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示談の方法について

先日、私の友人が車で事故を起しました。 状況は相手がトンネル内で対向車線をはみだして衝突し、保険の割合は10対0となりました。 その後、車体、人体のことを含めて示談という形で収まるとおもったのですが、少しもめています。 というのが、友人が乗っていた車はちょうど1年前に新車で購入した軽自動車で、購入時は初期費用を 含めて、130万でした。 今回の事故では修理費として、90万が相手の保険会社からおりるのですが、友人は修理に90万かかるような 車には安心して乗ることができないとして、新車にしてくれるように相手の保険会社に言いました。 しかし相手の保険会社には車の査定額である87万しか支払うことができないと言われ、 差額の40万少々を事故の相手に請求したところ、こちらも払うことはできないと言われました。 この差額は友人が自己負担するしかないのでしょうか。 また、この事故により友達は首が痛くなり、病院に通っています。 首の症状は車に乗ったりして同じ姿勢で長時間いると発生し、医者からは鞭打ちの症状であると告げられています。 私は相手が100%悪いにもかかわらず、きちんとした謝罪もなく、お金の話は保険会社としてくれの一言でかたずけ、 更に40万少々の金額を友人が払わなければいけない状況に置かれていることに憤り感じています。 このような場合どのように示談すればよいのでしょうか。 ちなみに友人の保険会社は10対0なので私は口を挟みませんとのことです.....

noname#8223
noname#8223

質問者が選んだベストアンサー

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noname#10926
noname#10926
回答No.9

#8です。 >つまり今回のケースでは相手保険会社に登録手続き関係費用を請求することができるということですか。 そういうことですね。 但し、裁判で認められているので請求は可能ですが、相手方任意保険会社が認めるとは限りません。 >自賠責を有効に使う(健康保険を使用して慰謝料枠を残す) >とはどういうことなのでしょうか。 1.相手方からの補償は自賠責+任意保険になります。 2.自賠責では治療費、通院交通費、慰謝料、休業損害など120万円(傷害の場合)まで補償され、自賠責の補償枠を超える部分は任意保険で補償します。 3.健康保険使用しない場合は健康保険を使用した場合と比較して1.5倍以上の治療費が掛かります。 4.健康保険を使用しない場合は自賠責の補償枠(120万円)を治療費で食いつぶしてしまい、慰謝料や休業損害に充てる分が少なくなってしまいます。 5.自賠責の補償枠(120万円)を超える部分は任意保険で補償しますが、出し渋りにより正当に補償されるないことがあります。 6.よって、健康保険を使用してできるだけ治療費を抑え、慰謝料や休業損害の補償に充てる分を確保する必要があります。 7.但し、弁護士基準で裁判をして勝訴の見込があるのでしたら健康保険を使用する必要性がないと思います。

noname#8223
質問者

お礼

友人にこの件を伝えたところ、 早速あいての保険会社と話をしてみると言っていました。 大変有益な情報をありがとうございました。

その他の回答 (8)

noname#10926
noname#10926
回答No.8

経済的全損であるから 時価相当額+買替えの為の登録手続き関係費用の請求が可能。 登録手続き関係費用 車庫証明、廃車の法定の手数料、ディーラー手数料(登録手数料、車庫証明手数料、納車手数料、廃車手数料)、自動車取得税、事故車両の自動車重量税の未経過分 人身部分の慰謝料は自賠責基準で提示されます。 基準では通院日数×4200円×2又は通院期間×4200円のいずれか低い方です。 自賠責基準に納得できない場合は弁護士基準などで争うことも可能です。 日本の慰謝料は補填的役割と考えられていますので 買替えの不足分に充てることを念頭に できる限りこまめに且つ多く通院することです。 なお、誠意が感じられないなどとして懲罰的慰謝料を求めるのは現在の日本では100%不可能です。 しかし、著しい不誠実な対応があった場合には慰謝料の増額(2割増程度)が裁判により認められることがあります。 但し、今回の場合には保険会社が対応しているので認められる可能性は低いでしょう。 後遺障害についてですが示談後でも判例により請求が可能です。 しかし、安易に認められるとは思われません。 これらのことは相手方及び相手方任意保険会社が認めるとは限りませんので 質問者さんの心に留めておく程度にしてください。 もし友人に助言するとしたら#1の回答だと思います。 >示談とは、精神的、肉体的苦痛、当事者同士の利益を考えて結ぶものだと考えています。 正論ですが相手方本人及び相手方任意保険会社は これっぽっちも考えていませんから、 自賠責を有効に使う(健康保険を使用して慰謝料枠を残す)ことや、正当な請求ができるように勉強されることがより有用だと思います。

