遺産相続問題での姉の対応に困っています

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続問題で姉が支払いを拒否し、私に相続権放棄を求めてきました。弁護士に相談すべきか悩んでいます。
  • 姉とその子供は実家に住み続けたいと主張しており、私には相続権を放棄してほしいと言ってきました。姉の対応に困っています。
  • 父の死後、姉からの暴言や脅迫があり、精神的に参ってしまいました。弁護士に委託して姉とのやり取りをすべて任せることはできるでしょうか。
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遺産を分けようとしない姉

昨年12月父が亡くなりました。相続の問題です。 母は既に他界しております。遺言書はありません。 母は居ませんし、子供である姉と私が遺産の相続権を持つわけなのですが、姉はずっと独身子連れで実家に暮らしており、父が亡くなった今も住み続けています。姉と姉の子はずっと実家に住み続けたいと主張しております。それならとそれ相当分の権利分を何とかもらいたいと言ったのですがそんなお金はないと拒否されました。はっきりとは言いませんが私に相続権の放棄をしてほしいらしいです。 姉の子も男の子ですし、実家を継いでもらっても良かったのですが、父の死後の姉からの暴言(私に渡すのが嫌でノイローゼ気味になってリストカットまでして脅してきました)や甥っ子にまでラインを使って私に相続権放棄しないのか聞かせてきたりして、私も精神的に参ってしまい最近は体調不良にまでなってしまいました。それでも自分の権利はちゃんと主張たいと思うのです。 まずは少しですが父が残したお金(県民共済の死亡金もふくめ)を葬儀代など必要経費を差し引いた分を分けるという事だったのですが、ほぼ必要経費は支払い終わったはずですが何もしてくれず、最近になって「適応障害になってしまったので、清算作業もなにも手に付かない」との事。 なんか病気を理由にして先延ばしされている様な気がしてなりません。 長くなりましたが質問です。 ①もう弁護士に依頼した方がよいでしょうか? ②色々な理由を付けられて(お金がないとか、病気だとか)どこまでも私には支払わないと主張された場合、もうどうしようもないのでしょうか? ③弁護士を立てた場合姉とのやり取りをすべてお任せすることは出来るのでしょうか?(私もメンタル面やられており、もうLINE一本でもやり取りしたくない) すみません。専門的な事になりますでしょうが、ご存知のかたお教えくださいませm(__)mよろしくお願いいたします。

  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

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  • Granpa1969
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回答No.6

簡潔に記しますね。 >①もう弁護士に依頼した方がよいでしょうか? YES。弁護士というだけで、ちょっと頭が冷えるかも知れませんし。 >②色々な理由を付けられて(お金がないとか、病気だとか)どこまでも私には支払わないと主張された場合、もうどうしようもないのでしょうか? いいえ。法定相続分ですから。 おまけに遺言書ナシですからね。 >③弁護士を立てた場合姉とのやり取りをすべてお任せすることは出来るのでしょうか?(私もメンタル面やられており、もうLINE一本でもやり取りしたくない) 出来ます。 ただ、書類手続きや折衝などで都度報酬が発生するでしょう。 なので、それなりの金額は支払うおつもりで依頼して下さい。

kan_zashi
質問者

お礼

質問に端的にお答えいただいたのでBAにさせていただきました。とても参考になりました。ありがとうございます。 他の皆様も本当にご自身のように親切にご回答いただき、本当に嬉しかったです。結局弁護士に依頼しようと決めました。お金はあまりないので不安ですが。 本当に皆さんありがとうございました。また何かの時はよろしくお願いいたします。

その他の回答 (6)

回答No.7

市町村役場市役所などに、弁護士無料相談とか、御座いますよ。 活用されるか、 または、近隣の弁護士会館が、 御座います、有料となります。 また、弁護士無料相談ダイヤルとかも御座います。 弁護士さんも、いろいろ専門家がいて、相続専門がよろしいかと 思われます。 姉の度重なる暴君ぶりは、 やはり許せませんね。 まさか、親の通帳を勝手に解約して しまうとは、かなり酷いかと 思われます。もしかしたら法にひれるかと思われますね。 戦うしか、ありませんね。

