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暗号通貨で子供への仕送り
こんにちは、暗号資産を用いて子供への送金を行いたいと考えています。送金の流れは、父(暗号資産取引所)から子供(暗号資産取引所)へ暗号資産(ビットコインなど)で送金し、子供が取引所で売却、子供の管理している銀行に子供が送金し、子供の家賃や生活費に使用するようにしたいと思います。これについて、そもそもこのようなお金の流れをすると税金はかかりますか。贈与税の対象になるのでしょうか。 知識不足であるため、困っています。 質問への回答をよろしくお願いいたします。
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- D-Gabacho
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〈訂正と補足〉 No.2回答さんのおっしゃる通り、家賃や学費などの仕送りは贈与にはなりません。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm ただ、仕送り時の時価が取得価額より高い場合、その差額は父親の雑所得になります。 仕送りを受けた子どもが売却したときは、仕送りを受けた時の時価が取得価額になります。 https://www.kurobe-tax.jp/16426417835565#:~:text=%E6%9A%97%E5%8F%B7%E8%B3%87%E7%94%A3%E3%82%92%E8%B4%88%E4%B8%8E%E5%8F%88%E3%81%AF,%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E3%81%8C%E7%94%9F%E3%81%98%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82&text=%E2%80%BB%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E4%BE%A1%E6%A0%BC2%2C500%2C000%E5%86%86%E3%81%AE%E8%B4%88%E4%B8%8E%E7%A8%8E%E3%81%8C%E3%81%8B%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
- are_2023
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暗号資産から日本円に換た時の金額を基準に贈与税がかかります 贈与に手段は関係ありません、絵画でも家でも骨董でも米ドルでも「財産」を渡す事が贈与です 贈与を円換算してその金額に贈与税がかかります
- qwe2010
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子供が、ビットコインから、お金に換えたときに、税金がかかる恐れがあります。 ビットコインを売ったお金-買った時の金額=利益 利益に対して税金がかけられます。 買った時の金額(あなたが贈与した) 子供への仕送り(家賃とか、教育費とか、生活に必要なお金には贈与税はかかりません) 送られてきたお金で株とか、不動産などを購入す、ある程度以上の預金などをすると、贈与税の対象になります。 変な小細工はしないほうが良いです。 税務署は、調査権があり、命令書を発行する権利があります。 つまり銀行などの情報は、簡単に調べることができるのです。
- D-Gabacho
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暗号資産の送金でも贈与税の対象です。受取り時点の時価が贈与額となり、年間110万円を超えたら超過分に対して贈与税が子どもにかかります。年間110万円以下になるようにすれば贈与税はかかりません。 受取り時点の時価と売却金額との差額がプラスなら、その金額は子どもの雑所得となり所得税・住民税の対象になります。すべての所得を合計して所得税も住民税もかからない金額なら、確定申告も何もしなくて良いですが、場合によっては確定申告が必要になります。