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別居中の収入
別居を始め 離婚をしようと思っています。別居中の自分の収入は相手に渡さないといけませんか?向こうから別居を提案され 私からは別居中はこちらに生活費を入れる約束でしましたが、1度も支払いされる事もなく。自分の方が収入が多いです。子供もいません。 1度弁護士相談で相談した時は 別居中の期間の分は払わなくて良いとの事でしたが、色々調べても払う義務がある事しか書いてなかったので不安で、お伺いさせていただきました。宜しくお願い致します。
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公正証書・離婚協議書の作成が必須かと思います 流れのURLを載せておきます https://www.riconhiroba.com/procedure/divorce-process-certificate.html
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- sutorama
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例えば、婚約指輪などは婚姻前財産(特有財産)ですので、分割対象にはなりません しかし、婚姻で得たお金(ご祝儀などの収入)は共有財産ですから分割対象です また、ペットも財産(物)という法律の位置づけですから、協議によって解決が望まれます で、婚姻してから破綻するまでの期間に、互いに得た収入は全て共有財産です たとえ、通帳が別、財布が別・・であったとしても、法律のもとでは関係ないのです また、互いに自由に買った物も同じです ただ、そこまで法律は事細かく厳しくするのではなく、話し合い(協議)によって決定するものであって、協議調停が破綻し、離婚調停にまで発展すれば、裁定は裁判所が決定します だた、互いに代理人(弁護士)を立てて、協議(話し合い)による解決が望ましいと裁判所は勧めますから、従うことになるとは思います ので、離婚を前提での別居であるなら、もう早めに弁護士を探して、その準備に入るべきでしょう
補足
わかりやすく説明していただいてありがとうございます。 ちなみに2人で話し合い お互いが納得した上で互いが請求しないとなると、このまま自分達で離婚届を提出してもいいのでしょうか?何回もすみません。
- sutorama
- ベストアンサー率35% (1689/4748)
対象財産の基準時とは、どの時点の財産を財産分与の対象とするかという問題です 財産分与は、夫婦が婚姻生活中に形成した財産を分割するという制度ですので、対象財産の基準時は、原則として、経済的な共同関係が消滅した時点となります(別居) つまり、離婚に向けた別居を始めた時点で婚姻生活(共同関係)の破綻が認められますから、その期間の収入を渡す必要はありません しかし、別居前からの家のローンや車のローン(名義はどちらでも関係ない)、各資産(家・土地など)の維持費は共有財産であるので、それに関わる金額は渡す必要があります
補足
ありがとうございます!2人の財産分与は今の所ありません。財産分与と婚姻費用は違いますか?私からは1円も出したくありません。
- f272
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貯金があるかどうかは関係がありません。現在の収入の額によって婚姻費用の額は決まります。
- f272
- ベストアンサー率46% (8529/18254)
別居中であっても婚姻費用は存在します。夫婦がその負担能力に応じて分担する義務を負っています。「自分の方が収入が多いです」というのなら,あなたから相手にいくらかを渡すということになりますが,相手からの請求があるまでは支払う必要はありません。請求をされたら支払金額を決めて支払いましょう。
補足
ありがとうございます!ちなみにこちらは貯金はありませんがそれでもですか???
お礼
本当に詳しくありがとうございました!たすかりました!