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公有地でのキャンプは違法でしょうか?

「どこも全て国か個人の所有地だから 勝手にテントを張ったりするのは違法だ」 といった意見を良くみかけますが 本当にそうなのでしょうか? 公有地は 国民の財産ですから 国民は誰でも 入ったり 休憩したり 食事をしたりすることは自由だと思うのですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2133/10815)
回答No.5

はいってはいけませんと、柵などで、囲っていれば、違法になるでしょう。 しかし、何もしていない場所では、 違法には、ならないでしょう。 (違法になるには、法律で制定していなければなりません)

nagata2017
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 錯覚している人たちが多いようなので この質問を立てました。

nagata2017
質問者

補足

財務省に電話をかけて キャンプに適した国有地でのキャンプを禁止する法律はないという回答でした。あなたもご自分で確かめてみてくださいませ。 憲法には 日本国の主権は国民にある と書かれています。国有財産とは 主権者である国民の財産です。国とはなにか 国民のことです。安倍でも 政府でもありません。 政治家は 国民が直接 政治を行うには 人口が多すぎて困難になったので 代理人を選んで代わりにやってもらっているのです。だから 代議士と呼ばれます。選挙という形をとるので 選ばれた特別な人 と勘違いしている人は多いですね。公務員もそうです。国民が国有財産 自分たちの財産を管理することは困難だから 公務員を雇って 代わりに管理してもらっているのです。だから政治家も公務員も私たちが収めた税金から給料を得ているのです。彼らの給料を支払っているのは国民です。 管理者が立場が上なのではありません。私たちは彼らの雇い主です。

その他の回答 (18)

  • mrclimber
  • ベストアンサー率39% (33/84)
回答No.19

横槍御免。 法解釈について 基本法律は他人との争議の解決を目的として居る筈です。 制限の無い処で何をしても自己責任で行動すれば良いです。 キャンプで言えば無断で使わせて貰った場所を痕跡無く元の姿を復元しておく事です。 入山禁止という表現が有ったら入山は出来ませんね、地主が入るなと主張しているからです。 皆さん難しく法解釈で解決しようとして居ますが基本は良識です。 良識の無い輩が増えるからつまらない法律が出来てきます。 他人に迷惑を掛けずにキャンプを楽しませて貰いましょう。 (^o^)v アウトドアー好きジジー (^o^)  

nagata2017
質問者

お礼

回答ありがとうございます。この質問に 解凍ではなく反論のようなことを書いてくる人たちはなんと言いましょうか 自分を自分で縛りつけてしまうという 乱暴な言い方をすると 奴隷根性とでも言うのでしょうか 見通しのいい道路で車がまったく通らないのに 信号が赤だからという理由で じっと待ち続ける人たちを見るときに感じる違和感。自分が奴隷だと気が付いていない奴隷たち と思ってしまうんですよね。禁止だと主張するのなら その根拠を提示してくださいと言っても まったく応じられないのに それでもだめだと言い続けて屁理屈を構築してくる。挙句の果てには こいつ頭がおかしいと どこかに書きまくってるみたい。こんな人たちが結構増えているみたいですね。

nagata2017
質問者

補足

no5さんと どちらにBAをつけようかと迷いましたが 気持ちの上では両方ともBAなので 先の回答につけておくことにしました。どうもありがとうございました。

  • nsan007
  • ベストアンサー率30% (941/3104)
回答No.18

国交省に聞かなくても、キャンプを禁止する法律なんて無いのは誰でもわかります。 法律は人の権利や財産や生命を守る基本的な条項しかありません。 細かなことは条例や細則などでで決めますから、その地域や所轄によって何処まで規定するかはわかりません。 国有地でキャプをしてはいけなと書くのなら、国有地で殺人をしてはならないとまで書かなくてはなりません。 そうではなくて、火気の使用を禁すると条例でも細則で一言あれば、キャンプをしてはいけないの範疇になります。 火気の使用は焚火や炭火だでけでなく、ろうそくの灯も、花火もすべて禁止です。花火の禁止も一々書いてなくても、火気厳禁の場所ではそう書かれているのと同じことです。 法律にキャンプ禁止までの条文を載せるとしたら今の書籍の何十倍もの厚みになります。 しかも法律は国て全体のことで地域性や、条件に渡ってまでの表現も出来ません。 法律に書いてないことは何をしてもいいのなら、警察も刑務所も要りません。

