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会社員がちょっとしたバイトをするのって?

過去に似た質問がありましたが、法律・税金関係に疎くよくからなかったので教えて頂けませんでしょうか? 私は現在会社員ですが、先日知人に頼まれちょっとした仕事をしました。 謝礼は一万円以下です。 知人のポケットマネーで支払われるのかと 私は思っていましたが(最初そのようなことを言っていたので)、 やはり知人の会社から支払われるようです。 今後も発生するとしても、年に数回ですのでたいした金額にはなりません。 しかし、私の会社では副業を禁じているので、 このような形で謝礼をもらうと会社に知られてしまうのではないかと心配になりました。 このような小額でも会社に知られるようなことはあるんでしょうか? 本当に何にも知らないので、お恥ずかしいですが、 どうぞよろしくお願いいたします。

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回答No.2

副業を禁じている会社の規定にもよりますが。 この形態の仕事で問題になることも会社に知れることもありえません。 会社の禁じている副業とは、他の会社に勤務したり、アルバイトする事だと思います。 今回年に数回(年間20万以下/確定申告の免除額以内)で、しかも報酬、謝礼として受け取るなら、有名人の講演会謝礼や、公共機関の協力謝礼と同じで、禁止している会社の就業規定の方が問題になります。報告も会社の帳簿に載るだけで、税務署を含めその事を届けるルートはありません(20万を越えると、確定申告の義務が生じますから、税務署にその事が分りますが、会社には連絡行きません、それが行くのは、もっと高額になり税金の額が大きくなって、市民税の天引き額の連絡が会社に行った時です、あまり心配なら、誰か家族の名前で支払ってもらう便宜を図っていただく方法もありますが、そこまでの必要はないでしょう、 実際会社員で、ガレージや賃貸住宅や、タバコ屋を経営してる方はたくさんいらっしゃいますし。額も年間20万以内なら全く心配ありません。

onihitode
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました!! 非常に助かりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

その収入から税金が源泉徴収されていると、確定申告をしなければならなくなるので、住民税の源泉徴収の時に給与外の収入があるのでばれるおそれがありますね。 ただ、1万円程度だったら、いちいち調査することも考えられませんし、問題にされることもないでしょうから、気にすることはないと思いますよ。

onihitode
質問者

お礼

安心しました!ありがとうございます!! 社会人としてこれから少しずつでも、 税金関係について知っていこうと思います。 ありがとうございました。

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