- ベストアンサー
仮想通貨の税金に関する質問
- 仮想通貨の税金についての質問です。最近話題になっているビットコインの税金の計算方法や譲渡に関して疑問があります。
- 具体的には、売買を繰り返した場合の税金の計算方法やビットコインを家族に譲渡した際の譲渡税についての疑問、また、利益と損失の計算期間についての質問です。
- このような税金の計算方法や期間に関する疑問について、詳しい方に教えていただきたいと思っています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(1)総合課税の対象で累進課税方式です。 株のような分離課税とは異なり、 年間の他の収入と合わせて課税されます。 なので、質問者様が会社勤めで、 仮想通貨の取引益が、 仮想通貨の取引でかかった経費分を差し引いて、 20万以上の利益が出たら確定申告の必要があります。 質問者様が、仮想通貨の取引収入しかないのなら、 取引経費を除いて年間38万以上あれば確定申告になります。 (2)仮想通貨でも贈与になります。 なので、贈与税の基礎控除である年間110万までなら非課税です。 ただし、基礎控除以内であっても、毎年継続して渡していれば、 その期間の贈与の合計額で課税されます。 相続財産になるかどうかは今のところ微妙だそうです。 キーの譲渡が無ければ原則換金できないので、 遺言状などにキーの記載がない場合にどのように扱うのかはまだ定まっていないようです。 (3)損益通算は出来ません 損益通算とは大雑把ですが、 損をした時の金額を相殺することです。 仮想通貨はこれが出来ません。 所得税の計算期間は、 1月1日から同じ年の12月31日までの収入です。 2017年1月から12月31日の確定申告を、 2018年の確定申告期間で行なっても、 2018年の税金ではなく、 2017年の収入に対する税金です。 仮想通貨の取引収入しかないのなら、 売却価格-(取得代金+譲渡費用(手数料等))=売却益 売却益>38万であれば確定申告が必要。 なので、1月に10万円分購入し、 2月に売却して100万で売れた。 4月に100万円分購入して4月に50万で売れた 6月に10万円分購入し8月に30万で売却 以降取引していない。 購入には120万円 売却で得た額は180万 換金手数料が10%だとします。 180万-120万+18万=42万円>38万 なので、確定申告が必要になり、 42万から基礎控除を引いた額4万円に課税されます 給与収入がある場合なら、 雑所得の基礎控除が20万なので、 42万-20万=22万を、 給与収入の課税所得分と合算させるために確定申告をします。
その他の回答 (2)
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11128/34636)
一番大事なことは、ビットコイン課税は来年が元年であり、前例がないということです。こういうとき国税庁というところは取れるだけ最大限にとろうとしてきます。 その典型が「競馬で大儲けした人に対する課税」でした。国税庁は当初、経費を当たり馬券のみ認めました。1レースに1万円分の馬券を買ってひとつ当たっていたら、100円だけを経費と認めて残りの9900円を経費とは認めなかったのです。裁判で「いくらなんでもそりゃ無茶だろオイ」ということでハズレ馬券も経費に認めると認められて判例ができました。 おそらくビットコインに対する課税でも誰かと裁判になってそこで判例が示されることとなると思います。例えばビットコインの譲渡は「そもそもビットコインが法律上はどのようなものと解釈されるのか」という議論から始まると思います。通貨なのか、有価証券なのか、モノなのか。現状の法的解釈では「そのどれでもない」とされています。だから弁護側は当然「どれでもないものに課税するのはおかしい」ということになります。 ビットコイン長者は億から今や十億単位のお金を持っているので、いくらでも大弁護団を雇えます。おそらく来年か再来年辺りに大きな裁判になると思いますが、日本トップクラスの弁護団がついてなかなか面白い戦いになるのではないかなと思っています。 特に3番の損益を計上できないのは明らかにおかしいですよね。おそらく裁判ではハズレ馬券が経費に認められたように損益も計上できるようになると思いますが、現状の法的解釈だとそれが不可能ということになります。 国税庁も、各税務署も、税理士も、前例がないので分からない。とりあえず国税庁はかけるだけかけてそこから裁判で折り合いをつけていく、という流れになると思います。さすがの国税庁も億単位で稼ぐのがこんなに出てくるとは思わなかったのではないかなと思いますね。
お礼
eroero4649さん、こんにちは。 いつも面白いご回答いただきありがとうございます。 なるほどですね、仮装通貨税金の元年、何がおきるか分かりませんね。。 勉強になります!!
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
1年間通算した換金利益分が所得として課税対象です。回数は関係ありませんし、1回ごとでもありません。 同様に、3は全て現金化したのなら、50万が利益ですから、それが所得となります。単にビットコインだけの取引で現金化していない部分は関係ありません。 損失が簿価(計算上の損失)なら計上できません。100万が現金化した純益ならそこへまるまる課税されます。 譲渡所得は不動産や金地金などの資産を売った時の利益について売り手に課税されますが、ビットコインについては雑所得と見なされますので関係ありません。50万の控除も付きません。 無償であげた場合は貰った人が贈与税の対象になります。通常通り年110万まで非課税です。
お礼
sebleさん、こんにちは。 丁寧にご回答いただきありがとうございました! 色々勉強になりました!!
お礼
takurankeさん、こんにちは。 丁寧にご回答いただきありがとうございました! 色々勉強になりました!!