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クリーニングに出した衣服のタブに落書き

とあるクリーニング店にズボンを出しました。 帰ってきたズボンを見てびっくり! ズボンの内側についているタブに取次店を表す、と思われる目印(落書き)がボールペンのようなもので直接記入されていたのです。 普通、紙のタブ(?)をホチキスで輪状にし、衣服のボタン穴やベルト通しのところにつけて返すのが普通だと思うのですが、客の大事な預り物に直接ペンで書き込むなんてどう考えても非常識だと、取次店に文句を言ったところ、「これは工場で書かれたもので、うちでは分からない」というので工場の連絡先を聞き、文句を言ったところ、「うちでもそういったことはしていない、取次店で書かれたのでは?」という返答。 これは訴えれば何らかの法的措置(慰謝料ゲット!)は可能だと思いますか? それに持っていくまでの手段はどうすれば良いですか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • gomuahiru
  • ベストアンサー率37% (593/1595)
回答No.6

チェーンのクリーニング店で受付の仕事をしている者です。 ズボンのタグとは具体的にどの部分のことでしょうか?綿などの品質表示やドライのみ可などの洗濯表示が図解のマーク入りで記されている、衣服の脇や上部についているタグのことでしょうか?それとも合皮などで出来ているそのズボンのデザインの一部にあたるワッペン的なもののことでしょうか? 前者でしたらクリーニング店で直接書き込むことは充分ありえることです。特に和紙のタグを用いない個人店ではほとんどそうだといっても過言ではありません。そこに出される前にどこか別の個人店にその品物を出されたことはありませんでしたか? チェーン店だと書き込みをすることはほとんどあり得ないです。数が多いですし、洗う工場で一目でそれぞれの店が分かるよう手書きはしません。 普通洗濯物には数字のついた細長い番号タグ(人でいえば名前に当たる)と店を表す小さいタグ(人でいえば住所に当たる)を両方つけます。 店タグは一センチ四方の小さい紙で一目でその店が分かるよう番号や漢字一文字が印刷されてます。(色分けされていることも) 工場で洗濯中、個人番号タグが落ちてしまった場合でも店タグがあればちゃんとその店に戻ってくるからです。 二種類の紙タグはいずれも衣服の洗濯表示につけるのでまったくそこが無傷で済むというわけではありません。 クリーニング店相手のクレームは店側が正しく洗濯して品物自身を傷つけていない限りそう簡単に受付られるものではないです。上のタグの件に至っては門前払いでしょう。消費者センターに駆け込んでもほとんど勝ち目はないといってもいいです。 (ただ後者にあたるデザインの一部にあたるところを傷つけられたなら本部の責任者を呼び出して話をすすめていかれるのがいいでしょう。)

Youyou
質問者

お礼

ありがとうございました。 これは常識なのですね。今までこういった経験がなかったもので…。 #1~#5の回答者の方々もありがとうございました。 この場を借りて御礼申し上げます。

  • lamusica
  • ベストアンサー率27% (13/48)
回答No.5

昔からクリーニングに出すと、タグに名字を書かれたり刺繍されたりしてました(高級クリーニングの白○社でも)。 ごく普通のことですから、「非常識」というのは違うと思います。

回答No.4

嫌ならクリーニング出さなければいいのでは? 裁判を起こしたとても、たかが2、3万円のズボンの慰謝料なんてたかが知れてますよね。弁護士費用で足が出るんじゃないでしょうか?

  • usagihime
  • ベストアンサー率39% (134/341)
回答No.3

万一紙のタグが取れた場合の為に 縫込みタグにも店番みたいなのを記入しているらしいですよ。 書かないクリーニング店のほうが見たことないかも。 私は、個人経営のところでなくて、殆どがチェーン店のような所に出すからだと思いますが。 私は自分の衣類が、クリーニングで行方不明になるよりも良いかと思いますけどね。 タグ見せて着るわけではないですし。

  • marbin
  • ベストアンサー率27% (636/2290)
回答No.2

これぐらいで金をせしめることが出来るのなら 私もタブにホッチキス穴を空けられた損害請求 しようっかな~?

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。  それってよくあることなので,それが普通だと思ってました。  器物損壊で,とりあえず取次店を告発するか,そこまでするのが大層ならば,簡易裁判所で民事調停の申し立てをするかどちらかでしょうね。

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