- ベストアンサー
フリマアプリでのトラブル
- フリマアプリでのトラブルについて
- 購入者様からの要望に対する対応方法について悩まされています
- 売約契約の遵守や購入者様の要求に応じるべきか迷っています
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
フリマアプリを使った個人間の取引であっても、民法の規定が適用されます。 「購入者の言う通り」ではなく、民法で、引き渡された商品が不足している場合は不足分の引き渡しを請求する権利が、それが出来ないのであれば代金減額請求の権利が認められてるので、そのように対応されているだけです。 キャンセルして代金を返還するという対応で納得してもらえるかは、相手次第です。 売買条件の間違いというのは、それだけ売り主の責任が重いということです。 (買主の追完請求権) 第五百六十二条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。 (買主の代金減額請求権) 第五百六十三条 前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 3 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
その他の回答 (1)
- 121CCagent
- ベストアンサー率52% (15651/30075)
フリマアプリの運営会社は売買の場所を提供しているに過ぎずあくまで個人間の取引ってスタンスですからね。 >ここまで購入者様の言う通りにしなければならないのでしょうか? そのあたりは判断し兼ねます。一般的な商売で考えると出来る限りお客様に対応するのと似てはいますね。 個人的な感想になりますが「謝罪」と「返金」って処置で十分な気はしますけどね。 とは言えフリマアプリによるとは思いますが購入側が出品者を評価する仕組みを導入している事が多くあなたの評価が下げられる可能性はあるのが悩ましい所ではありますね。
お礼
ありがとうございました。 相手の方から連絡があり、今回は返金する形となりました。
お礼
ありがとうございます。 相手の方から連絡があり、今回は返金対応で大丈夫とのことでした^^; ご教授下さり誠に有難うございました。