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マイナンバーカード 幼児
幼児2歳の場合口座紐付けは本人の名義口座を作る必要がありますか?ポイント狙いです。
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- aokii
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回答No.2
解りにくい表現で誤解を与えてしまい済みませんでした。 “登録できる口座は、子のマイナンバーカードと同一名義の口座に限ります” という事は”子の代理人として登録した親の名義の口座もOK”という事です。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1
幼児2歳の場合口座紐付けは本人の名義口座を作る必要はありません。子どもが15歳未満の未成年者の場合に限り、親は代理人として、子のマイナンバーカードを利用して、公金受取口座の登録を行うことができます。登録できる口座は、子のマイナンバーカードと同一名義の口座に限りますのでご注意ください。
質問者
補足
“登録できる口座は、子のマイナンバーカードと同一名義の口座に限ります” という事はどういう事でしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。