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母の特養施設費用免除が不可能な理由と費用軽減の方法
- 母の名義での賃貸収入があるため、特養施設費用免除は受けられません。
- 区役所に特別養護老人ホームの費用免除をお願いした際、賃貸収入があるため免除対象にならないと言われました。
- 費用を軽減する方法を探しています。何かアドバイスはありますか?
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質問者が選んだベストアンサー
》建物に対する固定資産税が贈与税の対象となるのでしょうか? 建物については固定資産評価額で間違いありません。 ただ借地についても上地の借地権が贈与税の対象となりますので、路線化等で評価した価額に対する借地権割合相当額が贈与税の対象となります。 》私の会社は賃貸収入分の売上が計上されその分、消費税や税金の支払いが増します。 消費税については賃貸が事業所(課税)なのか住居(非課税)なのかにより違います。 また所得税や住民税については増える方向ですが、増税だけを考えるのでは無くトータルキャッシュフローで贈与するか否かの検討が必要です。 事業で経費というのは100%の支出です。税金は利益に対する税率分の支出です。手元に資金を残すには税金を支払うという考え方も重要となります。 》贈与してしまった方が得でしょうか? 厳密には相続時精算課税に節税効果はありません。それならば非課税110万円の範囲で暦年贈与していく方が得になります。 ただ贈与税は高税率なので、今回のように不動産など一括で大きな資産を考える場合には、贈与税より低税率の相続税課税とした方が節税となり、事業収入など利益を享受する人を受贈者に移す目的で利用されるのが一般的だと思います。 ただ贈与して最終的に得になるか否かは誰にも分かりません。 失礼を承知でお話しますが、例えば贈与後まもなくお母様が他界されたには登記費用、不動産取得税、贈与税、所得税や住民税の増税など、今後の医療費を考えて掛けたコストが無駄になることもあります。 判断が必要な時こそ税理士を使うべきです。 先ずは相続を前提にお母様が亡くなるまでの期間を推定し、その期間における贈与した場合とを比較したトータルキャッシュフロー計算書を作成して貰いましょう。 医療費が高いという一時の感情に任せて動くのはリスクが高いと思います。
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- munorabu
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》何か、費用を軽減する方法はありませんでしょうか? 贈与税は掛かりますが収益物件を貴方に贈与すればその後は貴方の賃貸収入となり、お母様の賃貸収入は無くなります。 相続時精算課税など特例制度を使えば節税も可能でしょう。
補足
早速のご回答、ありがとうございます。 補足でご質問がございます。 賃貸収入に該当する物件は底地を所有しておらず賃借権のみ有しております。その場合、建物に対する固定資産税が贈与税の対象となるのでしょうか? 現状、月額賃料が約30万円。年金が約13万円。母の収入は年間で約520万円程となります。 現在までは、私の経営する会社で母の物件を管理している事とし、経費を発生させて母の収入を軽減し保険料等の割合を軽減しています。しかし、限度があります。 現在の施設や医療費用がかなりとなります。昨年末は緊急入院し施設費用と合わせて100万円近くかかりました。 賃貸物件は建築年数がかなり古く固定資産税は年3,500円程です。 私の会社は賃貸収入分の売上が計上されその分、消費税や税金の支払いが増します。 現在の会計士の言うままにやってきました。 贈与してしまった方が得でしょうか? ご意見を伺えれば幸いです。 どうぞよろしくお願い申し上げます。