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人身事故の3週間の診断書の期間を警察が2週間にして処理したいと言ってきました

長文です。ごめんなさい。 20代の女子大生です。先日、優先道路を走っていたら横からとびだした40代の女性の車にぶつけられました。9:1の過失で、示談はまだです。脳震盪や頚椎捻挫肩の脱臼で1日入院し診断書では全治3週間となりました。相手の女性からの謝罪見舞い等は一切なく、最初はなんと女性自身が被害者だと主張し、そのため加害者の保険会社も動けず、学生なのに10万以上の入院病院費用を立て替えたりと非常に悔しくショックでした。そこで厳刑にしてくれと警察に言いました。(その後加害者側の保険会社が加害者の女性の説得しやっと立て替えなくてすむようになりました) しかし、先日警察に呼び出され、診断書は3週間とあるが2週間として処理してもよいか?と言われたのです。 これって違法なんじゃないですか? しかも、私が事故後、吐き気を催し、相手の女性の了解を得て、警察の到着前に車でコンビニに行った事に言及し、「調書を取り直さなくてはならないからそのとき貴方の行動も問題となって、当て逃げとなるかもしれない。そのときは5点引かれる」といわれたのです。加害者が4点で私は5点ですか?相手の方を「お嬢様育ちなんだから分からないんだよ」などとかばっていて最後は脅しです!!「とりあえず考えさせて」と帰ってきました。 人身の欄のほかの質問で「15日の診断書を2週間にしてくれ」などといって新聞に載った警察官のことが書いてありましたが、それ以上の出来事ではないですか? どういう手段をとればよいのでしょうか?警察の担当を替えることはできますか?新聞社にいえますか?よい方法を教えてください。涙・・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • syu0012
  • ベストアンサー率54% (12/22)
回答No.4

申し訳ありません、厳密な事は分かりかねるのですが、取り急ぎ以下の点に関して。 診断書についてなのですが、刑事処分に際し 「治療期間15日未満の軽傷事故又は建造物損壊に係る交通事故」 と 「治療期間15日以上30日未満の軽傷事故」 …では、警察の処理内容がまったく違ってきます。 治療期間が二週間までであれば、警察は簡易的な処理で軽微事故として処理することができる、と聞いたことがあります。15日で大きな区切りがあるため、警察はできるかぎり、医師にも協力してもらい、「診断書を二週間にしよう」とする事があるようです。 (実際医師は「二週間のけがにしてくれ」と要請されることもあるとか。) この処理の差は、この後の調書や実況見聞においても大きな差になります。ですから、もし怪我が三週間であるのであれば、言うとおりに二週間でいい、などという警察に対するサービスともいえる対応はしないほうがよいと思います。 不安であれば、行政書士等に相談するのがいいかもしれません。以下のリンクは、役立ちますでしょうか。

参考URL:
http://ht4.hp.infoseek.co.jp/
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質問者

お礼

迅速な回答、リンクの紹介など、ありがとうございました。私が3週間の診断をうけたことに対し、警察官が威圧的で弱気になってしまっていたのですが、そのような事情があったんですね。非常に勉強になりました!ありがとうございました!^^

その他の回答 (5)

noname#20281
noname#20281
回答No.6

事故大変でしたね。もしかしたら、加害者が有力者の血縁とかで、警察に対してなにがしかの配慮をするよう「要請」がなされているのかもしれませんね。 さて、警察の不適切な捜査などを監督・是正するために、警察内部の組織として監察、警察外部の組織として公安委員会があります。 この双方またはいずれかに事実関係を伝えて善処をお願いするのが良いと思います。 各都道府県に監察や公安委員会のホームページがあるようですから、まずはご覧になってみて下さい。

参考URL:
http://www.kouaniinkai.metro.tokyo.jp/innkai.html
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質問者

