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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:トラブッた相手企業への返金は現金書留でよいか)

返金方法として現金書留は適切か?

kuzuhanの回答

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.3

企業間のやり取りの場合、銀行振り込みまたは直接取引以外はしないのが一般的です。(クレジット払いなどの場合は、取引の取り消しを行う形です) 基本取引契約書が企業間で交わされているはずですから、返金においてもこの基本取引に基づいて行います。 例えば、前金の入金が振込で行われているのであれば、返金も振込で行うべきとなります(この時、手数料相当額を減算して振り込まれている場合は、こちらも手数料相当額を減算して振り込むことになります) イレギュラー対応する場合は、責任のとれる(決裁権限のある)管理職以上の許可なしでは行ってはいけません。取引先に直接現金を持っていく場合は、こちらにいくら非があったとしても、前金としていったんは「領収」しているので、お金の所有権は移動していますから、返金時に相手方から領収書を受け取る必要があります(金銭授受の証明とするため)。 その取引のキャンセル料及び作業実費等の請求を行う範囲を明確にしたうえで、マイナスの「請求書」(つまり、返金相当額の告知を請求書の形で行う)を郵送し、返金に必要な情報を送り返してもらうとしたほうが良いでしょう。 メールでやり取りしているのに反応がない場合は、郵送(確実に届いているかを判断するならば簡易書留)で書面を交付するしかないのです。 それを郵送しても、相手方から返金を求める通知が一切ない場合は、返金しようにも返金できませんので、請求時効が成立するまでは「取引保留」の形になります。 相手が怒っていようがいまいが、金銭授受のときにイレギュラーを起こして、後々「送った/送ってない」でもめるよりは、厳格に処理したほうが双方のためです。 簡易書留では郵送した事実は残っても、実際にいくら入っていたかの証明はできないし、現金書留はあくまで「郵送時点の申告額を限度額まで」保証するため、これもいくら入っていたかの証明にはなりません。

sekiaka
質問者

補足

ありがとうございました。 基本契約はないです。 当方は銀行振り込みをしたいのですが、相手方(顧客)が「自分(相手方)の振込先の口座」を教えてくれないから、「前金からキャンセル料を除いた残額」の銀行振込みができなくて、困っています。

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