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企業のGカレンダーを外部者が勝手に編集

例えば、悪戯で外部の誰かが企業の連絡網として使用しているGカレンダーを勝手に編集した場合などは実行者確定後、どのような法的処置が考えられますでしょうか。 また上記に関して情報のシェアがクロースドになされていた場合、情報をシェアした者たちには、どのような法的制裁が与えられますか。

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11127/34631)
回答No.3

>私が言っているのは、ハッキングによる外部からのアクセス及び悪戯です。 それでしたら、不正アクセス禁止法になりますね。 ただ現実的にはそれで捕まっている人ってほとんど聞いたことがないですよね。あのセブンペイのやつだって別件で日本で受け子の中国人を捕まえただけですからね。 ハッキングまでする人が自分の痕跡を消すことには無頓着なんてことはないでしょうね。あのゆうちゃんでさえ他人のパソコンを乗っ取ったわけですからね。 また私の知り合いでもLINEやTwitterなどSNSを乗っ取られた人は何人もいますけれど、その犯人が捕まったという話も聞いたことがないです。ここでもつい数日前に、Instagramが乗っ取られてPWを変更されたので自分がログインできなくなったって質問がありましたね。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11127/34631)
回答No.2

そもそも管理者権限を与えないと編集はできないのですから、そんなイタズラをするようなやつに管理者権限を与えた人が悪いといえるでしょうね。 元々そのカレンダーを作った管理者がそういうことをするならば、その管理者が信用できないってことになるかなと思います。 そもそも管理がザルだということになるでしょうから、民事であろうが刑事であろうが法的手段をとることそのものが難しいでしょう。

noname#239136
質問者

補足

管理者権限とは組織内で発生するものです。私が言っているのは、ハッキングによる外部からのアクセス及び悪戯です。

回答No.1

  下記の法律に違反すると考えられます ・不正アクセス行為の禁止等に関する法律 ・電子計算機損壊等業務妨害罪 ・電子計算機使用詐欺罪  

noname#239136
質問者

お礼

ありがとうございます。 書いていただいた内容は実行者に対してかと思います。5CHのようなオープンフォームとは違う場で情報のシェアが行われていた場合、閲覧人への処置は現行法内において何かあるのでしょうか。

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