tatuta1991 の回答履歴

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  • 夫、舅、が3ヶ月間に相次ぎ死亡、嫁の遺産相続の範囲

    現在の家族構成は 義母・私・20歳の娘・の3人暮らしで、同居しています。 3月に長男である夫死亡、5月に舅も死亡。 亡くなった夫は、2人の妹がいます。 私達夫婦には娘3人がいます、長女・次女は既に結婚し嫁いでいます。このような時には、(1) 嫁、そして3人の娘達の相続権はどこまであるのでしょうか?  (2) 仮に3女も結婚し家を離れることも考えられます、もしそうなれば嫁である私は、その家に居ずらくなります、夫が亡くなり、跡を継ぐ子供も残せなかったという事でやはり家をでなくてはいけないのでしょうか。 夫の妹達も、姑といろいろと相談しています。 先日姑から、[夫の妹には二人の息子がいます、その次男を養子にして・・] などと言われてしまいました。 そうなれば私自身は住む処も無くなります。現在は先の見えない暗いトンネルにいるような心境です。 今はパートで働き、夫の遺族厚生年金が収入です。 田舎暮らしで、畑、田、などが財産とよべるものです 亡くなった夫は転職した事もあって、私の老後を支えるだけの金融資産はありませんでした。 婚家には畑・田・など農地があります。

  • 債権回収について

    債権譲渡者が債権譲受人に金銭の債権を譲渡した場合 債権譲受人は債務者に債権譲渡の内容証明が 届いた日から債権回収の交渉が出来るのですか? よろしくお願いします!

  • 新たに「行政書士事務所」としての業務を追加するためには

    私は現在コンサルタントとして、一人で会社を興し(個人事業主ではない)ています。 今後業務を拡大するに当たり、行政書士を取ろうと考えています。 ところで、行政書士が行える業務を現在の会社の業務に追加することはできるのでしょうか。(その業務は会社として契約することになると思います) それとも「雇われ行政書士」ということで法律に抵触してしまうのでしょうか。 なにか良い方法があればご教示ください。

  • 過払い請求は可能ですか?

    過払い請求を考えています。 約ですが、消費者金融ア○ム160万・ア○○ル160万に借り入れがあります。現在返済中ですが、できれば一週間以内、できるだけ早く返済を考えています。 今、現在2社に一括で返済をしようと思っていて、最近、過払い請求というものがあるとしり、請求できるのでしたらやりたいと考えてます。 2社の契約は約3年前位に行いました。毎月の支払いかたは、常に枠いっぱい使っていまして、支払期日に入金してまたすぐ利用していました。 この3年程度の契約でで300万ちょっと、常に枠ギリギリでの利用の仕方では過払い請求しても戻ってくるのでしょうか? 過払い請求をするのであれば先に一括返済をしていたほうがよいのでしょうか? とても無知でネットで色々と調べたのですがわからずここで相談させていただきました。 あと、この金額でしたら司法書士、弁護士のどちらがよいのでしょうか?その場合、どのように司法書士、弁護士を探せばよいのでしょうか?無料の相談所などを考えているのですが、どこが安心とされているところなのか、どこでどうやって探せばいいのかわからず教えていただきたいです。 自宅に色々な書類が送られてくるのと、自分で請求するのは難しいと思っています。 困っています。身近に相談してもわかる人がおらず、一人で悩んでいます。ぜひお力を貸してください。

  • 自己破産の免責について

    自己破産の申請の準備をすすめています。 借金の原因は、小さな浪費の積み重ねです。 ただその中に一つ、名義貸しをしてしまったものがあります。 私の名義のカードを当時交際していた人に貸してしまいました。 今はカードも返してもらい、今後は月々返済してもらうことで 話しがついています。 それ以外については、自分の自信の借金で名義貸しが無くても 自己破産するしかない金額です。 こういうことがある場合は、免責が認められるでしょうか。 司法書士の先生には、あくまでも裁判所の判断なので何とも言えないといわれています。 免責が受けられなかった場合、今後の返済計画が全くたたず 不安でたまりません。(月々1万円程度しか返済できません)

  • 過払金返還請求の代理業務について

    消費者金融などへの過払金返還請求の代理業務は、弁護士や司法書士にしか権限が認められてないのでしょうか? あくまで返還請求の業務のみで、請求訴訟の代理や裁判書類等の作成等は含みません。 よろしくお願いします。

  • 自己破産

    知人に契約書などを交わさずお金を貸した(契約する間もなく、連絡が取れなくなった)のですが、知人には他にも(銀行のカードローンや消費者金融)借金がたくさん有り、自己破産の手続きをされてしまいました。ある日、弁護士から一通の文書が届き、手続きを行っているので、話し合いの窓口はこちらとの事でした。自己破産とは、契約書もなく、金額の確認もなく、知人の言った金額で成立するものなのですか?

