• 締切済み

下請け先の社員の彼と授かり婚する後輩

携帯大手キャリアで働いています。同僚のことでご相談します。 彼女(後輩) 社員でポジション主任 いずれ責任者になりたい 彼 弊社と請負契約している会社の管理職(弊社の下請け) 馴れ初めなどは割愛しますが、2人がお付き合いしていることは数人しかしりません。彼女が妊娠し結婚することなりました。大変喜ばしいことなのですが彼女は会社に自分の夫の事を会社にもショップにも言わないそうです。理由は今回の件が原因で請負契約が解除されると困るからだそうです。これが彼の意向なのか彼女の意向なのかは聞いていません。 個人的にはプライベートですし会社同士の請負契約とは全く関係ないのでわざわざ報告する必要はないと思いますが、情報共有している仲のいい同僚からはやましいことがないのであれば上司に報告し、彼から弊社へ謝罪が必要と言います。 上記のような場合はどうすればいいのでしょうか?同じような経験をした方や一般的にどういう対応をすればベストなのか教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

noname#236344
noname#236344

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.2

> 彼から弊社へ謝罪が必要と言います。 何を謝罪するのでしょう? 法律などで禁止されていることでもないものに対して、謝罪という言葉はおかしな話です。 挨拶と説明というのはあっても良いと思いますが、それは謝罪とは全く別のものになります。 当然利益関係の関連は排除する必要がありますので、その彼がいる下請けの担当者は、別の人が扱うという話になるのは当たり前となります。 もしくは、その彼女を、別の部署へ配置転換するというのもあり得ます。 親会社の方針などの漏えいを防ぐための措置となりますので、それは仕方がない話でしょう。 黙って居た方が、後でトラブルになりやすい話ですね。 後で別れば、確実に、請け負っている会社の彼は、担当替えになるでしょう。 親会社のかのじょもその下請け会社の担当から変えられる。もしくは、下請け管理の部署から異動になるでしょうね。 隠して居た場合は両方の会社で確実に対処されます。 そうでなければ片方の移動や担当替えだけで済む可能性もありますけどね。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5081/13278)
回答No.1

> 彼から弊社へ謝罪が必要と言います。 何を謝罪するのでしょう? 悪い事をしていないのであれば謝罪する理由は無いんじゃないでしょうか。 何故謝罪という発想になるのか、その事の方が疑問です。 本人達なりの考えがあっての判断でしょうから、好きなようにさせておけばいいのです。

関連するQ&A

  • 施工体制台帳、再下請通知書について

    元請け会社の者です。施工体制台帳及び再下請通知書について二次、三次、四次と下請けがいる場合、それぞれの直近上位の会社の主任技術者はみんな「専任」になると言われたのですが実際どうなのでしょうか、当方の工事は主任技術者専任です。専任と非専任はどのようにして選択されるのでしょうか(請負金額?それとも契約金額の%?) 教えてください。

  • 下請工事での主任技術者の専任・非専任?

    主任技術者が専任・非専任どちらになるかの質問です。 今回、建設工事にてゼネコンの下請け工事を受注しました。弊社は、設備機器のメーカーです。請負金額が、2500万円を超えるので、主任技術者が専任になるとのゼネコンからの指摘ですが、請負金額には、弊社製品が含まれ、工事費自体は500万円程度です。製品・装置については、請負代金から除外できるのでは、と考えますが、法的にはどうなのでしょうか?ご教授お願い致します。

  • 契約社員?下請け業者

    いつもお世話になってます。 2年前に会社の同僚が会社をやめて、独立し1人で自営をはじめました。もちろん職種は同じです。よくよく話をきくとライバル会社のN社 の契約社員?専属下請としてやっているそうです。最近になり知人にきいたのですが彼は最近になり手を広めたようでN社のほかにA、B、C社の仕事もしているようなのです。普段はN社へいったり自宅でN社の仕事をしているのですが、合間にABC社の仕事もしているらしいのです。彼的には自営だからっていってるらしいのですが、私からみるとN社と契約しているのにそれって何かおかしくないの?って感じます。専属下請?契約社員なのにっておもい、N社の人しってるの?って感じて N社に言ってやろうかなっておもったり。簡単にいえば私共の仕事の妨げになってるわけです。こういう彼って正しいの?

  • 下請けの労災について

    労災について 元請・下請けの労災関係や手続きについて困っています 請負契約を結び、仕事を請け負って行っている最中に、事故が起こりました 労働者は、下請け事業で雇用している 労働者ということで、労災は、下請けで適用されますよね? その時に、元受会社の一部の場所を借りて仕事をしていた場合、下請け会社では、労災に入っていますが、 それとは別に、元受会社のなかに下請けが入り込んでいるということで、その場所で労災を成立させないと いけないのでしょうか? 事業場としての登録を元受会社の中でしていないとの指摘を受けましたが、その事業所が、たとえば、これからさきもそこの事業場で存在するということが明確でないのなら、下請け会社の事業場で労災をかけていて、それを適用させることはできないのでしょうか かなり複雑な問題ですが、教えていただけますか 下請けの会社で入っている労災を適用させるにはどうしたらいいのでしょうか 元請負会社で下請け会社の労災を成立させなくていい方法は なにかありますか? また、成立をどうしてもさせないといけないなら どのような影響があるのですか

  • 下請法

    下請法により準委任契約は毎月払いと言われました。 下請け会社から受け取った契約書は3ヶ月での支払いなのに 下請け会社は3ヶ月でよいと言ってるのに 毎月払う必要があるのでしょうか?

