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動産執行の予納金について
buttonholeの回答
- buttonhole
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>債権差し押さえをやってみましたが、結局お金を払ってくれませんでした。 第三債務者である会社が支払をしない場合は、取立訴訟を起こすしかありません。ところで、差押命令の申立の際、第三債務者の陳述催告をしましたか。 >今、考えているのは動産執行ですが、 換価する価値のある動産が差し押さえることができるかが問題です。例えば、一般の中古テレビ(プラズマテレビ等の大型テレビは別かもしれませんが)では、下手をすると数千円くらい、あるいは値段が付かないで執行不能になる可能性があります。また、差押えにより債務者が生活に困窮するのを防止するため、一定の動産は差押えできませんので(民事執行法第131条参照)、あまり動産執行はお勧めできません。
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