  • nsan007
  • ベストアンサー率30% (941/3104)
回答No.17

もうこれで最後にしますが、禁止されてない所でやるのは違法でも何でもなく構いません。 しかし誰でも利用できそうな所の多くは火気使用禁止の規定が有りますから、やりたい思う場所の所有者や管理者を探して、禁止されてないことを確認してから自由にして下さい。 実際にそこまでやる人は見たことも無く、禁止の看板がないから良いと勝手な思い込みでしている場合が殆どです。 キャンプ場として公にしてない所は、禁止場所が殆どと言う事を理解して、可能と確認できた処だけで行ってください。 多くの人が思い違いでたくさんしているから、自分も良いと思うのは犯罪者の心理と同じです。

nagata2017
質問者

補足

何度も回答して頂いてありがとうございます。思い違いをしていらっしゃるのはあなたのほうです。 先日 国有財産の全てを管理しているのは財務省だと 国交省の人に教えていただいて 財務省に電話をかけて尋ねてみました。 立ち入り禁止 キャンプ禁止 という法律はないそうです。 それぞれの地域で そこだけのルールを決めているところはありますが 全て禁止という法律はありません。 国有地といっても 都内の国会議事堂や 議員会館の土地の話をしているわけではないと言うのはあなたもわかっていると思います。いわゆる キャンプに適した場所の話だというのは常識的に考えればわかりますね。そのあたりのことについて禁止している法律はないと 財務省からのお話です。 あなたも直接聞いてみてくださいませ。

  • poohhoop
  • ベストアンサー率53% (120/226)
回答No.16

国有財産法を示されてもわからないということですか? 国有不動産の管理は法令で定められた各省庁の長が管理すると規定してあります。 各省庁は、管理する不動産に関してそれぞれ法律を作って、利用方法を決めています。 法律ですから、当然国民の代表である国会で承認(決定)されており、主権者である国民の総意ということです。その法律に従って、政令、省令、通達という形式で詳細なきまりを決めています。 あなたがテントを張りたいと考えている場所を管理する法律を見て、可能であるようなら、テントを張ってください。 ただ、ほとんどの法律では、「管理者の許可」が必要だと思います。 例えば「都市公園法」を見ると。 第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。 第七条 公園管理者は、前条第一項又は第三項の許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、前条第一項又は第三項の許可を与えることができる。 一 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの 二 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの 三 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの 四 郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所 五 非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物 六 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 七 前各号に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件又は施設 お祭りのテントなどは認められますが、当然に許可が必要で、設置には条件が付されます。 許可のないテントはほとんどの場合、法令で禁止されてます。 >公有地は 国民の財産ですから 国民は誰でも 入ったり 休憩したり 食事をしたりすることは自由だと思うのですが。 場所によりますが、可能な場合でも退去を求められれば、退去しなければなりません。 私も法律の専門家じゃないので、すべては知りませんが、テントは簡易なものですぐに撤去できる場合は別ですが、ほとんど許可が必要で、野営許可の場所以外はだめだと思います。

noname#244420
noname#244420
回答No.15

笑! 貴方の家の前に見知らぬ人がテントを張っているのを見掛けたら如何するんですか? 当該者も貴方と同じ思想の持ち主だとしましょう。 貴方の家の前の公道に限定して何処まで許せますか? 郵便配達人、宅配便が貴方のご自宅にお届け物をした際に、クルマを停車させて隣近所も集配して来た。 小学校の下校時に子供たちが数人キャーキャー遊んでいる。すぐ立ち去るのかなぁと思いきやもう既に30分以上は経過している。気が気ではない。 去ったかと思えば、夕方には近所のオバちゃんたちの井戸端会議。 街灯がつく夕方には高校生(大学生)がスケートボードの練習が始まる。 イラッとして、2階の窓から覗いてみたところ、ライターかタバコを振り回してふざけている。 家に飛び火したら如何するんだ! 書けばキリありませんが、、、上述、どの時点でも良いです。 表に飛び出して、注意した際に「ここは公道! 貴方の地面じゃないでしょ!?」と超圧的に 言われたら如何切替しますか? 常識的にダメだ!と絶対多数思っている周囲は、こんな心配と迷惑を感じています。 

