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noname#252039の回答

noname#252039
noname#252039
回答No.3

刑事裁判を一般の人が起こせます。 刑事訴訟法第231条 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95%E7%AC%AC231%E6%9D%A1 その他、232・233・234条など参照されてください。 よろしくお願いします。 刑事告訴とは 犯罪の被害者本人、または 被害者が未成年の場合は、親権者や成年後見人 被害者すでに死亡の場合は、配偶者や親族・兄弟姉妹 そんな人が 裁判しれくれーと、意思表示すること。 親告罪なんてのは、告訴でしか訴えられない罪 のようなもんです。 ※事実の追求と罰を求める。 確かに、告訴状から始まって、受理され、逮捕され 起訴され、刑事裁判になる場合は、あります。

yuya0001
質問者

補足

確かに独立して告訴をする事ができるとありますね。 これは窃盗罪や横領罪でも可能ですか? ”独立して告訴”とはどういう意味ですか? 告訴状から検察官による起訴、不起訴という流れとは違うのですか?

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