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名前(漢字)の変更

どこのカテゴリかわからなかったので法律関係でお尋ねします。 自分の名前の文字(漢字)を変更する手続きはどのように行えばよいですか?また日数や必要なものなどそれに関することを教えてください。よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

実は私も自分の氏名に嫌悪感を示していて,いろいろなホームページを見てきました。 名前の変更についてですが,永年使用,つまり数年間(個人差はありますが5~10年くらい)その名前を使い続けると戸籍を変更することができるかもしれません。 見てきたホームページに載っていましたのでそのうちの一つを紹介します,詳細や体験談が載っているので参考にしてください。

参考URL:
http://www.jusnet.co.jp/matsuo/namae_henkou.shtml

その他の回答 (6)

  • puni2
  • ベストアンサー率57% (1002/1731)
回答No.6

>新漢字を旧漢字にしたいのです。 これは残念ながらできません。 通用漢字(常用漢字・人名用漢字のこと)に含まれている漢字については, 「通用字体(常用漢字表,人名用漢字表に表記されている字体)と異なる字体によって記載されている漢字を通用字体の漢字に更正する」 ことはできますが,その逆はできないことになっています。 (平成2年10月20日法務省民二第5200号民事局長通達) 「国→國」「沢→澤」などの更正はできないのです。 個人的には,「國」「澤」なども本来の漢字の字体ですから,変更できてもいいのにな,と思います。 一部の通用漢字については,旧字体での届け出も認められていますが,これは新規の戸籍作成(出生や帰化など)の際に限られ,いったん新字体で戸籍に書かれてしまったら,あとからは直せないことになっています。 (しかも,せっかく認めてもらってもあまり使えないような字が多い。悪・虚・臭・臓・懲・侮・騒などの旧字体は命名に使えることになってるのですが…) >祖母は名前を替えていました。 もし,上記のような「新字体→旧字体」という更正だったとしたら,そのころはまだこれらの通達が整備されておらず,わりとアバウトに処理されていたのではないでしょうか。

回答No.5

既に多くの方が回答されているようですので、少し補足して、包括的に書いておきます。 「名前の文字」ということで、名の変更について書いておきます。 まず、名の変更については、戸籍法第107条の2(参考URL)で、家庭裁判所の許可を得ることになっています。許可を得て、市区町村役場に届け出ることになります。 ただし、許可を得るためには、正当な事由が必要となります。質問者の方がどのような名であるのか、また、どのような名に変更しようとされるのかは分かりません。また、家庭裁判所の判断については、地域によって若干のばらつきがあるかもしれません。そのため、本回答では、「〇〇→××ならOK!」などということは言えません。 あと、#4で少し出ていますが、「誤字」・「俗字」(ともに戸籍用語。単に文字が誤っているという意味ではない。)を正字や通用字体に変えること(訂正・更正)は、市区町村役場で申出をするだけです。(「廣島」→「広島」など)ただし、一度訂正・更正したものを、元に戻すことは原則としてできませんので、気をつけてください。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO224.html#1000000000000000000000000000000000000000000000010700200000000000000000
回答No.4

一つ確認したいことがあります。 質問には「文字(漢字)を変更する」とありますが、これは 1.(戸籍には)旧漢字が使われているので新漢字にしたい 2.同じ発音をする別の漢字にしたい のどちらかかでしょうか? 2であれば他の型の回答のとおりと思いますが、 1の場合は…どうなんでしょう???

machitan
質問者

補足

回答ありがとうございます。 私の場合その逆です。新漢字を旧漢字にしたいのです。私母親が同じ漢字の旧漢字で前々からその漢字がいいなぁと思っていました。 で今回免許の書き換えもあるのでそのついでにかえられるならしたいと思いました。 現に亡き祖母は名前を替えていました。私の生まれる前だったのでどんな理由で替えたのかはわかりませんが・・・

  • jewels
  • ベストアンサー率62% (17/27)
回答No.3

#2さんがおっしゃるとおり、戸籍法107条の2で、正当な事由が必要なのですが、この正当な事由というのは通称が一般化した場合、異性と間違えられる場合、襲名上どうしても必要な場合、難解な文字や珍奇な場合とされています。 身近に名を変更しようとしている人がいます。 話に聞くと、どうやら通称を一般化させたうえで変更するようです。 そう簡単に、また、時間的にもすぐには無理でしょう。

  • kozo_k
  • ベストアンサー率29% (55/188)
回答No.2

戸籍法により「氏名」の「名」を変更する場合は下のようになっています。 第107条の2 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 この「正当な事由」に当てはまれば変更を許可する場合もあるようですが、姓名判断で改名を勧められたなどという理由では許可されないようです。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

戸籍法107条には、「やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、 戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、 その旨を届け出なければならない。」と定められており、「やむを得ない事由」が あるときは、家庭裁判所に氏の変更の許可を申し立て、それが認められれば、 変更できることになっています。 どういった理由で名前を変更しようとしているのかは分かりませんが 簡単には変更できません。

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