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年金事務所
非通知でかけた電話は探偵もしくは調査会社に年金事務所は連絡しますか?
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質問者が選んだベストアンサー
そのようなことはしませんし、できません。 国民年金法第106条~第108条によって、行なえる調査の種類や方法などが厳格に決められているからです。 まして、年金事務所(日本年金機構)は、国(厚生労働大臣)の仕事を肩代わりしているだけであって、法的には、あくまでも厚生労働大臣が命令をして初めてできることなので、勝手なことは決してできません。 ◯ 第106条 被保険者に関する調査(職員による直接の質問を含む) ・被保険者の資格、保険料に関すること ・年金手帳 ・出産予定日に関する書類 ・被保険者・配偶者・世帯主の資産・収入の状況に関すること など 質問を行なう当該職員は、必ず、身分証を携帯していて、かつ、求められたときには必ず見せなければならない(以下の各条でも同じ)。 ◯ 第107条(受給権者に関する調査) ・受給権者(年金を受けられる人)の身分関係のこと ・受給権者(同上)の障害の状態に関すること ・受給権の消滅・改定・支給停止に関すること など ◯ 第108条(資料の提供等) ・第106条~第107条により、被保険者の資格や保険料に関することの付属資料などの提出を求め、調査すること (個人情報保護法やマイナンバー法などを厳守した上で、公的機関や勤務先会社に対してだけ依頼できる = 探偵や調査会社には連絡すらできない!) 要は、あなたはこういった法の存在すら知ろうとせず、調べようともせず、勝手に妄想をふくらませているだけのことです。 せめて、ご自身できちんと調べる努力をして下さい。多量・たて続けの質問に答えるこちら側は大変なのですからね。
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- pooh26
- ベストアンサー率48% (66/135)
日本国憲法 第21条 で 「通信の秘密は、これを侵してはならない。」とあり、警察や検察が犯罪捜査の過程で、裁判所からの令状がないと調べようがありません。
補足
では調査会社や探偵は出来ないのですね?
- mimazoku_2
- ベストアンサー率20% (1908/9130)
通信事業者が法律上の秘匿義務があるので事件性などがあれば警察なら調査可能です。 なので、年金事務所は除外されますし、探偵ではどうにもなりません。 警察以外だと、弁護士なら可能かも知れません。 他には業務上知り得た秘密や個人情報は秘匿義務があるからね。
- mimazoku_2
- ベストアンサー率20% (1908/9130)
しませんし、できません。
補足
何故ですか?
- yumi0215
- ベストアンサー率30% (1335/4411)
事件を連想させるような内容でなければしませんよ。 また、そのようなときは警察に連絡となります。 お金をかけてまで調査することはないです。
補足
証拠はありますか?
お礼
ありがとうございました。