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免許欠格期間についてお伺いします。

免許取り消し後に無免許で傷害事故を起こしてしまいました。 その時の欠格期間は取消期間年数から最長10年になるのでしょうか? 因みに免許取り消しから13年、その間の無免許事故から10年は経っています。 詳しい方回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2552/11348)
回答No.4

現在2019年でして、13年前に違反→取消、その三年後に無免許事故ということですかね? 2006 違反→取消 2009 無免許事故(無免許で25点+事故・違反の点数) 2019 現在 2006と2009の違反内容次第ですのでこれ以上はわかりません ただ最長で10年ですから2009から10年経つのでもうそろそろ取得できるんではないですかね 運転すべきかどうかをもう一度考えてからが良いとは思いますが

oyaji8110
質問者

お礼

ありがとうございます。仕事を変えるに辺りどうしても必要なので参考になりました。

その他の回答 (3)

  • linerjp
  • ベストアンサー率45% (5/11)
回答No.3

補足をいただいておりますが、そういうことを含めて法的な確定資料を持っているのは免許センターでしかありません。警察署ではなく免許センター/運転免許本部で照会してください。

oyaji8110
質問者

お礼

わかりました。ありがとうござまいます。

  • linerjp
  • ベストアンサー率45% (5/11)
回答No.2

欠格期間については免許センターで開示請求すれば得ることが出来ます。 担当部署名は都道府県によって変わることがありますので、免許センターでご確認ください。 当然、身分証明書を忘れずに。

oyaji8110
質問者

補足

それは警察署の方にも確認したのですが、仕事の都合で中々行けず、おおよその年数の計算だけはしたいのです。 それで無免許事故での判決から10年なのか取り消しの年数プラス最長10年なのかを知りたいのです。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2701/13654)
回答No.1

免許取り消し中に無免許で障害事故を起こしてしまうなんて、まさに運転不適格です。免許を取ることなど考えず、今後運転は一切やめた方がいい。そうしないと人生終わります。

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