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犯罪少年の逆送致

少年犯罪の逆送は、原則殺人・傷害致死といった重犯罪に限られるとあちこちで目にしましたが、こちらのリンクhttp://hakusyo1.moj.go.jp/jp/66/nfm/n66_2_3_2_6_2.htmlにあるように、致死に至らない傷害や窃盗でも逆送されている例があります。 交通違反で逆送したケースで弁護団が猛反発し、少年法違反であり裁判所も棄却したという例もありますが例え少年法の規定する犯罪に満たなくとも、本人の態度や被害者感情を考慮すれば保護処分ではなく刑事罰を与えるべきだと家裁や検察が裁量で判断することもあるのでしょうか?

  • 裁判
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みんなの回答

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1661/4818)
回答No.2

少年法第20条(刑事処分が相当であることによる逆送) 1 家庭裁判所は,死刑,懲役又は禁錮に当たる罪の事件について,調査の結果,その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは,決定をもつて,これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず,家庭裁判所は,故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて,その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについては,同項の決定をしなければならない。ただし,調査の結果,犯行の動機及び態様,犯行後の情況,少年の性格,年齢,行状及び環境その他の事情を考慮し,刑事処分以外の措置を相当と認めるときは,この限りでない。 少年法第20条第1項の規定では   死刑,懲役又は禁錮に当たる罪の事件について,調査の結果,その罪質   及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき に   逆送致しなければならない と規定しているもので、犯罪名についての規定はない。 >少年犯罪の逆送は、原則殺人・傷害致死といった重犯罪に限られるとあちこちで目にしましたが、 「少年法第20条第1項の条文を見ていない」のか「あちこちに”思い込み”を書き込んでいる人がいる」のか・・・もしかすると「どこか他の国の法律の話しをしている人だった」のかも?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8018/17137)
回答No.1

法律の規定に反して逆送することはありません。逆送するのは死刑,懲役,禁固に当たる罪の事件または故意の犯罪行為で被害者を死亡させた事件で,刑事処分が相当と認める場合です。こういう場合に家庭裁判所が逆送をする決定を下します。

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