  • nsan007
  • ベストアンサー率30% (941/3104)
回答No.14

いくら言っても分からないようですが、法律では大きなこと、基本的な事しか書いてありません。細かなことは県や市の条例とか、河川や公園、山林などの規約で決まっていますから、細かなことはその地によって違います。 しかし火気厳禁の一言が入てる場合が殆どで、火気使用禁止のところではキャンプはできません。 その規定があるかどうかを所有者や管理者等を探して確認する事の方が大変で不可能に近いと思います。 山岳の登山などは、遭難などの問題もあり、しっかりと届出を出して行きますし、その時点で禁止事項が有ればしっかりと守っておられるはずです。 一般人の行かない山岳などは火気使用禁止の条例や規約もあまり無いと思われます。 誰でも簡単に入れる所では火災などの危険が多いので、火気使用を禁じている場合がかなり多いと言う事です。 法律で禁じられていないから良いと思うものではありません。 条例でも規約でも違反すればいけませんし、それ以前にキャンプやバーベキューをするにも、決まりはなくても一般的な常識はありますし、それを守れない人が多い場所のみ特に警告でキャンプやバーべキュー等の使用禁止の看板があります。 常識を守らない人が増えていけば日本中に禁止の看板が溢れるかもしれません。 法律は最低基準であって、法を犯してなくてもすべきでないことは山ほどあります。

nagata2017
質問者

補足

だから いくらいってもわからないようですが 裏付けとなるもの 根拠のあるものでなければ 個人の感想 思い込み などに過ぎません。 禁止されているところでのことについての質問ではありませんから 禁止されている区域のことを持ち出すのは 的外れ。

  • nsan007
  • ベストアンサー率30% (941/3104)
回答No.13

最初に書いたように、特に用途がない公園や空き地河川敷、海岸などでは、許可なく 入ったり 休憩したり 食事をしたりすることは自由に出来ますが、様々な規制はあります。 国道は国民で無くても外国籍の人でも自由に通行はできます。 しかし国道上で一晩車を置くだけでも、保管法の違反になりますし、ましてや火を使わなくてもそこで何時間も寝るのは違法です。 山や空き地も火気使用禁止でない所は殆どありません。 キャンプ禁止の看板が有るのは、目に余るほどよくやられて困る所だけで、ここでキャンプ可と書かれていない所はすべて禁止と思うのが常識です。 キャンプは無料で気軽に出来る時代は終わりました。予約てお金を支払って業として開設されてるキャンプ場利用す物になってきました。 グランピングなどでは、安いホテルに泊まる何倍も支払って、豪勢な雰囲気で最高の肉などを焼いてもらって頂くようになってきています。

nagata2017
質問者

補足

だから その裏付けとなる法律とか その条文はあるのでしょうか? 登山するときに ベースキャンプは 決められた野営地に設置しても その先には キャンプ場はなく 第二キャンプ 第三キャンプは 野営地ではないところにテントを張ります。 気候の急変で 途中でビバーグすることもあります。 これらの行為は犯罪として摘発されるのでしょうか? 国道に車を止めて云々は 屁理屈の範疇。論ずるに値しない。

  • nsan007
  • ベストアンサー率30% (941/3104)
回答No.12

国や県や市町などの私有地で管理・・・ 申し訳ありません。私有地ではなく所有地と書くつもりで間違っていました。 国有地は国民のための物ですが、権利は日本全国民の物ですから1億2000万分の1程度の権利しかなく、残りの人口全員の同意を得ることは不可能ですから、個人の自由とは言えません。

nagata2017
質問者

補足

そういう言い方をされるとなにもできなくなってしまいます。 国道は国有地ですが みんな全国民の許可をもらって通っているのでしょうか?許可など取らずに当たり前のように使用していますね。ちがいますか。 そんな議論をするために質問したのではないのです。

