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彼氏名義で借りたお金の返済

昨年、娘が彼氏と同棲するためアパートを借り 二人暮らしを始めました。 聞けば彼氏実家の親族が苦手で引っ越しを希望したらしくそのための費用は彼氏持ちでした。 約50万借りたそうです。 娘も働いていたため一緒に支払いをする予定だったが、慣れない環境下での生活で体調を崩し 精神的な病気になってしまった。 そのため数ヶ月でアパートを解約することになり、解約金も消費者金融から借りた。 実質、100万近く借りている事になる。 今は障害年金から約三万ずつ支払いをしているようです。 彼氏とは話し合いをしたようですが 名義は彼でも引っ越し費用と解約金なので 返済義務はあると言う。 娘はもう別れたいというが出て行ったら踏み倒されそうで、返済が終わるまではと言われているようです。

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10484/32979)
回答No.5

法的には娘さんに支払いの義務はないですが、道義的にはあると思います。 だってさ、もしその借金が娘さん名義だったらどうでしょうか。相手の男性が「その借金は娘さんの名前で借りたものだから、私の借金ではない。だから払わない。文句があるなら訴えてもらって構わない」といってきたら。 半分とはいわないまでも、1/3くらいは負担して「これで妥協してくれ」とするのが落としどころではないかなあと思います。 もちろん後々トラブルにならないために文書を交わしておくのがベストではあると思います。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1183/9772)
回答No.4

仲悪いのに一緒に住まなければいけない義務は無いです、金は 法律的に返す必要無い、でもトラブルになると厄介ですから、 負担は避けられません、一緒に生活する必要性は無いです、 金については合議すれば良いだけで、それを一般的には 解決金といい、どちらが悪いかでは無く、問題を解決させる 手段としても、公的にも認められている手段にしかなりま せん、ですから仲良く分かれるには一定の和解金が必要です、 それを解決金といいます、悪い事をした根拠にはなりません。

  • 121CCagent
  • ベストアンサー率51% (14177/27632)
回答No.3

>やはり書類上でまとめた方がいいですか? そうですね。 別件でその彼と調停に至るような事まであったのなら尚更です。

  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2182/4833)
回答No.2

>名義は彼でも引っ越し費用と解約金なので、返済義務はあると言う。 たぶん、彼は「法律音痴」なのでしようね。 法的には、娘さんには1円の返済義務もありません。 金銭消費貸借書には「債務者は彼氏名義」ですよね。 サラ金を含む債権者は、彼氏に請求を行います。 それと、引っ越しは双方の合意の上ですよね。 娘さんが「彼氏に無断で+彼氏名義で借金をした」場合でも、正当な理由がなければ彼氏は返済を拒否できません。

  • 121CCagent
  • ベストアンサー率51% (14177/27632)
回答No.1

法律的には娘さんに消費者金融へ返済する義務はないです。 ただその彼からお金を借りているって形とも言えるので彼への返済は必要かも。 ただ口約束なので借りた・借りてないで揉めてうやむやに出来なくもないですが彼から嫌がらせや危害等加えられる恐れはありますのでちゃんと解決したいなら弁護士など挟んでちゃんと返済に関してなど書類に残すって言うのがよいかな?とは思ったりしますが。

tanakori
質問者

補足

この彼氏とは別件で金銭貸借があり そちらは調停を行いました。 やはり書類上でまとめた方がいいですか?

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