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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:無期雇用派遣の退職時、有給扱いについて)
無期雇用派遣の退職時、有給扱いについて
このQ&Aのポイント
- 無期雇用派遣の退職時、有給の発生タイミングや取得可能期間について疑問があります。
- 半年前に入社したため、半年後の有給発生日が休日と重なる場合についても問題が生じました。
- 契約終了の直後から有給を10日間取得する予定であり、法的に可能なのか疑問です。
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質問者が選んだベストアンサー
#1です。 もちろん6か月たたなくても会社が有給休暇を付与することにすれば,7月15日以前でも有給休暇を取得できます。所定労働日に有給休暇を取得してください。
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- toka
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回答No.2
本来の契約終了日は7月14日だが、17日から10日有給を取って退職したいということですね。 「今の派遣先での仕事は14日までだが、派遣元との契約終了は7月xx日とする。その間は派遣先がないが有給休暇扱いとする」ことで派遣元と合意できれば法律上は問題ないです。 その場合、もう派遣先がないので所定労働日=平日という概念もなくなります。土日祝(ちなみに7月17日は祝日です)も含め、どの10日間を有給の対象とするかも派遣元と話し合って下さい。
- f272
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回答No.1
入社したのが半年前の16日であれば,7月16日に有給休暇が付与されます。したがってそれ以降であれば取得可能です。 7月14日で派遣契約終了でも,7月16日以降の所定労働日に有給休暇を取得してください。7月15日は有給休暇を取得できません。