• 締切済み

家の隣の空き地にお墓がある

家の隣は昔は家が建っていたのですが、今は空き地となっていて、その敷地内に住人が立てたお墓があります。丁度私の家との境界の近くに墓があり、私の家の真横(2M位)にあるんです。なので建物工事の際は足場などもそこを避けたりして大変やりにくかったようです。 大昔の墓とは言え、本来家の敷地内に建てるのは違法です。 ばちが当たってはいけないので、あくまで土地所有者の意思で、対処してほしいのですが、昔から空き地で所有者も誰だか分からず、どこに相談すればいいのですか?

みんなの回答

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3079/6931)
回答No.2

> 大昔の墓とは言え、本来家の敷地内に建てるのは違法です。 現在は、墓地の所有・建設・管理などは、宗教法人や市区町村・市区町村から依頼の法人・団体以外は、法律で禁止されています。 よく、お墓を買ったというのは、これらの法人と墓地を使用目的として賃貸契約をしただけです。 地方などへ行くと、個人所有の敷地・土地に墓地が有りますが、法律が出来る以前の昔からの墓地で、見逃されているだけです。 そういう個人所有の敷地・土地に墓地では、墓地の新設・増設は出来ませんが、墓石建て替え・墓地区画整理・墓じまいは出来ます。 > ばちが当たってはいけないので、あくまで土地所有者の意思で、対処してほしいのですが、昔から空き地で所有者も誰だか分からず、どこに相談すればいいのですか? 質問の通り、土地所有者が「墓じまい」をするしかありませんね。 現在の土地所有者を探すなら法務局(登記所)で閲覧でしょうけど、土地の登記が昔の亡くなった人のままかもしれません。 しかし、来月、令和年4月からは、相続時は土地の登記も義務化となりますが、すぐには亡くなった人のままで変わらないかもしれません。 https://www.google.com/search?q=%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E3%81%AE%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%99%BB%E8%A8%98%E7%BE%A9%E5%8B%99%E5%8C%96&oq=%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E3%81%AE%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%99%BB%E8%A8%98%E7%BE%A9%E5%8B%99%E5%8C%96&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIKCAEQABiABBiiBDIKCAIQABiABBiiBDIKCAMQABiABBiiBNIBCTQzOThqMGoxNagCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8 土地の登記が昔の亡くなった人のままであっても、「納税義務者」が必ずいるはずです。 つまり、土地所有者が亡くなった人のままでも、その土地の価値が有るならば、土地の固定資産税を支払う人がいるはずです。 その「納税義務者」に、お墓の対応をお願いするしかないのかなと思います。 納税義務者 とは https://www.google.com/search?q=%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85+%E3%81%A8%E3%81%AF&oq=%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85%E3%80%80%E3%81%A8%E3%81%AF&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyDggAEEUYJxg5GIAEGIoFMgoIARAAGAUYDxgeMgoIAhAAGAgYDxgeqAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8 納税義務者は、市区町村役場へ問い合わせますが、個人情報の守秘義務とかで、はたして教えてくれるかまでは分かりません。

  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (1030/3182)
回答No.1

墓石の建立(墓石を置く)はどこでも可能です、自宅の庭に置いても問題ありません ただし、納骨はできません(墓地埋葬法では墓地にし納骨できない) でも、墓地埋葬法が制定される昭和23年(1948年)以前に行政の許可を得て墓石の建立と納骨をしてるケースもあります いずれにしても敷地内の物は敷地の持ち主の所有物であり行政も手が出ません、所有者を探し出し対処してもらうしかない 朽ち果てた家を行政が処分できないのと同じです、景観や気持ちだけでは個人の所有物を動かす事はできません

関連するQ&A