- 締切済み
特定(産業別)最低賃金について
各都道府県ごとに定められる特定(産業別)最低賃金ですが、都道府県によって分類に違いがあります。 これらは適用事業所の業務分類など、公的に届け出ている分類と紐づくものなのでしょうか? また、特定最賃は製造業の種類で分類されているものが多いですが、本業としては製造業の会社が設置している営業所(セールスマンのみ在籍)などは基本的には特定最賃を適用しない、という理解で夜良いのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hahaha8635
- ベストアンサー率22% (801/3611)
回答No.1
あなたがやってる業種です https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/jirei_toukei/saitei_chingin/saitei/gyosyu1.html 例 塗装業 次の方は、特定最低賃金から適用を除外され、大阪府最低賃金が適用されます。 18歳未満又は65歳以上の方 雇入れ後3月未満の技能習得中の方 清掃又は片付けの業務に主として従事する方 次の業務に主として従事する方 (1) ラベルはりの業務 (2) 手作業による空き缶及びふたの取りそろえ並びに充てんラインへの送給、包装、箱詰め、袋詰め、こん包又は18リットル缶未満の充てん製品運搬の業務 事務とか営業も一般に含まれます