  • 文芸作品を印刷して生徒に配布

     私立学校はどこも生き残りのためになりふり構わない競争を強いられているようです。よく知っている学校が、この春から、少しでも生徒の国語力を上げようと思ったのか、文芸作品をコピー、印刷してプリントにして全校生徒に配布して読ませる、というような指導を始めました。プリントは毎日のように配られます。  その学校の先生方が、取捨選択して、小説、評論、新聞記事などをコピーして、1枚のプリントにして生徒に配って読ませようというわけです。70年以前の夏目漱石などに限っていれば問題ないわけですが、そのような配慮もなく古今東西手当たり次第に配布されています。  これってれっきとした著作権法違反ではないでしょうか。学校では著作権法が甘く適用される、と聞いておりますが、それも正課の授業に限っての話しで、授業に使われない形で配布されるプリントまで、著作権法適用の例外とされるような話しは聞いておりません。  いかがでしょうか。

  • 相続請求の時効について、その他

    最近施設入所した父が、一つの事に囚われて 毎日のように電話がかかってきて困っています。 実は、曾祖父が亡くなった際の相続についてです。      ----長男 曾祖父----      ----次男      ----三男(祖父)----長女              ----長男              ----次男(父) 実父は、曾祖父の孫にあたりますが、 当時曾祖父が亡くなり、相続の時に 長男、次男が祖父(三男)の印を勝手に押して 遺産協議書を作成したとのこと。 もう35年以上も前の話です。 書類を勝手に作成した事実を父が知ったのは、 20年以上前の話です。 民法第884条「相続回復請求権」 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間これを行わないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様である。 によると、とっくに時効だとも思うのですが、 父は、文書を偽造したのだから、これにあたらないと言い張っています。 周囲は誰1人として本気にしておらず、 そんな面倒くさいことに巻き込まれたくないというのが本心です (もう何十年本家とは付き合いもないし) 私がいくら説明しても納得せず暴走しています。 こちらの回答をそのままプリントして父に見せたいです。 時効になっているのでそもそも無理な話など、 以上の相続権について、どうなっているのか教えてください。

  • 過払い債権の相続後の対応

    過払い債権の相続後についてお尋ねします。 去年、父に多額の借金があることが判明しました。 母は幼いころに病死しているのですが、生前中は長期間入退院を繰り返していたため、母の看病や幼かった私の 世話をしなければいけなかったこともあり、仕事を辞めざるを得ず、どうやらその時の医療費や生活費を補うため、 その頃(30年くらい前)から借り入れしていたようです。 ただ、10社ほどから借り入れしてたものの、ほとんど完済しており、残っているのは土地に根抵当権を設定し、 数十万~1000万円の高額借入を繰り返した1社のみで、残金も100万円を切っています。 そこで、これらの業者に対して本人訴訟で過払い請求を行ったのですが、父は難聴の障害があったことから、私 が、簡裁では代理人として、地裁では補佐人として裁判を行ってきました。(地裁では裁判官がかなり大声で話 さなければ父にハッキリと伝わらなかったため、結局特例として私が代理人として認められました。) 現在、7社に対し勝訴または満額和解が成立し、1社が今月末に第3回の口頭弁論(前回「次回で弁論終結」との ことでした。)、残りの2社は訴状提出直前という状態です。 ところが、先週父が心不全で急逝してしまったのです。 私に兄弟はおらず、遺言書や欠格・廃除もないため相続人は私一人です。 そこで、過払い債権を相続し、裁判を継続する意思を裁判所に伝え、手続きを聞いたところ、「弁護士であれば継 続に問題はない。それ以外の場合前例がないので分からないが、恐らく相続放棄をしないことが確定するまでの 間(つまり3カ月間)は再開できないだろう。」と、なんともいい加減な回答でした。 そして、とりあえず次回は出廷してほしいとのことでした。 相続は被相続人が死亡した時から開始という認識でいるのですが、相続人が私一人しかいない現状で『相続放 棄をしないことが確定するまでの間』は不可能とする裁判所の回答には違和感を感じます。 そこで質問なのですが、このような場合、やはり裁判所の言うとおり3カ月は再開できないのでしょうか? また、残りの2社に対して相続権を以って訴えを提起するには、どのようにしたらようのでしょうか? ご存知の方ご教示ください。よろしくお願いします。