回答No.5

土地や建物などの不動産については、原則として遺言書や遺産分割協議書がなければ相続登記をすることはできません。 このように、相続人が他の相続人に知らせずに、すべての財産を手にすることはできないようになっているのです。 ただ、不動産の相続登記は、遺産分割協議書がなくても相続人が単独で、法定相続分どおりに登記することは可能です。 そのため、独り占めはできなくても、法定相続分を相続登記したうえで、後日その相続分を他の人に売却することは可能です。 法テラスでは、弁護士・司法書士等による口頭での法的助言とし、一回の相談時間は30分程度を目安として、相談回数は同一問題につき3回が限度に法律相談援助(無料相談)ができます。 法律相談援助の結果、裁判や調停、交渉などの弁護士の代理(代理援助)が必要な場合や、裁判所提出書類の作成を司法書士等に依頼すること(書類作成援助)が必要な場合は次の手続きに進みますが、相談のみで解決した場合はここで終了です。 法テラス・サポートダイヤル 0570-078374(おなやみなし) 平日 9時~21時 土曜 9時~17時

kan_zashi
質問者

お礼

法テラスの連絡先まで書いて頂きありがとうございましたm(__)m 今の姉は遺言書も遺産分割協議書もないのに勝手に独り占めしようとしている状態です。あわよくば、このまま放置して住み続けようとしてるのかも知れません。 姉からはハッキリと私の相続権分の保証?をしようという意志はないと言われました。本当に実家に住み続け、私にはビタ一文払うつもりはない回答でした。 ここまでひどい仕打ちに、もう弁護士立てようと思いました。本当にご親切にありがとうございました!!!!

回答No.4

あ、次女さんでしたか。 失礼致しました。 なるほど、 では、姉の独り占めしようと 言うことですね。 これは、 あってはなりません。 たぶん姉は親の金を今も隠そうか、 全部使ってしまおうか模索していますね。 やはりここは心を鬼にして、 弁護士に頼み、資産調べて貰い、 実家敷地売却してまでも、 資産半分貰う権利は御座います。 こちらが、弁護士を立てるけとで、 姉も弁護士を立てざるを得なくなりますから、もう2月ですので、早めに弁護士に依頼された方が良い。 たぶん親の通帳も銀行にて凍結されてるかと思われます。 もし、凍結されてなくても、 親が亡くなった日を境に、 残金がわかりますので、 資産金となります。

kan_zashi
質問者

お礼

度重なる回答ありがとうございました。 父の預金は父が亡くなる前に姉が父の口座を解約し、自分の口座に入れてしまいました・・・。なので実際どれくらい父が持っていたのかは不明です(´;ω;`)でも姉から聞いていた父が少し貯めてたお金の金額と県民共済の死亡保険金の額は分かるのでそこは請求できるかな、と。 独り占めは許しません。弁護士に依頼する決意をしようと思います。ありがとうございました。

  • tenteko20
  • ベストアンサー率42% (1230/2866)
回答No.3

相続の権利としては実家の家土地の不動産資産も含まれるのでそれも含めた資産の半分を受け取る権利がありますが、現金資産分を分ける事であなたが妥協するなら、実際に弁護士を雇う前に遺産を分けてくれないなら弁護士に依頼して法定相続分を頂くようにするけどよいか?と言ってみては? そうされたら家も売却とかになる事もあるので現金の遺産を分けることでまとめられるかもしれません。 それでも拒否するなら本当に弁護士を。

kan_zashi
質問者

補足

ありがとうございます。 実は現金は数十万円のレベルで、ほとんど資産価値はありません。それすらも渋っている姉です。 なので私としては実家の土地建物(建物はほぼ資産価値ありませんが)の相続権利分を頂きたい次第です。 今日姉とのやり取りではっきりと私の相続権分へなにか考えているのか聞いたらまったく考えていないと返事が来ましたので、弁護士に依頼しようと思いが固まりました。 ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8003/17107)
回答No.2

弁護士に依頼するかどうかはあなた次第です。依頼してすべてを丸投げにすることもできます。 姉が何も歩み寄らないのであれば,まず家庭裁判所で遺産分割調停,それから審判を行い結論を出すことになります。

回答No.1

リストカットまで、 したのだから、 正規の弁護士に 頼み遺産調べて貰い 遺産相続半分を もらいましょう。 本来なら、姉ではなく、 あなたが長男だから、 あなたに家屋権利があります。 あなたが、直接言うとまた、 リストカットみたいになりますから、第三者が必ず必要になります。

kan_zashi
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 ちなみに私は次女です。姉は長女で兄弟はこの二人だけです。相続人も私と姉だけです。分かりづらい文章ですみませんm(__)m

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