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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:車の人身傷害特約について)

車の人身傷害特約について

このQ&Aのポイント
  • 車の人身傷害特約について教えてください。この特約を付加すると約5000円のプラスになります。特約のメリットは過失部分の補填や一時的な治療費の支出を保障してくれることです。
  • 搭乗者傷害保険で1000万入っている場合、過失分も搭乗者保険で補填されます。特約は1000万以上の損害や先行払いがない一時的な治療費の支出が発生する場合にメリットがあります。
  • 過失分を自分が補填すれば特にこの保険は必要ありません。自分の怪我は健康保険が使え、特約は治療費代を立て替えてくれるというメリットがあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • IQ-Engine
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回答No.1

 まず、搭乗者傷害保険がどんなものであるかを正しく理解する必要があります。搭乗者傷害保険金で契約金額が1,000万円となっていれば、それは通常死亡保険金のことです。後遺障害の場合には、その内容がどの後遺障害等級に該当するかが認定された後、その後遺障害等級に定められた割合を保険金額に乗算しますから、どんなときでも必ず1,000万円が受け取れるわけではありません。  仮に、身体の一部(局部や限定的な部分)に神経症状を残すようなケガを負っても後遺障害等級は14級で、割合は4%ですから、保険金額が1,000万円であれば後遺障害に対する保険金は40万円に過ぎません。入院と通院に関しては、日数払契約であれば、日額×入通院日数で事故日から180日限度、部位・症状別払契約であれば診断書の内容によって約定の金額が一時払給付となります。  この搭乗者傷害保険の給付事由は一般の傷害保険と同様に考えて構いませんから、過失の有無を気にする必要はありません。  さて、人身傷害補償保険についてですが、こちらはもともと3大損害項目である身体の損害(治療費等)、休業損害、慰謝料などを賠償請求する際に、自己にも過失があれば過失分が減じられてしまうという不都合を解消するために考えられたものです。  要するに、過失の有無とは関係なしに、保険金限度額までは過失を考慮しないベタの数字で補償を受けられるというものです。これは示談交渉が難航したり過失割合の認定で争いが一向になくならないような場合は実にありがたい仕組みです。  (1)については、1,000万円を超える損害として考えれば、死亡あるいは失明や咀嚼(言語)機能の喪失といった重度の後遺障害に準じるような状態でしょうから、一時的な治療費などという次元ではないでしょう。  (2)については、確かに健康保険を利用すれば治療費負担は少なくなるでしょうが、健康保険では受けられない高度医療技術を受けたとなるとその負担は計り知れなくなります。自己の過失が大きくなるほど深刻なので、交通事故紛争で過失割合をめぐって熾烈なほど争われるのは、将来にわたる累積的な経済負担を減らしたいが故なのです。不可測的な事故に対してその準備ができているのでしたら心配はいらないでしょうが、この点はどうお考えでしょうか。  もちろん、健康保険を適用しても自己負担割合分(国保なら3割)の医療費もこの補償で埋めてもらえます。  (3)については、仮に人身傷害補償保険で3,000万円の契約になっていたとすれば、限度額を超えていないので2,500万円がこの補償によって填補可能です。  (4)については、この補償は一時的な立替ではなく、保険金額を限度に保険金として支払われます。また、通院や入院に関する医療費、通院交通費、休業損害、慰謝料などがこの補償で填補されるので、メリットがあるのは高度障害の時に限りません。  以上のように、保険金限度額までは実際に被った医療費、休業損害、慰謝料等が填補されるわけですから、たとえるなら労災保険よりも補償が手厚いわけです。このような仕組みが理解できている人は搭乗者傷害保険が必ずしも必要ではないと考える人もいます。完全にこの補償をメインにして搭乗者傷害保険を不担保にしたり、残しておいても「プラスアルファ」と位置づけている人もいます。  どうでしょうか、万一入院するようなことになってしまった場合、過失割合のことを気にしながら治療に専念できるでしょうか。私自身はいろいろな被害者を目の当たりにしていますので、この補償は待ち望まれた補償のような気がします。ご参考までに。

noname#8720
質問者

お礼

大変詳細な判りやすいお返事ありがとうございました。 非常に参考になりました。 ご意見を踏まえた検討をしたいと考えます。

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