額が3,612円以上の場合は、受給期間中は扶養から外れなければなりません。 一人目の時も出産手当金を受給していても、そのときは「バレなかった」だけではないですか? それが今回は高額療養費を申請してしまったがために「バレた」のではないでしょうか。 おそらく、受付の人の「高額医療は出さない方がいいよ」っていうのは、「高額療養費の申請を出すと、出産手当金の受給の有無とその金額を聞かれて、その金額によっては扶養から外れなければならないから」という前置きがあるのではないでしょうか。 また、だんなさんの健康保険証が健康保険組合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)の場合は、その健康保険組合により扶養認定基準が異なっています。 それに、健康保険組合である場合は、医療費の支出を抑えるために、高額療養費の申請が出た場合は、その収入について詳しく調べる場合もありえます。