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社労士試験で "1月を経過した日"とは 

例えば"2月7日から1月を経過した日"とはいつでしょうか? 計算方法を教えていただけないでしょうか また法律によっても異なるのでしょうか(健康保険、厚生年金保険など)

  • lavpm
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回答No.1

個別法(ここでは健康保険法や厚生年金保険法をさすものとします)の条文に特段の定めが設けられていないときは、通常、民法第140条によります。 (言い替えれば、法律によっては特別の定めがあって、民法第140条が適用されないことがあるということ。) ただ、「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。」とありますから、一日の始まりが午前零時になる場合は、この条の「初日不算入の原則」は適用しません。 したがって、例えば、「2月7日から1か月」とは、暦日で2月7日~3月6日の「1か月」そのものをさします。 そして、3月6日という一日が終わった瞬間の、3月7日午前0時をもって「1か月を経過した」と考えます。 要は、3月6日が既に過ぎ去った(完了した)日の翌日になるよ、というわけで、「2月7日から1か月が経過した日」は3月7日です。 ━━━━━━━━━━━━━━━ なお、「1か月経過した日後」という表現になっているときは「経過した日」当日は含めずに、「経過した日の翌日を起算日として、そのあと」という意味になります。 「以後」ではなく「後」ですから、当日を含めてはいけません。 つまり、「2月7日から1か月経過した日後」と表現すると、3月8日からのことを意味します。 一方、「1か月経過後の日」という表現になっているときは、「経過する日」(「経過した日」当日の、その前日のことをいいます)当日は含めずに、「経過する日の翌日(「経過した日」当日のことです)であるその日」という意味になります。 つまり、「2月7日から1か月経過後の日」と表現すると、3月7日のことを意味します。 すなわち、「2月7日から1か月が経過した日」と同じ意味です。  

lavpm
質問者

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遅くなり申し訳ありません。 また時間ある時に読み返してみます。 この度はご回答誠にありがとうございました。

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