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個人情報の範囲って

社内(および系列会社)でのみ閲覧可能なHPに社員個人の公的資格および社内ローカルの資格の取得情報が一覧で掲載されました。これらは個人情報として保護すべきものとして即刻掲載を中止すべきなのでしょうか?それとも、この程度の情報だと保護すべき情報とまでは言えないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • lahalito
  • ベストアンサー率48% (31/64)
回答No.1

専門家ではないのですが、個人情報保護法の対象事業者であれば、社員の人事情報も個人情報として保護の対象だったと思います。 社員の資格を公開する目的は何でしょうか? 個人情報保護法によると個人情報を取得する際にはあらかじめ、利用目的を通知しなければならないと記載されています。 また、共同で利用者する場合はその範囲、利用する情報の種類などもあらかじめ本人に通知する必要があります。 対象の社員が、資格の取得状況を社内および系列会社に対して公開することに同意していれば問題はありません。

参考URL:
http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/
yanchiko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 この件については社内でも議論されており、社員のスキルを知ることにより、適切な人材を適切な部署(仕事)に配置させることにも役立っていることから、当社の業種に関係する公的資格および当社(または系列会社)内だけで通じるローカルな資格を公開することについては良いのではないかという意見があります。一方で、このような資格についても保護すべき個人情報なのではとの意見もあります。 いずれにしても、基準がよく分からないというのが本音のところです。

その他の回答 (2)

  • mota_miho
  • ベストアンサー率16% (396/2454)
回答No.3

法律的なことは分かりませんが、「個人情報の保護の必要性」に鈍感な会社というのが私の印象です。 ただ、 (1) 会社が、公的資格の取得を奨励しそれを従業員に発表する。 (2) 取得のための費用を会社が負担している(少なくとも、半額以上) 上記のような制度があり、それを活用して取った資格なら、まだ、許せるかなとは思います。

yanchiko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 当社における上記(1)(2)について記載しておきますと… (1) 公的資格(業務に関係する指定されたもの)の取得は奨励されており、昇格要件の一つにもなっている。また、このことは社内で周知されている。 (2)-1 公的資格取得のための費用は自己負担だが、合格者に対する報奨金制度がある。 (2)-2 社内(および系列会社内)でのみ通用する資格については会社が受験費用を全額負担しており、受験回数にも制限はない。 といったところです。

  • lahalito
  • ベストアンサー率48% (31/64)
回答No.2

適切な人材を適切な部署(仕事)に配置させるというのは、基本的に管理職の役目かと思いますので、もし系列会社を含め全ての社員が閲覧可能であるとすれば、閲覧できる人を管理職だけなどに制限した方が良いのではないかと思います。 ただ、人材育成の戦略として、資格を公開することによって、社員のやる気を引き出させるなどが目的ならば、(やる気がでるかは別ですが)全員に公開することもありだと思います。 公開する情報と目的と、その目的にそった人が閲覧できれば良いと思います。

yanchiko
質問者

お礼

当社においても「管理職に限定する」ということを検討しているようです。 度々の回答ありがとうございました。

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