お礼

迅速な回答とリンクの紹介など細かい対応をありがとうございました!今回の事故は私の代理店の代車で起きたものですが、「厳刑を取り消せば、実質9:0」という取引を代理店が勝手にして、示談書までとりかわしていたことが今日判明しました。そこで加害者から警察にまさしく「要請」が入ったのでしょう。しかも私が警察に行くと担当警察官から加害者にその内容の連絡が入るようにとまでしていました・・・酷い。公安委員会に質問してみますね。ありがとうございました。

noname#10926
noname#10926
回答No.5

全治2週間以内のケガであれば原則として不起訴相当処分になることがあるためかもしれません。 (質問からでは警察が検察に気を使っているのでしょうか?) 警察には「私には診断書の治癒見込期間を変更する権利がないので、提出した診断書の通りでお願いします。」と言いましょう。 あとは、少しでも正当な賠償をより多く得られるために 注力された方が質問者さんのためです。

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質問者

お礼

迅速な回答ありがとうございます。自信を持って警察に毅然とした態度で臨むことができます。その言い回しはそっくり使わせていただきます^^早く物損をすっきりと終わらせて、治療や賠償に専念しようと思います。本当にありがとうございました!!

  • nonosuke
  • ベストアンサー率25% (41/162)
回答No.3

自分に不利になることですので、きっぱりと断りましょう。 強制されても、事実と反していることや納得できないことが書かれている場合には、調書に署名・押印等はしてはいけませんよ。

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質問者

お礼

迅速な対応と回答ありがとうございます。おかげさまで自信を持つことができ、毅然とした態度で警察と話すことができます。ほんとうにありがとうございました!

  • gotaro-m
  • ベストアンサー率21% (447/2039)
回答No.2

>違法なんじゃないですか? 違法もなにも、警察にそのような権限はないですよ。警察官は医師ではないのです。医師が3週間と言えば、3週間です。応じる必要はありません。毅然とした態度でのぞみましょう。 >警察の担当を替えることはできますか? 経験がないので、、多分、申し出ても嫌がられるでしょうね。あなたの保険会社に相談し、動いてもらったほうがいいです。そのための保険です。 >新聞社にいえますか? これについては、言ったところで何もないと思います。せいぜい「投書欄」に投稿するくらいのことでしょうね。記事にしてもらえる可能性は低いです。

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質問者

お礼

迅速な対応と的確な回答ありがとうございます。今回の事故は代理店の代車で起きたものだったのですが、これに関し厳刑を取り消せば、実質9:0という取引を代理店が勝手にして、示談書までとりかわしていたことが今日判明しました。そこで加害者が警察に働きかけたようです。おかげさまで毅然とした態度で臨むことができます。ありがとうございました!

  • papa0108
  • ベストアンサー率20% (348/1659)
回答No.1

素人の聞きかじりですので、参考程度にとどめてください。 新聞だったかテレビだったか記憶がはっきりしないのですが、交通事故の被害者の怪我の程度が全治2週間以内だと、警察官が作成する書類が簡単で済むそうです。 (軽微な事故という扱いになるため) それを超えると結構面倒な細かい資料を作成しなければならないために、病院とグルになってそうさせている例もあったと聞いたことがあります。 警察は被害者と加害者の交渉の間に入るわけではない(民事不介入)ので、被害者の「痛み」などは関係なく、自分の仕事を簡単に済ませたいだけなのではないでしょうか? どう対処すべきかは詳しい方からの回答に期待しますが、とりあえずできることとして、対応している警察官の名前とか、言われた内容の記録などをしっかり取っておくことだと思います。 (録音などができればいいのですが・・・) 質問にあった内容を文書でくれと言っても、絶対にくれないでしょうね。(多分違法だから) 一刻も早く、お体が回復されるようお祈り致します。 ご参考になれば幸いです。

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質問者

お礼

迅速な対応と回答ありがとうございます。今回のことで警察もいい加減で被害者の痛みなど分かってくれない機関だということがはっきりしました。こちらもpapa0108さんの言うように録音の対応を検討しつつはっきりとした態度で臨みたいと思います。本当にありがとうございます!!

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