  • 憲法の重要判例 平成19年

    平成19年に出た、憲法の重要判例というと、どんなものがあるでしょうか? 事件名等をいくつか挙げていただけたらと思います。

  • 過払い債権の相続後の対応

    過払い債権の相続後についてお尋ねします。 去年、父に多額の借金があることが判明しました。 母は幼いころに病死しているのですが、生前中は長期間入退院を繰り返していたため、母の看病や幼かった私の 世話をしなければいけなかったこともあり、仕事を辞めざるを得ず、どうやらその時の医療費や生活費を補うため、 その頃(30年くらい前)から借り入れしていたようです。 ただ、10社ほどから借り入れしてたものの、ほとんど完済しており、残っているのは土地に根抵当権を設定し、 数十万~1000万円の高額借入を繰り返した1社のみで、残金も100万円を切っています。 そこで、これらの業者に対して本人訴訟で過払い請求を行ったのですが、父は難聴の障害があったことから、私 が、簡裁では代理人として、地裁では補佐人として裁判を行ってきました。(地裁では裁判官がかなり大声で話 さなければ父にハッキリと伝わらなかったため、結局特例として私が代理人として認められました。) 現在、7社に対し勝訴または満額和解が成立し、1社が今月末に第3回の口頭弁論(前回「次回で弁論終結」との ことでした。)、残りの2社は訴状提出直前という状態です。 ところが、先週父が心不全で急逝してしまったのです。 私に兄弟はおらず、遺言書や欠格・廃除もないため相続人は私一人です。 そこで、過払い債権を相続し、裁判を継続する意思を裁判所に伝え、手続きを聞いたところ、「弁護士であれば継 続に問題はない。それ以外の場合前例がないので分からないが、恐らく相続放棄をしないことが確定するまでの 間(つまり3カ月間)は再開できないだろう。」と、なんともいい加減な回答でした。 そして、とりあえず次回は出廷してほしいとのことでした。 相続は被相続人が死亡した時から開始という認識でいるのですが、相続人が私一人しかいない現状で『相続放 棄をしないことが確定するまでの間』は不可能とする裁判所の回答には違和感を感じます。 そこで質問なのですが、このような場合、やはり裁判所の言うとおり3カ月は再開できないのでしょうか? また、残りの2社に対して相続権を以って訴えを提起するには、どのようにしたらようのでしょうか? ご存知の方ご教示ください。よろしくお願いします。

  • 車の連帯保証人の件

    失礼いたします。 ある友人に今年の2月に230万円程度を事業資金として貸しました。 支払いは、4月に100万と5月に130万の約束でした。 4月の支払日に友人から連絡があり、100万の返済が出来ないので、 所有の車を売却するお金で、100万返済するとの事でした。 売却後、車が無くなるので車を買うから360万の車の保証人になって 欲しいと頼まれました。 一度は断ったのですが、断ったら約束の 100万円の支払いが出来ないと言われましたので仕方なしに、保証人 になりました。 とりあえず 100万の1回目の返済は貰いましたが 5月分 支払いの2回目の130万が現在も未入金のままで.... 高額な保証人になった事を大変後悔しております。 その保証人の件ですが、大手信販会社のクレジットです。 本来なら、連帯保証人欄は全て本人が直筆で署名捺印が当たり前と思いますけど、確認の電話連絡が一度あっただけで、その後は書類も何も来ませんでした。 友人に聞いたら、保証人欄は私の記入じゃなく 申し込み本人が保証人欄に勝手に署名及び捺印をして提出しているようです。  こんな高額な取引で、連帯保証人契約としては成立するのでしょうか?? 私が相手に記入の依頼をお願いをした覚えも一切ありません。 知り合いが、保証人欄に相手が勝手に記入する行為は私文書偽造で 無効だろって言ってくれましたが、どうでしょうか??? 先程も言いましたが、確認の電話はかかって来ており、その時は オッケーを出しておるのは事実です。 本来なら、連帯保証人解除をしたいと思っておりますが...