noname#8223
質問者

補足

回答ありがとうございます。 経済的全損について調べてみましたが、修理費用が時価相当額を超えている場合とありました。 つまり今回のケースでは相手保険会社に登録手続き関係費用を請求することができるということですか。 >自賠責を有効に使う(健康保険を使用して慰謝料枠を残す) とはどういうことなのでしょうか。

noname#13482
noname#13482
回答No.7

正確に言えば、「加害者と被害者が直接示談(示談交渉)する必要がない」ということです。 「示談」というと保険会社などを通さずに当事者同士で・・・というイメージがありますが、そうではありません。事故に関する互いの責任や賠償などについて話し合い合意すること全般を指します。 >加害者は1円も損はしないということですね。 これは間違っています。加害者はちゃんと保険料を納めています。保険料を納めているから保険が使えるのであって、納めていなければ使えません。今回のような時のために保険を契約しているのです。保険を使うことをそのように捉えることは保険というシステム全般を否定することにもなります。

noname#8223
質問者

お礼

愛着のあるものを破壊されても、一般的な査定で金額を決定され、 このような社会状況で、会社を再々休み通院することもできない現状も考慮されない等 加害者が一方的に悪い場合であっても、金銭的、肉体的に損をするのは被害者であることに少し疑問を感じます。 が、法律がそうであるならばそうなのでしょう... >加害者はちゃんと保険料を納めています.... 確かに、加害者に負担を求めるのはおかしいですね。 そのための保険ですからww 長々とありがとうございました。 このように専門家の方に相談に乗っていただくことは、とても助かりますし、勉強にもなります。 大変でしょうが、がんばってください。 また、他に回答くださった方々にもお礼を申し上げます。

noname#13482
noname#13482
回答No.6

治療の期間についてですが、治療が終了するまで続ければ大丈夫です。終了とは「完治」のほかに「症状固定」といわれるものもあります。簡単に書くと、治ってしまえば「完治」、これ以上治療を続けても回復の見込みがない状態が「症状固定」です。症状固定とされた場合、その時点で後遺障害があると認定されればそれに伴う補償もあります。 治療中にあまり期間が長くなると保険会社の方から状況を聞いてくるかもしれませんが、まだ治療を続けたいならそういってもらえばかまいません。 対人賠償からも補償されるとしましたが、当然これにも限度があります。相手が契約している保険金額が限度となります。無制限で契約していれば心配はないのですが・・・万一これを超えるようなことがあれば当然相手が自己負担ということになります。

noname#8223
質問者

補足

なるほど... 実際問題友人は仕事に追われていて、そんなに頻繁に病院に通うこともできず、示談である程度の金額を受け取れればな---というのが本音でしたが、病院に 通っていても全て保険で支払われ、加害者は1円も損はしないということですね。 これでは、示談の交渉条件とは成り得ないことが分かりました。 よく事故が発生すると、今後一切の体の不調は云々と言った形で示談が成されると聞きますが、 任意保険に加入している限り示談をする必要は無いと考えていいのでしょうか。

noname#13482
noname#13482
回答No.5

物損部分については基本的には書いたとおりです。 人身部分については相手の自賠責保険からの補償があります。治療費に加え休業損害や慰謝料等も支払われます。今回の事例のように傷害の場合は120万円が補償の限度額となります。これを超えた場合はおそらく相手が契約しているであろう任意保険の対人賠償保険からとなります。任意保険の部分については過失割合が適用されるので減額となることもありますが、今回は大丈夫ですね。 こちらは物損と違い慰謝料が出ます。支払われる金額は通院実績に基づいて算出されます。要するに少しでも慰謝料を多くするには一生懸命通院することです。といっても必要のない通院をしてもいけません。医師が「もう治療は終わり」と判断するまでは通ってください。 確かに相手の態度には納得できないのかもしれません。しかし運転者が交通事故を起こした時は3つの責任があるとされ、行政上・刑事上・民事上の各責任です。先の二つは警察が処理します。3つ目の民事上の責任が損害賠償に関係することです。相手に巣浅井を求めたりするいわゆる道義上の責任(誠意)はこれらに含まれてはいません。残念ですがこれが現状です。相手を思うとまた腹が立ってしまうと思うので、このことは忘れて治療に専念するよう、アドバイスしてあげてください。

noname#8223
質問者

補足

回答ありがとうございます。 友人には、やはり病院に通うように言ってみます。 もう一つ質問ですが、現在医者の診断では レントゲンに目に見えて以上があるようで、 安静にしておくという事と、薬を処方されています。 このような状態で数年病院に通院する場合、 自賠責、もしくは任意保険に請求すれば、治療費は 支払われるのでしょうか。 また、期間に限はないのでしょうか。

