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パートの有給取得について

今年の1月に、3月までに有給を5日取って欲しいと初めて言われました。 2年くらい勤務してますが、その時有給の存在を初めて知りました。 しかも、わたしは週4日勤務なのに、週3日勤務の方より何故か有給は少ないです。 そして最近仕事量が少ないせいか、社員から有給を取って休んでほしいと言われ、気づけばもう有給は1日しかありません。 無い方もいます。 無知で恥ずかしいのですが、パートってそうゆうものですか? あと旦那から36協定を締結しなきゃ、残業出来ないと聞きました。 締結した覚えがないのに、1時間の残業をよくします。しかも残業の指示も、終わる10分前にあります。

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noname#246130
noname#246130
回答No.1

「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が義務付けられていますので与えないと罰則があるので取るように言ってきたのでしょう。 有休の付与日数をちゃんと把握しておくことも大事です。 2年くらいの勤続で週4日勤務でしたら、 入社して6か月後に「7日」付与されています。 それから1年後に「8日」付与されています。 今現在「15日」の有給休暇があることがわかります。 >気づけばもう有給は1日しかありません 14日有休消化をしたことになります。 実際は何日有休消化をしましたか? 年次有給休暇の付与日数:https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf >最近仕事量が少ないせいか、社員から有給を取って休んでほしいと言われ、・・・ 会社の都合で仕事を休まされている場合は、有休を使うのではなく、会社は「休業手当」賃金の60%以上を支払わないといけません。 ですから、「仕事無いから明日有休使って休んで」なんて言えません。社員さんの無知なことがうかがえます。 『使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。』引用元:労働基準法 第26条 >36協定を締結しなきゃ、残業出来ないと聞きました。 締結した覚えがないのに、1時間の残業をよくします。しかも残業の指示も、終わる10分前にあります。 労働基準法36条に規定されているため、「36協定(サブロク協定)」と呼ばれています。 36協定の締結は労働者個人と結ぶものではなく、 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、労働基準監督署に届を出すことになっています。 36協定の締結方法https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2020020700023/files/r01syudan-rouki4.pdf 『第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。』引用元:労働基準法第36条 従業員数の多い少ないに関わらず、法定労働時間を超えて労働を命じる場合は36協定の締結及び届出が必要になります。 労働基準法第36条では従業員数に関わる定めが無いので、この適用から免れる方法はありません。 なお、法定時間外労働及び休日労働が実務上一切発生しないのであれば、36協定を締結する義務はありません。 また、就業規則そのものは第89条で「常時十人以上の労働者を使用する使用者」に作成・届出義務が課せられているので、10名未満の事業所については就業規則の作成・届出の義務は発生しないことになるでしょう。