  • 車の連帯保証人の件

    失礼いたします。 ある友人に今年の2月に230万円程度を事業資金として貸しました。 支払いは、4月に100万と5月に130万の約束でした。 4月の支払日に友人から連絡があり、100万の返済が出来ないので、 所有の車を売却するお金で、100万返済するとの事でした。 売却後、車が無くなるので車を買うから360万の車の保証人になって 欲しいと頼まれました。 一度は断ったのですが、断ったら約束の 100万円の支払いが出来ないと言われましたので仕方なしに、保証人 になりました。 とりあえず 100万の1回目の返済は貰いましたが 5月分 支払いの2回目の130万が現在も未入金のままで.... 高額な保証人になった事を大変後悔しております。 その保証人の件ですが、大手信販会社のクレジットです。 本来なら、連帯保証人欄は全て本人が直筆で署名捺印が当たり前と思いますけど、確認の電話連絡が一度あっただけで、その後は書類も何も来ませんでした。 友人に聞いたら、保証人欄は私の記入じゃなく 申し込み本人が保証人欄に勝手に署名及び捺印をして提出しているようです。  こんな高額な取引で、連帯保証人契約としては成立するのでしょうか?? 私が相手に記入の依頼をお願いをした覚えも一切ありません。 知り合いが、保証人欄に相手が勝手に記入する行為は私文書偽造で 無効だろって言ってくれましたが、どうでしょうか??? 先程も言いましたが、確認の電話はかかって来ており、その時は オッケーを出しておるのは事実です。 本来なら、連帯保証人解除をしたいと思っておりますが...

  • 成年後見の利益相反とペナルティについて

    よろしくお願いします。 成年後見に関して次のことを是非教えてください。 まず人物と状況の説明をいたします。 被後見人の父親A、後見人であるAの娘B、Bの配偶者でありAの養子であるC、以上3人がいます。 状況は、土地の所有者がA、その土地上にCが建物を建築、Cが銀行から借り入れをし土地および建物に銀行が担保設定する、となっています。 (1)利益相反になるかどうかの判断はあくまで「被後見人A」と「後見人B」この二人を外見上で判断すればよろしいのですか?とすれば、Cの借り入れ、Aの担保提供という上記のような状況は、利益相反になる可能性は全く無い。この結論でよろしいのでしょうか?BとCは配偶者という極めて近い関係なのが気になります。 (2)こういうケースなら利益相反になると言えるのはどのようなケースになるのでしょうか? 例えば「後見人Bが連帯債務者となる」場合はどうでしょうか? (3)後見人Bが後見人の業務遂行する上で、裁判所等からペナルティを受ける場合はあるのですか? あるのならば、それはどういうことをした場合ですか? 以上お願い致します。

  • 司法書士の勉強内容について

    まだ勉強を始めて間もない者です。 そこでご質問があります。司法書士の試験においての 必要な勉強範囲がまだ正確に把握できておりません。 司法書士試験の合格に必要な出題範囲と勉強範囲を正確に教えて下さい。 自分は仕事をしつつの勉強ですので独学以外方法がありません。 例えば六法はどの範囲まで使うのかも理解しておりません。 もしよろしければ推奨される勉強法もご教授願います。

  • 司法書士で社会的弱者のためにできる仕事

    法律を使って社会的弱者(低所得者・障害者の方たち)のための仕事をしたいと思っています。 弁護士の方が司法書士よりもそういった部分で広範囲にわたり活躍できると思います。ただ法科大学院への進学にかかる費用・それにかかる時間などちょっと苦しいかな・・・です。また不治の病があるので、体のほうも気を遣いながら勉強したりしないとです。 大学は法学部ではないですが、宅建は持っているので民法は少しかじっています。現在は法律事務所で事務をしており比較的時間的余裕はあるので仕事の後でも勉強できます。 司法書士の勉強ももちろんお金かかりますが、それは用意できそうです。 クレジットの過払いや成年後見人制度のこと・少額訴訟など以外にできる仕事はあるのでしょうか? 司法書士は登記というイメージはあるので・・・。 今後について迷っています。

  • 契約解除の催告と解除は同時にできますか?