  • 建築工事における現場代理人について

    建築工事を請負う場合に下請業者は1次下請、2次下請、3次下請 また、発注金額に関わらず 現場代理人を置く必要があるのでしょうか? また、主任技術者についてはどうなのでしょうか? また、元請業者→1次下請業者→2次下請業者 上記の契約体系の場合、1次→2次の契約が常用契約の場合 (一定の工事を金額を決めて請負わせるのではなく、一人当たりの精算単価を決めて実績により精算する契約)にも、1次→2次の 再下請負通知書を提出する必要はあるのでしょうか? また、常用契約の場合は当然、請負金額が決まっていないことに なるのですが、その場合も2次下請業者は現場代理人・主任技術者 を置く必要があるのでしょうか? ご教示下さいませ。宜しくお願い致します。

  • 下請け

     <ユーザ>-<請負(委託)>-<下請け>-有期の契約社員の形態で、一人でユーザ先に常駐する業務に問題を感じております。(名目はシステムの運用・保守で、請負(委託)企業はシステムの開発・導入を行った会社です)  請負(委託)企業の社員から指導を受けておりますが、実務の大部分はユーザの情報部門からの指示・指導がなければ成立せず(具体的な業務処理内容は誰も把握できていないように思います)、雇用されている企業(下請け)からは丸投げ状態で、責任者らしき人間は存在しておりますが、業務上の指示も管理監督も何も存在しません。遂行して行けるのか疑問を感じております。

  • 下請法について

    母が町工場を経営し、私もそこに勤務している娘です。 母は30年前から内職配りをしていて、その伝で仕事を頂ける様になり、 女性ばかりで特に技術等はありませんが、今では30名程の小さな有限会社を営める程になりました。 数社との取引の取引の中で、主に小さな部品の組立作業を行っておりますが、ある1社から安い労働力を買われて社内外注として、ある程度の大きな組立をさせて頂ける様になりました。 取引を始めて5年程経過した先日、請負当初の製品からビスの脱落、緩みの不具合が大量発生したとの報告を受け、検証した結果、直接原因として弊社での締付けトルクの管理不足となりました(ビスの取付跡は全て残っていた)。 弊社としては、当初取引会社からのトルク指導等は一切無く、締めてあれば大丈夫との認識で、作業指導においても、派遣社員の外国人からの指導で、渡された書類は図面のみ(トルク規定値の記載なし)で、ほぼ丸投げ状態でした。 そんな中で賠償の話になり、被害額としては億単位~数千万との事でした。 月の売上が100万程の弊社にとって、そんな額の弁償は出来る訳もなく、取引会社もそれはもちろん 考慮してくれて、”いたみわけ”をするとは言ってくれていますが、数百万の弁償は避けられないとのことでした。 ですが、弊社としては指導もままならない上に、丸投げし、責任も取れというのはどうしても納得がいきません。 今までこれ程の問題はなく、母も私もどうして良いのか分かりません。 下請法などでどうにか保護されないのでしょうか。 どうか良案宜しくお願い致します。(ちなみに責任区分の契約書類等も一切ございません。)

  • 再下請通知書 保存義務等 

    弊社 菅工事を営んおりますが、主に下請の工事を行っております。 各現場事に安全書類等以下の様な書類を提出しております。 発注者から直接建設工事を請け負った業者が、一定金額以上の下請をさせて施工する場合には、施工体制台帳の作成を義務付けております。 また、当該建設工事の下請負人は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、特定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の商号又は名称、当該者の請け負った建設工事の内容及び工期等の事項については通知(再下請負通知)する必要があります。その他、下請け会社全員の作業員名簿等。各現場にて多少違いはありますが、弊社では全国建設業協会指定用紙を使用作成することが多いです。 質問は、提出後の再下請通知書・作業員名簿等の書類をコピーを作成して保管しております。 この届出用紙コピーの保管義務など規則があるのでしょうか。 どこに質問しても、返事が返ってきませんので、どなたかわかる方或いは参考意見でも教えてください。宜しくお願いいたします。

  • 建設業の短期雇用について

    建設現場にて、1人親方(自社社会保険加入済)を請負ではなく 短期雇用(1週間位)として入場させたい場合は、短期雇用契約書を 取り交わせれば大丈夫でしょうか? (下請申請をだしたら1人で会社をやっている為、主任技術者が本人に  なってしまうので下請としては無理だと言われました)

専門家に質問してみよう