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知り合いにお金貸して、自己破産する。対策は無いか?

まとまったお金貸して、自己破産するなどと言われてます。 色いろと(おそらくウソと本当が混在)細かなことを懇願され、 助けを毎回求められて貸しましたが、最近では、LINEに「既読」も無くなりました。 完全にいいように無視されてます。 自己破産されたら、もうどうしようもないのでしょうか。 何かよい対策ありませんか

質問者が選んだベストアンサー

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noname#246130
noname#246130
回答No.5

相手が破産手続をして最終的に「免責」が出ると、個人間の借金でも法律的な返済義務がなくなるため、 何十万・何百万も貸していた相手が万が一自己破産してしまったら、基本的にそのお金は返ってきません。 「自己破産=借金をゼロにする手続」だと思っている人がほとんどですが、正確に言うと「破産者の持っている財産をお金に換え、債権額の割合によって債権者にそのお金を分配し(配当)、それでも返しきれない分について返済義務を免除する(免責)手続」のことです。 つまり、破産者がある程度の財産を所持していた場合、その財産を換金した配当金が一部受け取れる可能性があるのです。 (しかしこれには、自己破産の申立時に提出する「債権者一覧表」に、あなたの債権が記載されている必要があります。) 例外的に自己破産した相手にも請求可能な場合があります。 「相手にお金を貸している」という状態ではなく、「慰謝料や損害賠償金など、相手から払ってもらえるはずのお金がある」という状態では、そのお金を自己破産後も請求できる可能性があります。 破産法には、下記のような請求権は「非免責債権(自己破産しても免責がされない=支払い義務が残る債権)」となる、という規定があります。 ・破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権 ・破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権 ・婚姻費用や養育費などの扶養義務に基づく請求権 など 自分が持っている請求権が上記の「非免責債権」に当てはまるかどうかは、それぞれの案件の内容によって大きく異なりますので、専門家に確認してみる方が安心です。 【破産法により、無理な返済要求は違法】 「どうにかお金を返してもらいたい、まずは債務者の家に行ってみよう」などと思ってしまうこともあるかもしれませんが、破産した債務者に無理に返済を求めたり、返済を求めるために無理に面会しようとしたりすると罪に問われることがあります。 これは、破産法第275条にその旨明記されています。

その他の回答 (6)

回答No.7

>自己破産されたら、もうどうしようもないのでしょうか はい、どうしようもありません。「まとまった金額」だったのかも知れませんが、貸したお金を回収する方法などありません。相手の方が「一枚上手」なのです。 「社会勉強」だと思って、今後は誰かにお金を貸したり、保証人の印鑑を押印したりしないように心がけて下さい。 さらに言うと、誰かに「懇願」されてもそれを信用しないことですね。

  • okwavey6
  • ベストアンサー率17% (99/553)
回答No.6

改修無理ですよ。 破産も免責もなくとも、金がなければ返せませんので。 訴訟しようが何しようが、相手に財産がなければ取れませんね。 闇金ならば、借金のカタに…なんてことな昔はあったと思いますが、もちろん犯罪です。 基本的には回収出来ないと思いますが、相手の親がまともなら、返済を求めるのではなく事実を伝えてあなたが困っていると言ったら、埋め合わせをするかもしれません。

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3298)
回答No.4

友人に金貸しで働いていた人がいますが、 金借りて自分は自己破産して借金は連帯保証人に押し付けて 自己破産した本人は外車を乗り回している奴を何人か見たと言っていました。自己破産されたらどうしようもないですよ。(上記の理由で連帯保証人にはならない方がいいと言われました。) 良いように無視されているのでしたら、もう返済する気はないという事でしょうね。いくら貸したのかは分かりませんが貸したお金は捨てたと思って2度と貸さないことです。それに弁護士とかに相談しても返す金がないと言われるだけです。

  • Pochi67
  • ベストアンサー率34% (582/1707)
回答No.3

 貸した額に対して、どのくらい返ってきましたか?  全くだったりほとんど返ってきていないのなら、詐欺として警察に相談してみては?  連絡も無視されるなら、返済の意思がないと判断してもらえるかもしれませんし。  詐欺罪で捕まってもあなたにお金が返ってくるわけじゃないですが、警察に捕まるかもとにおわせれば、さすがに警察沙汰は・・・という人ならば返す気になってくれるかも?  とりあえず、一度弁護士に相談した方が良いかもしれませんね。  初回相談料は五千円程度としているところが多いですし、自治体によっては無料相談を開設しているところもありますよ。

footoo77
質問者

補足

弁護士には市の無料相談で10回以上相談しましたが ほとんど、自己破産されたら勝ち目ないと言われました。 何か奇策でもいいので無いかなと、、 金額がかなり大きいので

  • Pochi67
  • ベストアンサー率34% (582/1707)
回答No.2

 自己破産を止める方法はないみたいですが、使い道がギャンブルとかだったら免責不許可を主張できるかも。  https://www.bengo4.com/c_1/b_567179/

footoo77
質問者

お礼

ありがとうございます。 相手、パチスロやってたみたいなので 主張自体は出来るかもしれませんが 証拠がないです。 結構毎月毎月、私からお金借りてました。 あまり人にお金貸したことがないので 考えが甘いのかもしれません

  • ngwaver
  • ベストアンサー率26% (323/1202)
回答No.1

弁護士に相談してみてはいかがでしょうか

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