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行政の研究論文の転売は犯罪じゃないのですか?
学生時代同期生に行政書士で有名な方がいました でもそのご令嬢の方がおじい様のコネやおじさまの研究の結果論文や春画などを荒らして照合医療センターの個人情報を流失していた記憶がありその当時の開業医や理事長のご子息ご令嬢の嘘の情報をパイロットのボイスレコードのスイッチを入れて海外に送っていた印象があります。 当時はまだ携帯もスマホもない時代でしたので私も小学生でした。 私の祖父は銀行の養子縁組先だったのでそういう知識がありますがそれを放棄したのでよく変わり者ややくざと言われてましたし、母親も金目当てで結婚していたと聞いていたのでその宗教団体の時から金銭的や親族関係が仲が悪かったと聞きます。 その影響で博物館に通っていて骨董物にはほとんど興味ないですが付きまとわれていて何度も殺されそうになりましたが警察を呼んでも行政書士の家庭だったので無罪放免でした。 チンピラの極道門や海外の宗教にはまっている家族がいるから金銭強奪無理やりピアスを開けられたり普通にパパ活も斡旋されましたが、本当は禁止で金銭やブラックカードの悪用や詐欺師の家族だったので闇落ちと言って会社をつぶしたり免停はく奪には申しませんが、文部科学省、厚生労働省の資格の勉強もしていたので憲法条約的に今の行政は知りませんが勉強はしてます。 話は戻りますが知的財産の条約的に行政書士の蔵荒らしはいくら親族でも行政書士の資格を持っていなかったら大きな犯罪になるのではないですか? 私の家庭は飲み屋をしてますが元々親族が研究者の上役でその影響で高校一年生までの勉強くらいしかできませんがお寺や国の知財に興味がありました。 行政書士の研究論文の転売は古物商ではなく仕事関係で衣食住の文化の教師と個人情報の医学的に犯罪にならないのですか? 一応その地域の博物館の船頭員さんにお声掛けさしていただき対処をさせていただきましたが適切な対応でしたでしょうか?
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- are_2023
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蔵荒しは誰がしても犯罪です、窃盗罪 大部分の行政書士は持ち主から依頼されて蔵の整理や処分をしてます、依頼されてるのだから法には触れません、行政書士でなくても問題ない 「医学的に犯罪」????? 医師法に転売を禁止する項目は無い 研究論文は公開して価値があるのです、公開した内容を第三者が検討したり再現したりして論文の良さを確認してくれます 研究者は論文をどれだけ引用されたかで評価されます、そのために公開するのです