noname#13482
noname#13482
回答No.4

日本の法律では物の損害は「全損なら直前の時価」「修理可能であれば修理費用相当額(時価限度)」と定められています。 質問ではわかりにくいですが、おそらく「修理費用相当額=90万円」「時価=87万円」となったと思われます。上記に基づき判断した結果87万円が損害額として認定された、ということではないでしょうか? 法律でそうなっているということはこれ以上事故相手に請求したところで、何の根拠もありません。ちなみに物の損害に対しては、原則慰謝料等は認められません。 保険会社は契約者に替わって損害賠償義務を果たす役割のみであり、それ以上のことは関係ありません。 それにしても1年も乗った車を新車と交換しろ、なんて無茶な要求ですね。IIKENさんは1年落ちの車を新車と同じ価格で購入するんですか?もう少し冷静になりましょう。 時価の評価額を少しでも吊り上げる工夫や、修理に伴う代車費用を請求するとか、別の方法を考えた方が得策ですよ。

noname#8223
質問者

補足

回答ありがとうございます。 少し質問の仕方がまずかったようです.... 私も車の査定が現時点のものであり、保険会社がそれ以上支払うことはできないというのは、承知しております。 対保険会社との話しではなく、当事者同士の話として、どのように示談をすればいいかということです。 示談とは、精神的、肉体的苦痛、当事者同士の利益を考えて結ぶものだと考えています。 つまり、このまま友人が何年も通院することによる、時間の浪費、会社での立場、 加害者の金銭的な負担(仮に友人がこのまま何年も通院を続けているとして、その費用はどこに請求するのでしょうか。) を考えると、車の差額程度の示談金は妥当ではないかと思います。 通常の示談とはそのようにされるものではないのでしょうか。 そういうことを含めた形で双方に有益な示談をしたいと考えています

  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (944/3482)
回答No.3

回答にならないかもしれませんが私の場合の事ですが。 私が(車)信号無視でオートバイと接触事故を起こしました。 保険会社の指示で相手とは一切会わないようにいわれました。 二・三日入院したので見舞いをしたかったのですが保険会社から『行くな』とのことでした。 オートバイは全損で新車を購入したそうですが保険会社からは減価償却で六割ぐらいしかでませんでした。 今保険会社はどこも査定が厳しく修理が大原則のようです。 >安心して乗ることができないとして、 これはわがままとしてとらえられるようです。 あと私の場合被害者と保険会社と一旦終わったあと被害者から保険で出なかった休業補償や材料費などもろもろの請求がきました。 保険会社に相談したところしぶしぶでしたが追加で被害者に支払いをしてくれました。 >友人の保険会社は10対0なので私は口を挟みませんとのことです こんな保険会社は即刻契約解除です。 相談にのらなければ契約破棄しますとでられてはいかがでしょう。 こんなところですが参考になれば。

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.2

ご質問の項目が何点かありますので、ひとつ一つに対してお答えします。では順に (1)購入後1年によって車の価格は下落しますから、残念な がら90万で納得するしかありません。査定が87万な のに90万の修理費が出ること自体少し驚きです。 (2)差額は加害者本人に請求できますが、相手が納得しなけ ればなかなか払ってもらうことは難しいです。 (3)怪我に関しては保証してもらえますから、遠慮なく通院 して、領収書、診断書などがきちんと保管しましょう。  もし、仕事に支障が出ているなら、休業補償の話もでて きます。 (4)謝罪がないのは少し問題ですが、「お金のの話は保険会 社としてくれ」は加害者としては当然の対応と理解して あげてください。 (5)友達(被害者)の保険会社は10対0ならなかなか動い てくれません。が、絶対動いてくれないわけではありま せん。困っていることを伝えて応援を頼んでみましょ  う。動いてくれなくても、こうしろ。ああしろとアドバ イスはくれるはずです。

noname#8223
質問者

補足

回答ありがとうございます。 少し質問の仕方がまずかったようです.... 私も車の査定が現時点のものであり、保険会社がそれ以上支払うことはできないというのは、承知しております。 対保険会社との話しではなく、当事者同士の話として、どのように示談をすればいいかということです。 示談とは、精神的、肉体的苦痛、当事者同士の利益を考えて結ぶものだと考えています。 つまり、このまま友人が何年も通院することによる、時間の浪費、会社での立場、 加害者の金銭的な負担(仮に友人がこのまま何年も通院を続けているとして、その費用はどこに請求するのでしょうか。) を考えると、車の差額程度の示談金は妥当ではないかと思います。 通常の示談とはそのようにされるものではないのでしょうか。 そういうことを含めた形で双方に有益な示談をしたいと考えています

  • aa109
  • ベストアンサー率11% (36/310)
回答No.1

賠償は時価額をもって限度とする という法律の規定があります 現在の価値が90万なのですから相手には 物損に関する賠償義務はそれ以上発生しません 130万円で購入した車を 1年後の今も130万円の価値があると思われているのでしょうか? ならばあなたは1年落ちのその車が店頭に並んでいたとして130万で購入しますか?  そういう事なのです

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