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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:団体を名義とする振替口座の譲渡の手続き)

団体を名義とする振替口座の譲渡の手続き

このQ&Aのポイント
  • 団体を名義とする振替口座の譲渡について、ゆうちょダイレクトでの手続き方法を知りたいです。
  • 私が管理していた団体を名義とする振替口座の譲渡方法がわかりません。ゆうちょダイレクトでの手続き手順を教えてください。
  • 新しく団体の口座を管理する方に譲渡するため、ゆうちょダイレクトでの手続き方法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (519/1498)
回答No.2

まず、「人格なき社団等」として口座を開設したということは、口座開設時に、「団体規約」と「会員名簿」を提出しているはずです。 よって、あくまでも、新しい代表者への変更という旨を伝えて手続が必要だと思われます。 そのときには、ご質問者様の名前が削除された新しい「会員名簿」と事務所所在地を変更した「団体規約」を提出と新しい代表者の身分証明書(運転免許証、健康保険証など公的機関発行のもの)、届け出る銀行印(これは、新しい代表者個人のモノでも可)、口座の暗証番号(4桁)とお持ちになっている通帳をお近くの郵便局に提出することが必要だと思われます。 以上、手続は新しい代表者しか行うことができないものだと考えます。まあ、事前に手続方法のやり方について郵便局への相談をするのはご質問者様でも問題はないと思います。

tokaidaikon
質問者

お礼

ご回答頂き、ありがとうございます。 ご指摘のとおり団体規約を提出しております。名簿については提出した記憶はないのですが、郵便局の指示に従って開設しております。 ご回答の内容では、「譲渡」ではなく、「代表者の変更」の手続きと理解いたしました。この手続きを行うという前提のもとで、郵便局に問い合わせてみたいと思います。 新管の方からは、委任状が必要とも聞いており、残念ながら私がノータッチで手続きを進められるわけではなさそうです。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

登記されていない任意団体ですね。 基本的には口座を譲渡する事は出来ません。 https://www.sankei.com/affairs/news/180126/afr1801260034-n1.html 口座はあくまで個人の口座なのでこういう場合には困るのですが、氏名変更等はできるようです。 https://www.jp-bank.japanpost.jp/tetuzuki/henko/tzk_hnk_index.html http://runway.sweet.coocan.jp/sub50.html なお、ゆうちょダイレクトという銀行があるのではなく、あくまでゆうちょ銀行のサービスの一環でダイレクトがあるだけです。ややこしい手続きはオンラインで出来ない場合が多く、開設した支店で手続きする事になります。

tokaidaikon
質問者

補足

ご回答頂き、ありがとうございます。 譲渡ができない旨、理解いたしました。 氏名変更の件についてですが、確認させてください。 下記のような認識で間違っていないでしょうか。 ・氏名変更は、あくまで私の氏名がなんらかの事情で変更になった際に行うもので、今回の新管の方の氏名へ変更できるものではない ・届出印についても同様で、新管の方の印鑑へ変更できるものではない 今回なようなケースでは、私が団体を抜けてしまうため、私が引き続き管理をするわけには参りません。 そのため、正しい処理としては、下記のような流れでしょうか。 (1)新管の方が新たに団体の口座を開設する (2)新管の口座へ私が本件の口座から貯金を送金する (3)本件の口座を解約する (4)新管の方へ本件の入出金履歴を渡す

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