• 締切済み

子どもの学資つみたて

こどもの学資つみたてとかの目的で、月10万円程度を子供の口座に送金するのには、贈与税はかからないと聞きました。 私の銀行口座からこどもの銀行口座に月々、10万円を自動送金するように手続きしようと思っています。この際、将来、贈与税がかからないようにするために、なにか手続きしておく必要はあるでしょうか?

  • nagaon
  • お礼率68% (293/427)

みんなの回答

  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.6

>つまり、年間110万円を積み立てていく分には贈与税はかからないが、それ以上の分は、子供が口座を管理できる年頃になると贈与とみなされる、ということですね。 おっしゃることが今ひとつ理解できていないので、勘違いしていたら済みませんが。 貯めている間の積立額が年間110万円を超えているかどうかは関係ありません。 名義預金への送金は、ご自身名義の別口座に送金しているのとまったく同じ扱いだからです。 贈与税は、お子さんに通帳を渡したときに、預金残高の全額を一度に贈与したとして計算されます。

  • panacon
  • ベストアンサー率31% (214/679)
回答No.5

>「なお、110万円以内の財産を毎年贈与し続けた場合、当初から多額を贈与する意図があったと認められ課税されるおそれがあります。」 とありますね。。。結局何やっても課税されるんでしょうか いっそのこと、110万円以内にしないで、150万円だったり200万円だったり、ある年は休んだりして、その都度の確定申告で納税して区切りを付けたほうが良いかもしれません。 また、小さくて評価額のすくない土地があれば、贈与相当を共有持分登記して贈与税を支払う考えもあります。 継続的ではなく、出来るときに贈与を行っていく考えです。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4015/9121)
回答No.4

お子様名義であっても親が管理していると税務上親の資産としてカウントされることがありますが「教育資金非課税申告書」を税務署に出すと非課税になります。(ただし、お子様1人に付き1500万まで) 詳しくは下のページをどうぞ https://www.happy-souzoku.jp/souzoku-784.html それと15歳になったらお子様自身で通帳と印鑑を管理できるようになります。 たとえ親からのおカネであっても自分名義ということで使い込むなどトラブルになる場合がありますから、通帳の取り扱い方法はあらかじめ決めておかれたほうがいいと思います。

nagaon
質問者

お礼

貴重な情報ありがとうございます。1500万円を「一括して」与えるときに、この教育資金非課税申告書が必要となるということですね。

  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.3

まず、お子さんの口座の通帳や印鑑等の管理は、どなたがされているのでしょうか。 学資の積立ということは、おそらく質問者さんが管理されているのではないかと思いますが。 親など名義人以外の人が口座を管理していて、名義人が自由に出し入れできないような口座は、「名義預金」と言って口座を管理している人の財産と見なされます。 口座を管理している人が名義預金宛に月々送金しても、単にその人の都合でお金をあちらからこちらに移動しているだけです。 その口座の通帳や印鑑等をお子さんに渡して、お子さんがその口座から自由に出し入れできるようになった時点からが贈与です。 もちろん、そのときにそれなりの額が貯まっていたら、預金残高から基礎控除額(現在は110万円)を引いた額に贈与税がかかります。 いずれにしても、親が子どもの学費や生活費を賄うのは養育義務を果たしているだけですから、年間いくら出しても贈与には当たりません。 ご自身がお子さんのために使うお金として名義預金にお金をプールするなら、何も気にする必要はないでしょう。(ただし、質問者さんが亡くなった時には相続財産と見なされます) そうではなくて、本当にお子さんに贈与をしたいのであれば、他の方の回答にもあるように、お子さんがご自身で管理している口座に、お子さんが生活費とは別に自由に使えるお金として振り込む必要があります。

nagaon
質問者

お礼

つまり、年間110万円を積み立てていく分には贈与税はかからないが、それ以上の分は、子供が口座を管理できる年頃になると贈与とみなされる、ということですね。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2552/11353)
回答No.2

学資保険の方が金利もつくしお得な気がします

nagaon
質問者

お礼

ありがとうございます。ただこの手の「商品」に不安があるのも事実ですが。。。民有化以前の「郵便局」には、簡保やら年金商品やらを、認知症の親に次から次へと売りつけられて、数千万円を失った経験があります。

  • panacon
  • ベストアンサー率31% (214/679)
回答No.1

贈与税の非課税枠は110万円に増額されているとおもいます。この範囲なら申告の必要は無いし、特別な手続きは要りません。 https://keiei.freee.co.jp/2015/07/07/zouyozei-zeiritsu/ ただ、お子さんの学費ならいくらだろうと親が支払っても贈与にはならないと思います。学費ではなく将来の貯金として毎年いくらかをお子さんの口座に振り込んで、学費はその都度、親御さんから支払えば良いと思います。

nagaon
質問者

お礼

貴重なURLをお教えいただきありがとうございます。 「なお、110万円以内の財産を毎年贈与し続けた場合、当初から多額を贈与する意図があったと認められ課税されるおそれがあります。」 とありますね。。。結局何やっても課税されるんでしょうか。

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