    こんばんは、 こちらではお世話になってます。 早速質問させていただきます。 絵(※描きあがっている分)の売買をして契約書を交わしたのですが、 1ヶ月経ちますが相手方がその絵を収めてくれません。 もう絵を譲ってくれる気がなくなったように感じています。 契約書には何日までにという期限はつけていなかったので、 「2週間の期限を定めて催告をして、契約解除」 と言うのが正しい流れと思うのですが、 催告と解除を同時 (正しくは、何日までに絵を収めてくれない場合、 本書面を以って、他に何らの通知等をすることなく、 当然に絵の売買契約は解除になりますというような感じ) にすることはできるのでしょうか。 友達に聞いてみると、 「何日までに絵を納品するかどうかのご返答を下さい。 当方への絵の納品なき場合、同日を以って 絵の売買契約を貴殿の債務不履行により解約致します。」 でいいのではないかと思うけど、 自信がないと言われました。 参考になるサイト、文例、文献など 教えていただけると嬉しいです。 どうぞ宜しくお願いします。

  • 有限会社が倒産時したときの役員の責任範囲について

    父が有限会社の役員をしています。母も同じ会社で働いていますがただの社員です。 社長は親戚がしています。 最近になって、父から不渡りが出そうだという話を聞きました。 私達の家と土地を抵当に入れて金融機関から2000万の借り入れがあるそうです。 しかし田舎なのでたとえ売却したとしてもこの金額にはなりません。(今までの返済実績で安い抵当でも借りれたようです) 会社として借りている金額はこれ以上にあるようですがそちらの連帯保障人にはなっていないとのことです。 父は残り少ない自分の財産を手形の支払いにあててこの場を凌ぎ、今後なんとか会社を建て直したい という考えですが、素人目には焼け石に水というような気がします。 社長はもう会社を倒産させてしまいたいようです。仕事にやる気は無く、金も出さないと言っているようです。 このまま続けると社長が父にそのほかの債務をすべて押し付けて逃げてしまいそうで不安です。 そこで質問なんですが、会社を倒産させた場合、役員である父に責任はどこまでかかってくるものなのでしょうか? 会社の会計に確認したところ、父が連帯保証をしているのは上記の2000万の分だけらしいです。 この場合、抵当に入っている家+土地を取られるだけで済むのでしょうか? 抵当に入っていない父名義の宅地や田畑なども少しはありますがそれもすべて差し押さえられてしまうのでしょうか? そしてもし父が社長になった場合、現社長の負うべき借金も父が肩代わりすることになるのでしょうか?(到底払いきれる金額ではありませんが。) どなたかご存知の方教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 小額訴訟で名誉毀損は問えない?

    オークション出品物の状態・程度の見解の相違から、トラブルになりました。 評価で、「うじ虫」「なめくじ」呼ばわりの罵詈雑言を受けたため、 名誉毀損および、営業妨害(当方古物商です)による訴訟を考えています。 オークションサポートへの相談はしてあります。 相手のIDが停止され、評価が消えたら、裁判はしなくてもいいと思っていますが、 ヤフーはあまりアテにしていません。 まずは内容証明を送ろうと思っています。 品物自体は5千円程度の安価な品物です。 名誉・プライドの問題なので、賠償金額にはこだわりません。 もちろん費用はかけたくないので、小額訴訟または本人訴訟を考えています。 法学部を出ていますので、一般的な法律知識はありますが、専門知識は特にありません。 1、小額訴訟は、借金の催促など、金銭の支払いを求める訴訟に限られるそうですが、 名誉毀損の慰謝料・営業妨害による損失補填請求目的での小額訴訟は、 金銭の支払いを求める訴訟に該当するのでしょうか? 2、自分は東京、相手は九州です。 賠償金額もたいしたことは無いので、 被告人不出廷の可能性も高いと思いますが、 被告人不出廷なら、たいていの場合、 こちらの主張が認められると考えてよいのでしょうか? だとしたら、少しぐらいふっかけた賠償金額にしてもいいのかな??(笑) 3、逆に、相手に九州で反訴をされてしまった場合、 自分は九州まで出廷しないと不利ということになりますよね? こちらが勝訴した場合、交通費や宿泊費を相手に負担させられないものでしょうか? 4、こちらが勝訴しても、相手が支払いを拒否した場合、 差し押さえなど、何かの強制力はあるのでしょうか? 以上、一部でもいいので、アドバイスいただけたら幸いです。