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お店に携帯を忘れて
探しに行ったら女子トイレに捨てられてありました。 こういった場合訴えたりできますか?
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- mitsusank74
- ベストアンサー率33% (1/3)
補足します。 どうしても納得いかないなら、詳細な経緯を書いて法律カテゴリーで質問されるとよいと思います。 民事、刑事含め訴えられるかどうかは状況次第としかいえんと思います。店にしてもそう思います。
- doraneko66
- ベストアンサー率11% (535/4742)
誰に??相手が分からないなら、どうしようもないと思います。ちなみにお店を訴えても無駄でしょう。
- qazwsx21
- ベストアンサー率32% (1286/3939)
最寄りの交番へ行って被害届を出すことはできると思います。口頭でできることですが、それを受理されるかどうかはわかりません。仮に受理され捜査となれば、被害者としてそれ相応に捜査に協力を求められます。
- tetsumyi
- ベストアンサー率25% (1954/7563)
本当に捨てられたとしか考えられない根拠を詳細に説明できますか? もしかして自分がトイレに行った時に気付かずに落としてしまった可能性はゼロですか? 疑いだけでは訴えられません。
- mitsusank74
- ベストアンサー率33% (1/3)
えっと、確かに相手が特定できるかという問題はあるけど、一体どういう状況だったのでしょう? おそらく訴えたいと思うからには水没して壊れてるとか投げられて画面割れてるとかそういう状況だったの? かなり高額な機種かな? なら、盗ってなくても器物損壊罪の余地はあるんじゃないかなと思うけど。確かに拾得物横領に未遂はないんで壊れてないなら刑事は現実無理だと思う。 で、一体落とした責任で相殺とか一体どういう理論なんだろうか。賠償が民事で認められるなら、落とした責任で相殺とかあるんだろうか?
- hiro_1116
- ベストアンサー率30% (2575/8330)
誰を何の罪で訴えるお考えですか? 誰がやったのか分からない、(御質問を読む限り)壊されてはいない、あなたが店に忘れた物であること等から考えて、訴えるのは難しいと思いますが、、、
- fjnobu
- ベストアンサー率21% (491/2332)
捨てた人が特定できても、忘れたあなたの責任を相殺されてしまいますね。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2198/11088)
誰を訴えるのか、誰がしたのか、証拠が必要でしょう。 盗っていないので、刑法には違反していません。 訴えるとなると、お金に換算して争う、民法です。 あなたの損害を、金銭に換算してください。 (裁判官が認めてくれる金額です) 争う相手が見つからないでしょうから、訴えることはできないと思ってください。