回答No.11

公有地で各地方自治体が所有するものはそれぞれの自治体の条例に基づいて管理されますが、数が多いのでいちいち条例を挙げるわけにはいきません。国有地については、根拠になる法律は次のとおりです。 法律: 国有財産法(昭和 23 年法律第 73 号) 定義: キャンプしたいような場所は、同法第3条2に規定される「行政財産」に相当すると考えられます。 使用についての規定: 同法第 18 条 「行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を設定することができない。」とあり、国民が自由勝手に借り受ける(国の立場から見れば貸し付ける)ことはできないことが定められています。 同法第 18 条2および第 19 条 とはいえ、許可手続きをとれば、行政財産を国民が使用できる道を開いています。一般的には当該行政財産を所轄する官庁に国有財産使用許可申請を出して、国有財産使用許可書を取得すれば、使用することが可能です。 この法律では、国民みんなの財産なので、特定の誰かが無断で勝手に使うのはいけない、でも、ちゃんと手続きして許可をとれば、使っていいよという建付けになっています。 質問者様も、国有林の森のなかでキャンプしたいのであれば、所轄する林野庁とかに許可申請を出して、許可書を取得すればキャンプOKです。許可を取らずに勝手にキャンプするのは違法です。

nagata2017
質問者

お礼

財務省に電話をかけて キャンプに適した国有地でのキャンプを禁止する法律はないという回答でした。あなたもご自分で確かめてみてくださいませ。 憲法には 日本国の主権は国民にある と書かれています。国有財産とは 主権者である国民の財産です。国とはなにか 国民のことです。安倍でも 政府でもありません。 政治家は 国民が直接 政治を行うには 人口が多すぎて困難になったので 代理人を選んで代わりにやってもらっているのです。だから 代議士と呼ばれます。選挙という形をとるので 選ばれた特別な人 と勘違いしている人は多いですね。公務員もそうです。国民が国有財産 自分たちの財産を管理することは困難だから 公務員を雇って 代わりに管理してもらっているのです。だから政治家も公務員も私たちが収めた税金から給料を得ているのです。彼らの給料を支払っているのは国民です。 管理者が立場が上なのではありません。私たちは彼らの雇い主です。

nagata2017
質問者

補足

回答ありがとうございます。 条例では 「この地域でのキャンプを禁止する」といったものはあると思いますが それがあるということは それ以外は構わないという意味になると思います。 法律用語と 日常の用語とでは 甚だしく意味がずれていることが多いということはご存知でしょうか。例えば「社員」と言えば 会社員 つまり勤め人のことだと思われがちですが 法律上の「社員」とは株主のことです。 回答にある18条の条文は キャンプ等を想定した文章ではありません。また キャンプ目的で一時的に使用することは 私権設定ではありません。 逆に質問させていただきますが 許可を取ればキャンプできるという場合 その許可はどこの誰が出すのでしょうか?そういうことを受け付けている窓口というものはどこにありますか?

  • nsan007
  • ベストアンサー率30% (941/3104)
回答No.10

どうして、私の回答に返信はないのでしょうか? 法律ではキャンプがどうのなんて細かなことは書いてないと思います。 河川法や公園緑地法などでは細かな規定はなく、県などの条例や各所轄毎の規約などでは書いてあるかもしれませんが、キャンプがいい悪いではなく、火気の使用禁止の一言が有れば火を使わないキャンプ、つまりお弁当を食べる程度は構わないと思って良いと思われます。 特に目立つ所で無ければ、巡回や監視は余りないので、勝手にやってばれなければ良いと思う人が多いだけで、それをお勧めする事は誰にもできないと思います。

nagata2017
質問者

補足

始めの回答のところに書いておきました。 憲法には 日本国の主権は国民にある と書かれています。国有財産とは 主権者である国民の財産です。国とはなにか 国民のことです。安倍でも 政府でもありません。 政治家は 国民が直接 政治を行うには 人口が多すぎて困難になったので 代理人を選んで代わりにやってもらっているのです。だから 代議士と呼ばれます。選挙という形をとるので 選ばれた特別な人 と勘違いしている人は多いですね。公務員もそうです。国民が国有財産 自分たちの財産を管理することは困難だから 公務員を雇って 代わりに管理してもらっているのです。だから政治家も公務員も私たちが収めた税金から給料を得ているのです。彼らの給料を支払っているのは国民です。 管理者が立場が上なのではありません。私たちは彼らの雇い主です。

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