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示談書と過払金について
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借金の過払い金というのはグレーゾーン金利があった時代の話で、2010年に法改正がされてその後はグレーゾーン金利というのは存在しません。 ですから5年前の借金なら過払い金というのはないはずですが、なんの示談書なのでしょうか? 裁判寸前まで返していなかったということですから、その示談書はお金を返したからもう訴えることはありませんとする示談書ということはありませんか。もしそうなら、その示談書にサインをしないと質問者さんはまだ訴えられる可能性を残したまま、あるいは相手の会社にむしろ訴えてくれというに等しいことになるかもしれません。 なんにせよ、なんの示談書かきちんと読んで確認することだと思います。
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- oska2
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>五年前に訳あって消費者金融から10万円を借りました。 既に、利息の過払いが発生しない金利での借り入れですね。 つまり、合法的に経営している消費者金融会社では過払いは存在しない。 >過払金を請求するかはまだ決めてません 請求するかしないかは、質問者さまの自由です。 が、合法的に「無視」されますよ。^^; 本来の仕事(本業)が無い弁護士・司法書士が「過払い請求をしましよう」と大々的にCMを行っていますよね。 しかし、5年前の借り入れでは「無視」されます。 >詳しい方アドバイスよろしくお願い致します。 過払い請求とは別に、示談書の内容の方が重要です。
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